○国立大学法人東京農工大学長期借入金事務取扱規程
(平成20年1月15日20経規程第1号)
改正
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学会計規則第13条の2に基づく長期借入金の借入を行う場合の手続等について、同規則、国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程及び国立大学法人東京農工大学契約事務取扱規程の特例を設けることについて規定するものとする。
(事務の委任)
第2条 学長は、本規程に係る事務を経営部長に行わせるものとする。
2 学長は、経営部長に事故があるとき又は必要と認めるときには、前項の事務を役員又は職員に代理させることができる。
3 経営部長の事務の一部を補助させる者(以下「補助者」という。)については、別に定める。
4 この規程のうち、第1項の経営部長について規定した条項は、前項に規定する補助者について準用する。
(契約の方式)
第3条 経営部長は、長期借入金の借入について、公告して申込みをさせることにより競争(以下「一般競争」という。)に付さなければならない。
2 一般競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(入札の公告)
第4条 経営部長は、長期借入金の借入について、一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に本学ホームページ、掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争に付する事項
(2) 借入日
(3) 借入の根拠法令及びその条項
(4) 償還方法等
(5) 償還期限
(6) 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(7) 入札書の提出日時及び提出方法
(8) 入札の方法
(9) 無効の入札書
(10) 落札者の決定方法
(11) 契約書の作成の要否
(12) その他必要な事項
(一般競争参加者の資格)
第5条 一般競争に加わろうとする者に必要な資格については、別に定める。
(一般競争参加者の制限)
第6条 経営部長は、次の各号の一に該当する者を、その事実があった後2年間長期借入金の借入に係る一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 公正な競争の執行を妨げた者又は不正な利益を得るために連合した者
(2) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(3) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(4) その他、契約の履行に際し、本学に損害を与えた者又は本学の信用を失墜させる行為のあった者
(5) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 経営部長は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(協調融資の場合における貸付人の制限)
第7条 経営部長は、次の各号の一に該当する者については、協調融資団の組成に当たり、貸付人として参加させてはならない。
(1) 前条の規定により一般競争に参加させないこととした者
(2) 第10条第2項の規定により入札から排除した者
(予定利率)
第8条 経営部長は、長期借入金の借入の契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定利率を定めなければならない。
(入札の執行)
第9条 経営部長は、一般競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を競争加入者から提出させなければならない。
(1) 入札件名
(2) 入札利率
(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(5) その他必要な事項
2 経営部長は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 経営部長は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 経営部長は、競争加入者が提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
5 入札方法については、別に定める。
(入札の延期又は廃止等)
第10条 経営部長は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、一般競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
2 経営部長は、競争加入者のうち、入札において、第6条第1項第1号に掲げる行為をしたと認められる者があったときは、その者を入札から排除することができる。
(入札の無効等)
第11条 経営部長は、第4条に規定する公告において、当該公告及び入札説明書に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 経営部長は、前項に該当することにより無効とした入札については、当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
(落札の方式)
第12条 経営部長は、一般競争に付する場合においては、予定利率の制限の範囲内で大学にとって最も有利な利率をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
2 経営部長は、落札となるべき同利率の入札をした者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
3 経営部長は、前項の同利率の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。
(再度入札)
第13条 経営部長は、開札をした場合において、各競争加入者の入札について、予定利率の制限に達した利率の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定利率その他の条件を変更してはならない。
(入札事務に関係のある職員の立ち会い)
第14条 前条の契約の相手方の決定に当たっては、入札事務に関係のある職員を立ち会わせなければならない。
(随意契約)
第15条 経営部長は、一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がないときは、第3条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。
(随意契約の基準)
第16条 前条に規定する場合の随意契約は、最初競争に付するときに定めた条件を変更してはならない。
(契約書の作成)
第17条 経営部長は、一般競争入札を執行し、又は随意契約により契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。