○東京農工大学寄附講座に関する規程
| (平成16年4月7日16経教規程第64号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)の寄附講座の受入れに関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「寄附講座」とは、本学における奨学を目的とする寄附金を有効に活用して設置運営される教育・研究の単位をいう。
(2) 「組織等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第11条第1項に定める組織及び施設をいう。
(名称)
第3条 寄附講座には、当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座の名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付すること ができる。
(設置の申請)
第4条 組織等の長は、寄附講座の設置に係る寄附の申込みがあった場合は、教授会等の議を経て、学長に設置を申請するものとする。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 寄附申込書(様式1)
(2) 寄附講座の概要(様式2)
(3) 担当教員予定者の履歴書(様式3)及び就任承諾書(様式4)
(設置の決定)
第5条 学長は、前条の規定による申請があった場合は、教育研究評議会の議を経て、設置を決定するものとする。
(存続期間等)
第6条 寄附講座の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続きは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(成果の公表)
第7条 学長は、寄附講座の存続期間が終了したときは、当該組織等の定めるところにより、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(寄附講座等の教員)
第8条 寄附講座を担当する教員は、寄附講座教員として任用する。
2 寄附講座教員は、原則として教授、准教授及び助教に相当する者とする。
3 寄附講座教員の身分は、非常勤職員とする。
4 寄附講座教員の選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程の定めるところによるものとする。
5 寄附講座教員のうち、教授又は准教授に相当する者は、客員教授又は客員准教授の名称を付与することができるものとする。
(職務内容)
第9条 寄附講座教員は、当該寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(構成)
第10条 寄附講座は、教授又は准教授に相当する者1人以上及び准教授又は助教に相当する者1人以上を単位として構成するものとする。
(経費等)
第11条 寄附講座に係る経費は、寄附講座における教育研究が実施される全期間にわたって必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、毎年度必要な額を受け入れることができるものとする。
2 前項の寄附講座に係る経費は、国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程に定めるところにより寄附金として経理するものとする。
(内容等の変更)
第12条 寄附講座の内容等を変更しようとする場合(軽微なものを除く。)の手続きは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(知的財産の取扱い)
第13条 寄附講座における知的財産の取扱いは、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程及び国立大学法人東京農工大学職務発明規程によるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日 20規程第42号)
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この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月12日規程第29号)
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この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
