○国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程
| (平成16年4月7日16経教規程第58号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本則(第3条-第20条)
第3章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における授業料その他の諸料金に関して、他の関係法令及び本学が別に定める規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、本学の収入の適正な確保と業務の効率的な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「諸料金」とは、本学の業務に関する収入料金の単価及び算定方式により求められる料金をいう。
(2) 「本学以外の者」とは、本学の役職員及び学生以外の者をいう。
(3) 「本学卒業者等」とは、本学を卒業若しくは修了した者(コース登録制修了者を除く。)又は本学大学院の4年制博士課程、一貫制博士課程若しくは博士課程を標準修業年限以上在学し、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第71条第1項の規定により教育を受けた上退学した者をいう。
第2章 本則
(授業料、入学料及び検定料の額)
第3条 学則第35条に定める授業料、入学料及び検定料の額については、次のとおりとする。
| 区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
| 学部生 | 年額642,960円 | 282,000円 | 17,000円 |
| 大学院生 | 年額642,960円 | 282,000円 | 30,000円 |
| 研究生 | 月額29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
| 研究生(本学卒業者等) | 月額14,800円 | 0円 | 9,800円 |
| 博士特別研究生 | ― | ― | 9,800円 |
| 科目等履修生 | 1単位14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
| 科目等履修生(本学卒業者等) | 1単位7,400円 | 0円 | 9,800円 |
| 日本語特別コース受講生 | 1期間177,600円 | 28,200円 | 9,800円 |
| 特別聴講学生 | 1単位14,800円 | 0円 | 0円 |
| 特別研究学生 | 月額29,700円 | 0円 | 0円 |
[学則第35条]
2 学則第40条第5号に規定する学部生(3年次編入生を除く。)の第2段階目の選抜に係る検定料の返還額及び同規則第40条第6号に規定する本学が指定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者のその後の選抜に係る検定料の返還額は、13,000円とする。
3 大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第一項の規定にかかわらず、30,000円とする。
(長期履修学生に係る授業料の額及び徴収方法)
第3条の2 東京農工大学長期履修規程(以下「長期履修規程」という。)に規定する長期履修学生の長期履修期間に係る授業料の年額は、第3条第1項の規定にかかわらず、長期履修学生以外の学生から標準修業年限に徴収すべき授業料の総額(以下「標準授業料総額」という。)を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下この条において同じ。)とする。ただし、長期履修期間における授業料総額が標準授業料総額を超える場合は、長期履修期間の最終年度において差額を調整するものとする。
2 長期履修学生が、長期履修規程第2条第2項に規定する短縮(長期履修規程第5条に規定する取りやめを含む。以下この条において同じ。)を認められた場合は、当該短縮後の期間に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額から短縮する前の長期履修期間に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額を控除した額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額を、短縮が認められてから最初に納付する授業料と併せて徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合は、標準授業料総額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を短縮が認められてから最初に納付する授業料と併せて徴収するものとする。
3 入学手続時又は進学手続時以外の時期に申請し、長期履修学生として認められた場合の授業料の年額は、標準授業料総額から、長期履修学生以外の学生として在籍していた期間に納付すべき授業料を除した額を、長期履修期間の年数(長期履修が認められる前に在学した年数を除く。)で除した額とする。
4 長期履修期間中に授業料の年額の改定があった場合の長期履修学生に係る授業料の年額は、改定後の授業料に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額とする。
5 長期履修学生が、認められた長期履修期間後に在学する場合の当該期間後の授業料の年額は、第3条第1項に規定する額とする。
[第3条第1項]
(学位論文審査手数料の額)
第4条 学位論文審査手数料の額については、1件につき104,800円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、1件につき59,800円とする。
(1) 本学の学部を卒業した者
(2) 本学の学府又は研究科を修了又は退学した者
(3) 連合農学研究科を構成する大学(以下この号において「構成大学」という。)の学部を卒業した者又は構成大学の研究科を修了若しくは退学した者
(証明書発行手数料)
第4条の2 卒業証明書、修了証明書、成績証明書、在籍証明書、学位授与証明書及びその他の学力に関する証明書(教育課程に関するもの。以下「証明書」という。)に係る発行手数料(以下「証明書発行手数料」という。)の額については、証明書1通につき500円とする。
2 証明書発行手数料のほか、証明書の受取方法を郵送とした場合は、郵送料を徴収する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず証明書発行手数料を徴収しない。
(1) 本学の学生が申請する場合
(2) その他学長が認めた場合
4 前3項に定めるもののほか、証明書発行手数料及び郵送料について必要な事項は、別に定める。
(寄宿料の額)
第5条 学則第42条第4項に定める寄宿料の額については、次のとおりとする。
| 区分 | 寄宿料 |
| 欅寮 | 月額 30,000円 |
| 楓寮 | 月額 7,400円 |
| 桜寮 | 月額 30,000円 |
| 檜寮 | 月額 37,800円 |
2 東京農工大学学寮規程第12条に定める共益費及び第12条の2に定める退去時清掃費については、次のとおりとする。ただし、欅寮及び桜寮の寮生で、留学・休学している者のうち当該寮を長期不在にすることの承認を受けた者は、当該期間の開始日の属する月の翌月から、終了日の属する月まで共益費を半額とする。
| 区分 | 共益費 | 退去時清掃費 |
| 欅寮 | 月額 15,000円 | 30,000円 |
| 桜寮 | 月額 15,000円 | 30,000円 |
| 檜寮 | 月額 2,200円 | 30,000円 |
| 檜寮(別に定める者) | 月額 2,200円 | 16,000円 |
(国際交流会館の寄宿料等)
第6条 東京農工大学国際交流会館規程第11条に定める寄宿料及び使用料については、次のとおりとする。
| 区分 | 留学生の寄宿料 | 研究者の使用料 | 備考 | |
| 府中国際交流会館 | 単身室 | 月額5,900円 | 月額8,900円 | |
| 夫婦室 | 月額11,900円 | 月額17,400円 | ||
| 家族室 | 月額14,200円 | 月額25,800円 | ||
| 小金井国際交流会館 | 単身室 | 月額4,700円 | 月額12,100円 | |
| 夫婦室 | 月額9,500円 | 月額26,400円 | ||
| 家族室 | 月額14,200円 | - | 研究者用の家族室は無し。 | |
2 国際交流会館共用部分の電気料、清掃費、新聞・雑誌代等及び退去時諸経費積立金については、次のとおりとする。
| 区分 | 共用部分の電気料、清掃費、新聞雑誌代等 | 退去時諸経費積立金 |
| 単身室 | 月額 14,600円 | 30,000円 |
| (10ヶ月分納月額3,000円) | ||
| 夫婦室 | 月額 16,200円 | 36,000円 |
| (10ヶ月分納月額3,600円) | ||
| 家族室 | 月額 19,800円 | 45,000円 |
| (10ヶ月分納月額4,500円) |
(公開講座の講習料の額)
第7条 学則第43条に定める公開講座の講習料の額は、次のとおりとし、1時間当たりの単価は、公開講座の種類毎に当該公開講座の内容に応じて定めるものとする。ただし、東京農工大学公開講座規程第7条第2項に該当する場合は、講習料を無料とすることができる。
| 公開講座の種類 | 1時間当たりの単価の範囲 |
| 一般市民を対象として、自然科学や科学技術に対する興味・関心を高めることを目的とするもの | 800円~1,100円
(100円単位) |
| 一般市民を対象として、語学、趣味、スポーツなどの一般教養を高めることを目的とするもの | 800円~2,100円
(100円単位) |
| 職業人の専門的知識・能力を高めることを目的とするもの(獣医師に係るものを除く。) | 800円~2,100円
(100円単位) |
| 職業人の専門的知識・能力を高めることを目的とするもの(獣医師に係るものに限る。) | 1,100円~6,300円
(100円単位) |
(免許状更新講習料)
第7条の2 本学が実施する免許状更新講習(30時間)の講習料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とし、料金を徴収するものとする。
(1) 本学卒業者等 14,800円
(2) 前号以外の者 29,600円
(本学施設使用料の額)
第8条 国立大学法人東京農工大学不動産管理規程第15条第2項に定める本学の施設を本学以外の者に貸付け使用させる場合の使用料については、別に定める。
(インキュベーション施設の使用料の額)
第8条の2 先端産学連携研究推進センターのインキュベーション施設(以下「施設」という。)を本学以外の者に貸付け使用させる場合の1平方メートル当たりの月額貸付け使用料の額については、次表左欄の入居月からの経過年数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
| 入居月からの経過年数 | 貸付け使用料の額 |
| (月額/平方メートル) | |
| 3年未満 | 1,900円 |
| 3年以上 5年未満 | 2,100円 |
| 5年以上 | 3,600円 |
2 施設の貸付けは、1月(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)単位とする。
3 既納の貸付け使用料は、返還しない。
(共同利用設備の利用料の額)
第8条の3 国立大学法人東京農工大学物品管理規程第16条の2に定める物品の利用料の額については、国立大学法人東京農工大学共同利用設備利用料取扱細則で定めるものとする。
(戦略的受託測定サービス事業における測定料)
第8条の4 戦略的受託測定サービス事業における測定料(依頼者自身による測定機器利用を含む。)については、別に定める。
(徽章、ブランドマーク等の使用料)
第8条の5 本学の徽章、ブランドマーク、ロゴタイプ、スクールカラー、ブランドステートメント及び公式キャラクターを営利目的で使用する際の料金については、別に定める。
(合同企業研究会出展料)
第8条の6 合同企業研究会に民間企業等が出展する際における料金については、別に定める。
(その他の本学施設を活用した事業に係る諸料金)
第8条の7 第8条から前条までの規定に関わらず、本学の施設を活用した本学の新規事業実施による新たな諸料金については別に定める。
[第8条]
(50周年記念ホール使用料の額)
第9条 東京農工大学50周年記念ホールの使用料の額については、別に定める。
第10条から
第12条まで 削除
(職員宿舎貸付料の額)
第13条 本学職員宿舎及び職員宿舎に附属する駐車場の貸付料の額については、国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項(以下「宿舎取扱要項」という。)に定める。
(宿舎修繕維持経費)
第13条の2 本学が所有する宿舎の修繕に要する費用として宿舎修繕維持経費を徴収するものとし、徴収額については、宿舎取扱要項に定める。
(文献複写料の額)
第14条 図書館の文献複写サービスにかかる文献複写料の額については、次のとおりとする。
| 区分 | 白黒 | カラー |
| 文献複写料1枚あたり | 20円 | 100円 |
(学生証及び職員証等の再発行手数料の額)
第14条の2 学生証及び職員証の再発行手数料の額は、1枚につき2,100円とする。
2 欅寮、桜寮及び檜寮の鍵の再発行手数料の額は、1枚につき1,000円とする。
(情報開示請求手数料及び情報開示実施手数料)
第15条 情報開示請求手数料については、国立大学法人東京農工大学情報公開規程に定める。
(保有個人情報開示請求手数料)
第15条の2 保有個人情報の開示請求手数料については、国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程(以下「個人情報保護規程」という。)に定める。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第15条の3 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料については、個人情報保護規程に定める。
第16条 削除
(病理組織検査料金)
第16条の2 外部の者から、組織診及び細胞診の依頼があった場合の料金については、次のとおりとする。
| 項目 | 金額 |
| 組織診 | 5,400円 |
| 細胞診 | 2,700円 |
(真菌検査料)
第16条の3 外部の者から、真菌検査の依頼があった場合の料金については、次のとおりとする。
| 項目 | 金額 |
| 治療方針付真菌検査結果 | 22,000円 |
| 非真菌検査結果 | 2,200円 |
(動物PCR検査料)
第16条の4 外部の診療機関等から、SARS-CoV-2にかかる動物のPCR検査の依頼があった場合の検査料の額は、PCR検査1回につき、10,000円とする。
(科学博物館の入館料)
第17条 東京農工大学科学博物館の入館料は、無料とする。ただし、博物館長が特に必要と認めた場合は、入館料を徴収することができる。
2 前項ただし書きの入館料については、別に定める。
(共同研究員の研究料)
第18条 本学で受け入れる共同研究員の研究料の額は、1ヶ月あたり39,780円とする。
(受託研究員等の研究料)
第19条 本学で受け入れる受託研究員等の研究料の額は、次のとおりとする。
| 区分 | 研究期間 | 研究料 | |
| 一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 567,000円 |
| 短期 | 6か月以内 | 283,600円 | |
| 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 567,000円 |
| 短期 | 6か月以内 | 283,600円 | |
| 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 141,800円 | |
| 農林水産省「農業改良普及推進事業実施要項(普及職員等資質向上緊急対策事業)による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 283,600円 |
| 専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | 141,800円 | |
| 専修学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 108,200円 |
| 非実験系 | 3か月 | 54,100円 | |
| 公立高等専門学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 108,200円 |
| 非実験系 | 3か月 | 54,100円 | |
| 公立大学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 108,200円 |
| 非実験系 | 3か月 | 54,100円 | |
| 教員研修センター研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 30,600円 |
| 非実験系 | 3か月 | 17,800円 | |
| (注) | 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林研究・整備機構、水産研究・教育機構 |
(外国人受託研修員の研修料)
第20条 本学で受け入れる外国人受託研修員の研修料は、次のとおりとする。
ただし、1ヶ月は30日として計算し、1ヶ月に満たない日数は、1ヶ月に切り上げて計算する。
| 研修期間区分 | 研修料 |
| 1ヶ月 | 236,800円 |
第3章 雑則
第21条 削除
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日前に、本学に在籍する入学年次が平成10年度以前の者及び平成11年度以後に当該者が属することとなる年次に転学、編入学及び再入学した者については、第3条1項の規定にかかわらず、授業料の額を次のとおりとする。
| 区分 | 入学年度 | 入学年度 | 入学年度 |
| 平成10年度 | 9年度及び8年度 | 7年度及び6年度 | |
| 学部生 | 年額469,200円 | 447,600円 | 411,600円 |
| 大学院生 | 469,200円 | 447,600円 | 411,600円 |
附 則(平成17年3月31日 17経教規程第2号)
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1 この規程は、平成17年3月31日から施行し、平成17年度の授業料について適用する。ただし、第3条の表の授業料の項研究生の欄及び科目等履修生の欄の規定は、平成17年1月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成10年度末の在学者及び平成11年度以後に当該者が属することとなる年次に転学、編入学及び再入学した者の授業料の額は、なお、従前の例による。
附 則(平成17年4月1日 17経教規程第10号)
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1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
2 第4条の改正規定は、国立大学法人東京農工大学学位規程第5条に定める手続きを平成17年7月1日以後に行う者について適用する。
附 則(平成17年11月7日 17経教規程第41号)
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この規程は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経教規程第20号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第13条の2の改正規定については、平成18年3月27日から施行し、それぞれ平成18年3月1日及び平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年10月25日 18経教規程第35号)
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この規程は、平成18年10月25日から施行し、第3条第2項の改正規定は、平成18年10月25日から、第16条第1項第2号の改正規定は、平成18年11月1日から、第19条の改正規定は、平成19年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成19年1月15日18経教第41号)
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この規程は、平成19年1月15日から施行する。
附 則(平成19年3月26日 19経教規程第17号)
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この規程は、平成19年3月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成19年10月24日 19経教規程第29号)
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この規程は、平成19年10月24日から施行し、第16条第1項第2号の改正規定、第16条第2項を削除する改正規定及び第16条の次に一条を加える改正規定については、平成19年11月1日から、第17条第2項の次に一項を加える改正規定については、平成16年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成20年2月1日 20経教規程第4号)
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この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日 20経教規程第10号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第6条第1項の規定は、入居許可期間の初日(以下「入居許可日」という。)が、平成20年10月1日(以下「適用日」という。)以後の入居者から適用する。入居許可日が、適用日前の入居者で、適用日以後に入居期間の延長がされた場合についても同様とする。
3 入居許可日が、適用日前の入居者の寄宿料及び使用料は、当該入居許可期間を通じて、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月1日 20経教規程第60号)
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この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月19日 21経教規程第1号)
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この規程は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成21年4月1日 21経教規程第15号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 本規程の施行日以前に賃貸借契約を締結した者が引き続きインキュベーション施設に入居する場合は、現に入居している経過年数を、入居月からの経過年数に加算する。
附 則(平成21年11月1日 21経教規程第29号)
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1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規程の施行日に、二人で欅寮の一居室を使用する許可を受けている者の寄宿料の月額は、第5条第1項の規定にかかわらず、入居の許可を受けた期間内において、一人当たり月額15,000円とする。ただし、当該者が、当該期間内において一人で居室を使用することとなった場合の寄宿料の月額は、同居していた者が退寮した日の翌月から、同条同項に定める額とする。
3 この規程の施行日において、二人で欅寮の一居室を使用する許可を受けている者の退去時清掃費は、第5条第2項の規定にかかわらず、一人当たり15,000円とする。
附 則(平成22年6月29日 22経教規程第38号)
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この規程は、平成22年6月29日から施行する。
附 則(平成22年11月1日 22経教規程第43号)
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この規程は、平成22年11月1日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日 23経教規程第13号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の授業料から適用する。
附 則(平成23年10月24日 23経教規程第37号)
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この規程は、平成23年10月24日から施行し、平成19年7月16日から適用する。
附 則(平成23年10月24日 23経教規程第38号)
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この規程は、平成23年10月24日から施行し、第3条第2項の改正規定は平成22年4月1日から、第8条の3の改正規定は平成23年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成24年4月1日 24経教規程第10号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経教規程第19号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日経教規程第21号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日経教規程第42号)
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この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年7月25日経教規程第27号)
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この規程は、平成28年7月25日から施行する。
附 則(平成29年4月1日経教規程第8号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月22日規程第13号)
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この規程は、平成29年5月22日から施行する。
附 則(平成29年5月30日規程第17号)
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この規程は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年6月5日規程第19号)
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この規程は、平成29年6月5日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日経教規程第3号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第21号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第14号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第20号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日規程第37号)
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この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年7月19日規程第38号)
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この規程は、令和3年7月19日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第18号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日規程第56号)
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この規程は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月21日規程第58号)
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この規程は、令和4年11月21日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月6日規程第47号)
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この規程は、令和5年11月6日から施行する。
附 則(令和6年4月1日経教規程第3号)
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項表中の大学院生の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 入学年度が令和5年度以前の学部生及び令和6年度以前の大学院生の授業料の額は、当該課程に在籍しなくなるまでの間、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和6年度以降に転入学、編入学及び再入学した者については、前項の規定にかかわらず、当該者が属することとなる年次により授業料の額を次のとおりとする。
| 区分 | 入学時年次 | 入学年度
令和6年度 | 入学年度
令和7年度 | 入学年度
令和8年度 | 入学年度
令和9年度 | 入学年度
令和10年度 | 入学年度
令和11年度 |
| 学部生 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 3年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 4年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 5年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 6年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 大学院生
修士課程 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 大学院生
専門職学位課程 | 2年次 | 年額572,400円 | |||||
| 大学院生
博士前期課程 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 大学院生
博士後期課程 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 3年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 大学院生
4年制博士課程 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 3年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 4年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 大学院生
一貫制博士課程 | 2年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | ||||
| 3年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 4年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
| 5年次 | 年額535,800円 | 年額642,960円 | |||||
附 則(令和6年9月17日規程第38号)
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この規程は、令和6年9月17日から施行する。
附 則(令和6年10月23日規程第43号)
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この規程は、令和6年10月23日から施行する。