○国立大学法人東京農工大学公用自動車運行管理規程
(平成20年11月1日20教規程第55号)
改正
平成22年4月1日 22教規程第26号
平成23年4月1日 23教規程第6号
平成23年11月21日 23教規程第44号
平成24年10月1日 24教規程第36号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日規程第23号
平成26年7月7日教規程第38号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第5号
平成29年7月1日規程第21号
平成30年4月1日規程第15号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年4月7日規程第22号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。) が所有する自動車の管理及び運用については、法令及び他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に定める自動車及び同条同項第10号に定める原動機付自転車をいう。
(2) 取得 物品管理規程第3条第3号の取得をいう。
(3) 公用車 本学が所有する自動車をいう。
(4) 一般公用車 次号以外の公用車で、本学の業務を遂行するために共同で利用する自動車をいう。
(5) 実習作業車 公用車のうち、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)において農耕作業用に利用する大型特殊自動車及び研究室等が取得し当該研究室等における業務又は試験等のために利用する自動車をいう。
(6) 登録運転者 第8条第2項の運転者名簿に登録された者をいう。
(公用車の管理)
第3条 公用車は、本部地区、府中地区及び小金井地区で、それぞれ管理及び運用する。
(公用車の利用)
第4条 役員及び職員は、公用車を利用する場合、原則として、当該役員及び職員が勤務する地区で管理する公用車を利用するものとする。
(公用車の運転)
第5条 公用車は、登録運転者でなければ、運転することはできない。
(総括責任者等)
第6条 公用車に関する総括責任者として、経営部長をもって充てる。
2 各地区所属の公用車の適正かつ効率的な運行及び管理に関する業務を行うため、公用車運行管理者(以下「運行管理者」という。)を次表のとおり置く。
地区運行管理者
本部地区経営部財務課長
府中地区府中地区事務部事務部長
小金井地区小金井地区事務部事務部長
3 運行管理者は、実習作業車(FSセンターにおいて、農耕作業用に利用する大型特殊自動車を除く。)の運行及び管理の補助を行わせるため、補助者を置くものとする。
4 前項の補助者の業務範囲その他必要な事項については、各地区において定めるものとする。
(安全運転管理者)
第7条 運行管理者は、道路交通法第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者を選任し、所轄の公安委員会に届け出なければならない。
2 安全運転管理者は、法令に定める業務を行う。
(運転者の登録等)
第8条 本学の業務等を遂行するために公用車を運転しようとする者は、別紙様式1による運転者登録申請書を、当該地区の運行管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 運行管理者は、前項の許可をした場合は、必要な事項を別紙様式2による運転者名簿に登録するものとする。
3 登録運転者は、毎年度運転者名簿の更新手続きのため、運転免許証の写し又は運転免許情報の確認できるものを当該地区の運行管理者に提出しなければならない。
4 登録運転者は、運転免許証を更新したときは、直ちに当該地区の運行管理者に届け出て、確認を受けなければならない。
(運転者の登録申請基準)
第9条 前条第1項の登録申請の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 運転免許証を有していること。
(2) 一般公用車については、自動車(原動機付自転車を除く。)の運転経験が2年以上あること。
(3) 運転免許の効力の停止を受けていないこと。
2 各地区の実情に応じて、前項各号以外の基準を当該地区において定めることができる。
(運行管理者への申出)
第10条 登録運転者は、交通違反その他の理由により自動車を運転できない状況になったときは、直ちに、当該地区の運行管理者に申し出なければならない。
(登録の抹消)
第11条 運行管理者は、登録運転者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、運転者名簿の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の申出をした場合
(2) 重大な自動車事故を起こした場合
(3) 健康状態が良好でない場合
2 運行管理者は、前項各号のほか、登録運転者に公用車の運転をさせることが不適当と判断した場合は、運転者名簿の登録を抹消しなければならない。
(公用車の利用基準等)
第12条 一般公用車の利用基準は、次のとおりとする。
(1) 資料等を運搬する場合
(2) 本学への来客等を送迎する場合
(3) 本学施設又は官公庁等への事務連絡等に利用する場合
(4) その他業務上必要な場合
2 実習作業車の利用基準は、各地区において定めるものとする。
(一般公用車の利用申請等)
第13条 登録運転者は、一般公用車を利用する場合は、別紙様式3による一般公用車利用申請書を、当該地区の運行管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、他の地区の一般公用車を利用する場合は、当該地区の運行管理者に協議し、許可を受けなければならない。
3 前項の場合において、協議があった運行管理者は、申請のあった登録運転者について、必要な事項を確認しなければならない。
4 第2項の許可があった場合においては、次条第3項の運行記録の報告及び第15条第1項の事故の報告は、これらの規定にかかわらず、当該許可のあった安全運転管理者にしなければならない。
5 実習作業車の利用申請及び許可等の手続は、各地区において定めるものとする。
(運転者の義務等)
第14条 登録運転者は、公用車を運転する場合は、関係法令等の定めに従い、事故防止に努めなければならない。
2 登録運転者は、公用車を運転する場合は、運行前点検を実施しなければならない。
3 登録運転者は、公用車を使用した後は、所定の場所に格納し、一般公用車については、別紙様式3による運行記録を当該地区の安全運転管理者に報告しなければならない。
4 実習作業車の運行記録の報告等については、各地区において定めるものとする。
(事故発生時の措置等)
第15条 登録運転者は、公用車を運転中事故を起こし、又は事故に遭った場合は、負傷者の救護、道路における危険の防止及び警察への通報等の必要な措置を講じた後に遅滞なく、所属長及び当該地区の安全運転管理者に報告しなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の報告を受けた場合は、遅滞なく、当該地区の運行管理者へ報告し、報告を受けた運行管理者は、当該内容を遅滞なく、当該部局長及び総括責任者並びに総務部総務課長を経由して環境安全を担当する理事へ報告しなければならない。
(各地区における取扱い)
第16条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理及び運用について必要な事項は、当該地区において定めることができる。
2 運行管理者は、各地区において定めをした場合は、総括責任者へ報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第26号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号及び第3号に女性未来育成機構を追加する改正規定については平成21年2月1日から、同条同号から女性キャリア支援・開発センターを削除する改正規定については平成21年4月1日から、同条第1号に環境リーダー育成センターを追加する改正規定については平成21年6月1日から、それぞれ適用する。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日 23教規程第44号)
この規程は、平成23年11月21日から施行し、平成23年11月7日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24教規程第36号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第4条第2号に女性未来育成機構を追加する改正規定については平成21年2月1日から、第4条第1号から若手研究支援室を削除する改正規定については平成23年4月1日から、それぞれ適用する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日教規程第38号)
この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年6月23日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月7日規程第22号)
この規則は、令和7年4月7日から施行し、令和7年3月24日から適用する。
別紙様式1
運転者登録申請書

別紙様式2
運転者名簿

別紙様式3
一般公用車利用申請書