○国立大学法人東京農工大学日額旅費細則
(平成22年3月23日22細則第10号)
改正
平成26年4月21日細則第7号
平成28年1月1日細則第21号
平成30年4月1日細則第2号
令和2年4月1日細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程(以下「規程」という。)第25条第2項に基づく日額旅費について、必要な事項を定めるものとする。
2 日額旅費は、第3条に規定する地域に旅行したときに、当該旅行に関する一切の経費を支弁する旅費とする。
(日額旅費を支給する旅行)
第2条 日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 本学役員及び職員(府中キャンパス又は小金井キャンパスの組織等に常時勤務する役員及び職員に限る。以下「職員等」という。)が、次条に規定する地域等へ旅行する場合。ただし、職員等が、本学が所有する自動車及び職員等の自家用自動車等を運転又は同乗して旅行する場合を除く。
(2) 本学に所属する学生等(府中キャンパス又は小金井キャンパスに所属するものに限る。)が、次条に規定する地域等へ旅行する場合
(3) 前2号以外の者が、次条に規定する地域等から府中市及び小金井市に所在する本学の施設等に旅行する場合。ただし、次に掲げる旅行を除く。
イ 本学が開催する委員会等の外部委員が当該委員会等に出席するための旅行
ロ 本学が開催する講演会等の講演者が当該講演会等に出席するための旅行
ハ イ及びロに掲げるもののほか、学長が特に認める旅行
(日額旅費の支給地域額及び支給額等)
第3条 日額旅費の支給対象地域及び支給額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、公共交通機関を利用して次の各号の旅行をする場合については、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 府中キャンパスと小金井キャンパス間を旅行する場合 712円
(2) 府中キャンパスの職員等が、千代田区に所在する各省各庁等にICカードを利用して旅行する場合 1,526円
(3) 小金井キャンパスの職員等が、千代田区に所在する各省各庁等にICカードを利用して旅行する場合 1,128円
3 前項の地域に所在する出張先への旅行に要する最低の鉄道賃及び車賃の実費額(職員等が通勤手当の支給を受けている場合は、同手当の支給対象交通機関の運賃を除いた額)の合計が、同項に定める額を超える場合は、当該超過額を請求することができる。
4 日額旅費の支給対象地域内の複数の目的地へ旅行する場合は、最も遠方の目的地の日額旅費を支給する。
5 旅行の行程が日額旅費の支給対象地域と支給対象地域外にわたる場合については、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の支給対象地域で宿泊した場合の宿泊料)
第4条 前条第1項に規定する日額旅費の支給対象地域で宿泊した場合については、規程第20条の規定により宿泊料を支給する。
(日額旅費の調整)
第5条 長期間の研修等で同一経路を往復する場合又は非常勤講師等で同一期間、同一行程を旅行することが複数回あると見込まれる場合には、交通費実費額を限度に日額旅費を調整することができる。
2 前項に定めるもののほか、宿泊料の減額は国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程等運用要項に準じる。
(請求書等)
第6条 旅費請求書の記載事項及び様式は、別紙様式によるものとする。
2 旅費請求書は、原則として一月ごとに出納命令役に提出するものとする。
(雑則)
第7条 この細則の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 競争的資金等の取扱要項等の定めによらなければならないものについては、当該要項等の定めによる。
附 則(平成26年4月21日細則第7号)
この細則は、平成26年4月21日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月1日細則第21号)
1 この細則は、平成28年1月1日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。
2 この細則の施行日前に出発し、完了が施行日以降の旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年4月1日細則第2号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第9号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 基点が府中キャンパス
市区町村定額
東京都:国分寺市600円
東京都:府中市、国立市、小平市、武蔵野市、調布市700円
東京都:小金井市、三鷹市、日野市、東村山市、稲城市、昭島市800円
東京都:杉並区、立川市、多摩市、西東京市、清瀬市、福生市
埼玉県:所沢市
900円
東京都:練馬区、八王子市、東久留米市、東大和市
埼玉県:狭山市
1,000円
東京都:渋谷区、世田谷区、中野区、あきる野市、羽村市
埼玉県:入間市
1,100円
東京都:新宿区、目黒区
埼玉県:新座市
1,200円
東京都:武蔵村山市、狛江市、青梅市、町田市、瑞穂町
埼玉県:朝霞市、飯能市
神奈川県:川崎市
1,300円
東京都:千代田区、港区、品川区、豊島区、北区
埼玉県:戸田市
神奈川県:相模原市
1,400円
東京都:中央区、文京区、板橋区
埼玉県:ふじみ野市、富士見市、川口市、日高市、鶴ヶ島市
1,500円
東京都:台東区
埼玉県:和光市、蕨市、坂戸市、川越市、横瀬町
神奈川県:大和市
1,600円
東京都:荒川区、江東区、江戸川区、日の出町、奥多摩町
埼玉県:志木市、さいたま市、東松山市
千葉県:浦安市
神奈川県:座間市、厚木市
1,700円
東京都:大田区、墨田区、葛飾区
埼玉県:毛呂山町、越生町
千葉県:市川市
神奈川県:綾瀬市、伊勢原市
1,800円
東京都:足立区
埼玉県:越谷市
神奈川県:海老名市、藤沢市
1,900円
東京都:檜原村
埼玉県:吉川市、上尾市、嵐山町、三芳町、川島町
神奈川県:横浜市、秦野市、寒川町
2,000円
埼玉県:草加市、蓮田市、桶川市、滑川町
神奈川県:茅ヶ崎市
2,100円
埼玉県:春日部市、白岡市、三郷市、秩父市、ときがわ町、鳩山町、伊奈町、小川町
千葉県:松戸市
2,200円
埼玉県:八潮市、杉戸町、吉見町、宮代町
千葉県:習志野市
神奈川県:鎌倉市、平塚市
2,300円
埼玉県:北本市、幸手市
千葉県:野田市
2,400円
埼玉県:鴻巣市
千葉県:流山市、柏市
神奈川県:逗子市
2,500円
埼玉県:久喜市
千葉県:船橋市、鎌ヶ谷市
神奈川県:横須賀市
2,600円
埼玉県:松伏町
千葉県:千葉市、我孫子市
2,700円
神奈川県:三浦市、葉山町3,000円
埼玉県:行田市3,300円
  留意事項:旅行が行程8キロメートル未満又は引き続き5時間未満の場合は、支給対象外
2 基点が小金井キャンパス
市区町村定額
東京都:武蔵野市300円
東京都:小金井市、国分寺市、国立市、三鷹市400円
東京都:杉並区、日野市、稲城市、昭島市、東村山市600円
東京都:新宿区、中野区、府中市、立川市、調布市、小平市、福生市
埼玉県:所沢市
700円
東京都:渋谷区、西東京市、あきる野市、清瀬市、羽村市、東大和市、東久留米市800円
東京都:千代田区、世田谷区、練馬区、狛江市
埼玉県:朝霞市、狭山市、入間市
900円
東京都:中央区、港区、文京区、品川区、目黒区、台東区、板橋区、豊島区、北区、八王子市、武蔵村山市、多摩市、町田市、青梅市、瑞穂町
埼玉県:新座市
神奈川県:川崎市
1,000円
東京都:荒川区
埼玉県:和光市、戸田市
1,100円
東京都:葛飾区、江戸川区
埼玉県:川口市、富士見市、ふじみ野市、飯能市
千葉県:市川市
神奈川県:相模原市
1,200円
東京都:大田区、墨田区、江東区
埼玉県:志木市、蕨市
千葉県:浦安市
1,300円
東京都:日の出町
埼玉県:さいたま市、日高市
神奈川県:大和市、厚木市
1,400円
東京都:足立区、奥多摩町
埼玉県:川越市、鶴ヶ島市
神奈川県:横浜市、座間市、伊勢原市
1,500円
埼玉県:越谷市、坂戸市、三芳町、横瀬町
千葉県:松戸市
神奈川県:秦野市
1,600円
埼玉県:東松山市、吉川市、草加市、上尾市、越生町、毛呂山町
神奈川県:海老名市
1,700円
東京都:檜原村
神奈川県:藤沢市、綾瀬市
1,800円
埼玉県:春日部市、蓮田市、八潮市、三郷市、川島町
千葉県:習志野市
1,900円
埼玉県:白岡市、桶川市、北本市、伊奈町、滑川町、嵐山町、ときがわ町
千葉県:流山市
神奈川県:寒川町
2,000円
埼玉県:宮代町、杉戸町
千葉県:船橋市、柏市
神奈川県:鎌倉市、茅ヶ崎市、逗子市
2,100円
埼玉県:鴻巣市、久喜市、幸手市、鳩山町、小川町
千葉県:我孫子市、野田市
神奈川県:横須賀市
2,200円
埼玉県:吉見町
千葉県:千葉市、鎌ヶ谷市
神奈川県:平塚市
2,300円
神奈川県:葉山町2,500円
神奈川県:三浦市2,600円
埼玉県:松伏町2,700円
埼玉県:秩父市2,800円
埼玉県:行田市3,100円
  留意事項:旅行が行程8キロメートル未満又は引き続き5時間未満の場合は、支給対象外
別紙様式
日額旅費請求書
日額旅費請求書