○国立大学法人東京農工大学における自家用車を運転して旅行する場合の車賃の支給等に関する細則
(平成22年3月23日22細則第11号)
改正
平成24年4月1日 24細則第9号
令和4年3月22日細則第18号
(趣旨)
第1条 本学役員及び職員(以下「役職員」という。)が業務上、自家用自動車を運転して旅行する場合については、公用中・キャンパス移動中交通事故対応マニュアル(平成21年2月24日制定。以下「マニュアル」という。)の定めによるほか、その定めによる車賃の支給等に関し必要な事項について、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程(以下「規程」という。)第18条第1項第3号に基づき定める。
2 前項のほか、規程第18条第1項第3号に定める役職員以外の者を本学で受け入れた日本学術振興会特別研究員と規定し、当該特別研究員(以下「役職員以外の者」という。)が自家用自動車を運転して旅行する場合の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自家用自動車役職員又は役職員以外の者(以下「役職員等」という。)若しくは役職員等と同居する親族が所有する自動車又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されている自動車のうち、役職員等が日常使用しているものでマニュアルに定める予防対策を満たしているものをいう。
(3) 府中キャンパス 府中市幸町、晴見町及び栄町に所在する本学各施設等をいう。
(4) 小金井キャンパス 小金井市中町に所在する本学各施設等をいう。
(自家用自動車を運転した場合の車賃)
第3条 役職員等が、自家用自動車を運転して出張(住所又は居所から出張する場合を含む。)し、その行程が次の各号に該当する場合には車賃を運転者に支給する。
(1) 主たる勤務地と目的地を往復した場合
(2) 住所又は居所と目的地を往復した場合。ただし、主たる勤務地を経由した場合を除く。
2 前項の車賃の額は、次の各号の区間又は走行距離に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 府中キャンパスと小金井キャンパスの区間 往復300円
(2) 府中キャンパスとFM多摩丘陵の区間 往復1,000円
(3) 府中キャンパスとFM津久井の区間 往復2,400円
(4) 走行距離が、往復10キロメートル以下 300円(第1号に該当する場合を除く。)
(5) 走行距離が、往復10キロメートルを超え、20キロメートル以下 700円
(6) 走行距離が、往復20キロメートルを超え、40キロメートル以下 1,400円(第2号に該当する場合を除く。)
(7) 走行距離が、往復40キロメートルを超え、60キロメートル以下 2,200円
(8) 走行距離が、往復60キロメートルを超え、80キロメートル以下 2,900円(第3号に該当する場合を除く。)
(9) 走行距離が、往復80キロメートルを超え、100キロメートル以下 3,700円
(10) 走行距離が、往復100キロメートルを超える距離 3,700円に走行距離が往復100キロメートルを超える部分10キロメートルまでごとに300円を加算した額
(請求書等)
第4条 旅費請求書の記載事項及び様式は別紙様式によるものとする。
2 旅費請求書は、原則として四半期ごとに出納命令役に提出するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第9号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日細則第18号)
この細則は、令和4年3月22日から施行する。
別紙様式
自家用車の運転に係る旅費請求書