○東京農工大学連携リング規程
(平成22年4月1日22教規程第13号)
改正
平成23年4月25日 23教規程第31号
平成23年11月21日 23教規程第55号
平成24年5月21日 24教規程第25号
平成25年4月22日教規程第25号
平成26年3月17日教規程第64号
平成26年7月7日教規程第40号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成29年4月24日教規程第11号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年7月1日規則第5号
(設置)
第1条 東京農工大学における農学研究院及び工学研究院の枠を超えた研究活動の共通事項並びに融合的研究等について、全学的立場から支援・促進する体制として東京農工大学連携リング(以下「連携リング」という。)を置く。
(運営)
第2条 連携リングの運営に関する事項は、連携リング運営委員会(以下「委員会」という。)において審議するものとする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 拠点及び融合研究ユニットの設置改廃に関する事項
(2) 農学研究院及び工学研究院の融合的研究等の促進に関する事項
(3) 未来型の学理の形成を目指した融合的研究等の促進に関する事項
(4) 研究支援及び研究促進に関する全学共通の取組に関する事項
(5) その他必要な事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 農学研究院副院長又は農学府副府長
(2) 工学研究院副院長又は工学府副府長
(3) その他連携リング運営委員長が必要と認める者 4名
(4) 事務代表者 1名
2 前項第3号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第7条 委員長は、次の各号に掲げる場合は、委員会を招集しなければならない。
(1) 緊急性のある審議事項が発生した場合
(2) 委員3分の1以上の請求がある場合
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(拠点の設置)
第9条 連携リングに未来型の学理の形成及び若手研究者の人材育成を目的とするグループとして、拠点を置く。
2 連携リングに置く拠点は別表のとおりとする。
3 その他拠点の設置について必要な事項は別に定める。
(拠点長)
第10条 拠点に拠点長を置く。
2 拠点長は、拠点を掌理し、総括し、及び調整する。
3 拠点長の選考は、拠点で行うこととし、選出を行った場合は委員長に報告する。
4 拠点長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
5 拠点において必要な場合は、副拠点長を置くことができる。
6 その他拠点長について必要な事項は別に定める。
(融合研究ユニットの設置)
第11条 連携リングに研究院の枠を超えた協力体制の実現を目的とするグループとして、融合研究ユニットを置くことができる。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する融合研究プロジェクトの研究代表者(以下「研究代表者」という。)からの申請を受けて、融合研究ユニットの設置について審議する。
(1) 異なる部局に所属する複数の教員による融合研究プロジェクト
(2) その他連携リング長の指定する融合研究プロジェクト
3 融合研究ユニットは原則3年、最長6年を限度として設置を見直すこととし、見直しについては委員会にて審議する。
4 融合研究ユニットの構成員に学生等が含まれる場合、融合研究プロジェクト配置に対応できるよう各学府・学部と協力する。
5 その他融合研究ユニットの設置について必要な事項は別に定める。
(融合研究ユニット長)
第12条 融合研究ユニットに融合研究ユニット長を置き、研究代表者をもって充てる。
(自己点検・評価)
第13条 拠点及び融合研究ユニットは、研究実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、拠点長及び融合研究ユニット長に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
3 委員会委員長は、自己点検・評価の結果について、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会委員長に報告するものとする。
(事務)
第14条 連携リングの事務は、研究推進部研究産学事業課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、連携リングに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月25日 23教規程第31号)
この規程は、平成23年4月25日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月21日 23教規程第55号)
この規程は、平成23年11月21日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成24年5月21日 24教規程第25号)
この規程は、平成24年5月21日から施行する。
附 則(平成25年4月22日教規程第25号)
この規程は、平成25年4月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月17日教規程第64号)
この規程は、平成26年3月17日から施行する。
附 則(平成26年7月7日教規程第40号)
この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年6月23日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月24日教規程第11号)
この規程は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表
科学立国研究拠点
生存科学研究拠点
実践型研究人材養成拠点
グリーンナノバイオエレクトロニクス研究拠点