○国立大学法人東京農工大学寄附により取得する株式等取扱規程
(平成20年3月17日20教規程第7号)
改正
平成27年4月1日規程第42号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年1月1日教規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が寄附を受ける株式等(基金として受け入れるものを除く。)の取得、保管及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「株式等」とは、企業が発行する普通株、優先株、劣後株等及び新株予約権(ストックオプション)をいう。
(2) 「売却収入」とは、寄附により取得した株式等を売却した場合における対価をいう。
(3) 「インサイダー取引」とは、金融商品取引法(平成19年6月27日法律第102号)第166条に規定する有価証券の取引等をいう。
(4) 「ロックアップ」とは、本学が所有する株式等を上場後の一定期間継続保有することについて、上場前に契約を締結する制度をいう。
(受入れの基準)
第3条 学長は、本学に対し、次の各号に掲げる経費に充てることを目的とする株式等による寄附があった場合には、これを受入れることができる。
(1) 学生に貸与又は給与する学費
(2) 学生に貸与又は給与する図書、機械器具、標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費(土地、建物及びこれに附属する設備の取得に要する経費を含む。)
(4) 教育研究の奨励を目的とする経費
(5) その他本学の教育研究の充実に寄与するものと認められる経費
(受入れの条件)
第4条 次の各号に掲げる条件を付した株式等の寄附は、これを受け入れることができない。
(1) 寄附で受け入れた株式等により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附で受け入れた株式等による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 配当金又は売却収入の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により株式等の寄附の全部又は一部を取り消すこと。
2 前項に掲げるものの他、次の各号に掲げるものは、受け入れてはならない。
(1) 株式等の寄附を受け入れることに伴い、本学の経費の支出が著しく増大するおそれがあるもの
(2) 寄附者及び株式等の発行会社の社会的な立場や信用度に問題のあるもの
(3) その他 学長が適当でないと認めるもの
(審査会)
第5条 株式等の寄附の受入れの審査は、寄附金受入規程に定める外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。
2 審査会について必要な事項は、別に定める。
(受入れの決定)
第6条 学長は、株式等の寄附の申込みを受けた場合は、前条に規定する審査会の審査及び役員会の議を経て、受入れを決定するものとする。
2 学長は、受入れ決定を行った株式等の寄附について、適宜取りまとめのうえ教育研究評議会に報告するものとする。
3 学長は、株式等の寄附の受入れを決定した場合には、寄附申込者に通知するものとし、受入れができない場合には、その理由を付して寄附申込者に通知するものとする。
(役員又は職員からの寄附)
第7条 本学の役員又は職員個人が職務上の教育研究に対するものとして株式等の寄附を受入れた場合は、当該株式等を本学に寄附しなければならない。
(株式等の保管)
第8条 出納役は、株式等を取得した場合には、会計事務取扱規程第9条に定める有価証券台帳に記帳した上で、予算決算及び出納事務取扱規程第5条に定めるところにより保管することとする。
(議決権の行使)
第9条 学長は、株式の発行会社の株主総会においては、原則として議決権を行使しない。ただし、議決権を行使しないことにより当該発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合においては、役員会の議を経て、議決権を行使するものとする。
(株式等の評価替え)
第10条 株式等は、会計規則及び資産評価規程の定めるところに従って、評価替えを行なうものとする。
2 株式等の発行会社の倒産等によって株式等が財産的価値を有しないことが明確になった場合は、当該株式等を会計規則に従って処理するものとする。
(未上場株式の売却)
第11条 学長は、本学が所有する株式のうち、日本国内外の証券取引所に上場していない株式について第三者から買い取りの申出があった場合には、当該株式の売却の適否について、役員会の議を経て、決定するものとする。
(上場株式の売却)
第12条 学長は、本学が所有する株式のうち、日本国内外の証券取引所に上場することとなった株式は、上場後すみやかに売却するものとする。
2 学長は、寄附者がその意志により、本学が株式を所有することで生じる配当を寄附金とすることの条件を附した上場株式を売却しないことが出来る。
3 前2項の株式を売却する際には、インサイダー取引防止の観点から有価証券処分信託等の適切な売却方法を選択するものとする。
(ロックアップ)
第13条 前条の規定にかかわらず、学長は、本学が所有する株式等の発行会社が日本国内外の証券取引所に株式を上場することとなった場合において、当該発行会社が契約する主幹事証券会社から本学が所有する株式等を上場後一定期間継続所有することを求められたときは、当該株式の継続所有の適否について、役員会の議を経て、決定するものとする。
(未上場会社の新株予約権の売却)
第14条 学長は、本学が所有する新株予約権について、第三者から買い取りの申出があった場合には、当該新株予約権の売却の適否について役員会の議を経て決定するものとする。
(上場会社の新株予約権の売却)
第15条 学長は、本学が所有する新株予約権の発行会社の株式が日本国内外の証券取引所に上場することとなった場合には、新株予約権をすみやかに売却するものとする。
(インサイダー取引の防止)
第16条 学長は、株式等の適正な売却を行なうため、インサイダー取引管理責任者を置き、理事(経営戦略・人事担当)をもって充てる。
2 インサイダー取引管理責任者は、本学が所有する上場会社の株式等を売却するときは、当該売却が、インサイダー取引に該当しないことを確認するものとする。
3 本学は、証券取引法その他の法令等を遵守するとともに株式等の発行会社に出資、兼業、共同研究等を通して関与する職員等からの情報によって、株式等の売却を恣意的に遅延してはならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日教規程第41号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。