○国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程
| (平成16年4月7日16経教規程第60号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「寄附金」とは、本学の業務の実施を財産的に支援することを目的として寄附される国立大学法人東京農工大学会計規則第17条第1項に定める現金及び小切手をいう。ただし、基金として受け入れるものを除く。
(2) 「助成団体」とは、大学が実施する教育研究その他事業に対して援助することを目的とした、公益財団法人その他民間の団体をいう。
(受入れの基準)
第3条 学長は、本学に対し、次の各号に掲げる経費に充てることを目的として寄附があった場合は、これを寄附金として取り扱うものとする。
(1) 本学の役職員の職務上の教育研究を目的とする経費
(2) 本学の学生に対する修学援助を目的とする経費
(3) 本学の土地、建物及びこれに附属する設備の整備を目的とする経費
(4) その他本学の業務・運営に要する経費
2 学長は、寄附の申込みを受けた場合は、次の各号に掲げるときの取扱いを本学の判断に委ねることについて、あらかじめ寄附者の意向確認をしておかなければならない。
(1) 寄附金を他の研究機関等へ移し替える必要が生じたとき。
(2) 寄附金の取消し、移し替え又は使途を変更する必要が生じたとき。
(3) 寄附目的終了後に生じた残余金について、新たに目的を定める必要が生じたとき。
3 前項に規定する意向確認は、別に定める寄附金申込書により行うものとする。
(寄附金として受け入れることのできない条件)
第4条 次の各号に掲げる条件を付したものは、寄附金として受け入れない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与する場合
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させる場合
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行う場合
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消す場合
(5) 寄附金を受入れることに伴い、本学の経費の支出が著しく増大するおそれのある場合
(6) 寄附者の社会的な立場や信用度に問題がある場合
(7) その他学長が適当でないと認めた場合
2 寄附金のうち、助成団体からの寄附金の受入れについては、当該助成団体の助成条件に従うものとする。ただし、学長が適当でないと認めた場合はその限りではない。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第4条の2 寄附金の受入れに際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする。
(申込みの方法)
第5条 寄附金の申込みは、所定の様式により、学長あてに行うものとする。ただし、所定の様式と同様の内容を電子メール、申し込みフォーム等電磁的記録による申し込みの場合も受け付けできるものとする。
(受入れの審査)
第6条 学長は、寄附金の受入れの審査のための外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2 審査会は、審査の結果を学長へ報告する。
3 この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。
(受入れの決定)
第7条 学長は、前条第2項の審査結果を踏まえ、受入れを決定するものとする。
2 学長は、寄附金の受入れを決定した場合には、寄附申込者に通知するものとし、受入れができない場合には、その理由を付して寄附申込者に通知するものとする。
(納付方法等)
第8条 出納役は、受け入れを決定した寄附金について、当該寄附者に対して、振込依頼書を送付し、本学指定の口座に納付することを依頼するものとする。ただし、当該寄附者が別に指定する者がある場合には、出納役は、その者に対して振込依頼書を送付し、本学指定の口座に納付することを依頼することができる。
(寄附金の移し替え等)
第9条 学長は、第3条第2項第1号に規定する意向確認により寄附者の同意を得た寄附金について、他の研究機関等に当該寄附金を移し替えするときは、当該他の研究機関等の長と協議の上、寄附金を移し替えることができる。
2 学長は、第3条第2項第2号及び第3号に規定する意向確認により寄附者の同意を得た寄附金については、当該寄附金の取り消し、移し替え、使途の変更又は寄附目的を新たに定めることができる。
(寄附金の経理)
第10条 寄附金の経理は、国立大学法人東京農工大学会計規則の規定によるものとする。
(私的経理の禁止)
第11条 本学の役員又は職員個人が次の各号の一に該当する寄附金を受領したときは、直ちに本学に寄附手続きを行うものとし、私的に経理してはならない。
(1) 当該役員又は職員の職務上の教育研究に対するもの
(2) 当該寄附金に係る教育研究を本学の施設又は設備等を使用して実施するもの
(事務)
第12条 寄附金の受入れに係る事務は、各地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、寄附金の受入れを実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月29日 16経教規程第74号)
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この規程は、平成16年10月29日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程の規定は、平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日 17経教規程第26号)
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この規程は、平成17年4月28日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22経教程第8号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第20号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日教規程第35号)
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この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日経教規程第43号)
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この規程は、平成25年10月28日から施行し、平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成28年4月1日教規程第17号)
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1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に受け入れた寄附金については、改正後の第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例よる。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教規程第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第25号)
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この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。