○国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程
(平成16年4月7日16経教規程第57号)
改正
平成20年4月21日 20規程第20号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成30年4月1日規程第12号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 取得(第6条-第9条)
第3章 処分(第10条-第12条)
第4章 実施又は使用(第13条-第16条)
第5章 固定資産会計(第17条)
第6章 雑則(第18条-第22条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学会計規則(以下「会計規則」という。)第28条に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における資産のうち知的財産の管理に関し、必要な事項を定めることにより、知的財産の適正かつ効率的な取得、保護及び管理を行い、知的財産の積極的な活用により本学の発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 知的財産の管理については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
2 本学の役員及び職員が行った発明、考案、意匠等の創作に対する取扱いについては、別に定めるところによる。
(知的財産の範囲)
第3条 この規程において、知的財産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における前記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利地位及び外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、発明者が所属する国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長が特に指定するノウハウ等の権利
(定義)
第4条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「管理」とは、本学所有の知的財産の取得、維持、実施、使用及び処分をいう。
(2) 「取得」とは、知的財産を出願、購入及び譲受等により新たに所有することをいう。
(3) 「維持」とは、知的財産を登録及び維持することをいう。
(4) 「実施又は使用」とは、本学所有の知的財産を、実施権又は使用権を設定して使用若しくは貸し渡すことをいう。
(5) 「借用」とは、第三者所有の知的財産について実施権又は使用権の設定を受け、これを借用することをいう。
(6) 「処分」とは、本学が所有又は借用している知的財産について譲渡、放棄若しくは返還することをいう。
(7) 「特許権等」とは、前条第1号に規定する権利をいう。
(借用知的財産)
第5条 本学が借用する第三者保有の知的財産の管理については、この規程を準用する。
第2章 取得
(取得の措置)
第6条 会計規則第4条第2項別表第1に規定する財産管理役(以下「財産管理役」という。)は、新たに知的財産の取得をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。
(1) 権利名
(2) 必要とする知的財産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 出願又は取得の時期
(5) 予算及び見込額
(6) その他必要な事項
2 財産管理役は、前項の承認があった場合は、会計規則第4条第2項別表第1に規定する契約担当役(以下「契約担当役」という。)に、前項各号に掲げる必要な事項を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。
(受入)
第7条 契約担当役は、知的財産を取得したときは、財産管理役に対し、直ちにその内容を通知するものとする。
2 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、当該知的財産を受け入れ、別に定める知的財産台帳(以下「知的財産台帳」という。)への登録を行うものとする。
3 財産管理役は、特許権等が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときには、遅滞なく知的財産台帳を更新するものとする。
4 財産管理役は、資産計上基準を満たす知的財産を受け入れたときは、前2項に加え、国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程第9条で定める資産台帳(以下「資産台帳」という。)への登録を行うものとする。
5 財産管理役は、本学が寄附により知的財産を受け入れるときは、前条第1項に掲げる事項を明らかして、学長の承認を受けなければならない。
6 財産管理役は、前項に規定する寄附を受けた場合の取扱いについて、第2項ないし第4項の規定を準用する。
(権利の保全)
第8条 財産管理役は、第三者に対抗するため、法令等に基づく登録が必要な知的財産について、取得後速やかに登録を行うものとする。
2 前項の登録の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行うものとする。
(維持)
第9条 財産管理役は、知的財産を維持するために必要な措置を講じるものとする。
第3章 処分
(処分の決定)
第10条 財産管理役は、本学が所有する知的財産が次の各号に該当するため処分する必要があると認めるときは、学長の承認を受け、当該知的財産権の放棄その他処分の決定を行うものとする。
(1) 知的財産の陳腐化が著しく、その維持に過大な費用を要するとき
(2) ベンチャー企業の起業促進、公募型研究費獲得及び技術移転促進の観点に立って必要と認めるとき
(3) その他本学において維持する必要がなくなったとき
(処分)
第11条 処分の決定をした知的財産は、これを放棄する場合を除き、原則として適正な対価により売り払い又は交換(以下「売払等」という。)するものとする。
2 財産管理役は、売払等をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、契約担当役に必要な措置の請求を行うものとする。
(1) 処分する知的財産の資産台帳の記載事項
(2) 処分の時期及び方法
(3) 処分先
(4) 売払等をするときは、入金条件
(5) 無償又は時価よりも低い対価で売払等をするときは、その理由
(6) その他必要な事項
3 契約担当役は、売払等が完了したときには、財産管理役に対し通知するものとする。
4 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、知的財産管理台帳及び資産台帳に必要な事項を記載するものとする。
5 財産管理役は、第1項の売払等ができない場合には知的財産を放棄するものとする。
6 財産管理役は、前項の放棄を行ったときは、知的財産管理台帳及び資産台帳に必要な事項を記載するものとする。
(知的財産の担保設定等処分)
第12条 財産管理役は、知的財産を担保に供しようとするときは、契約担当役に、必要な措置の請求を行うものとする。
2 財産管理役は、知的財産を担保に供したときは、知的財産台帳に必要な事項を記載するものとする。
第4章 実施又は使用
(実施又は使用)
第13条 財産管理役は、本学の業務に支障がないと認められる範囲で、ベンチャー企業の起業促進、政府出資金等の研究資金公募型研究費獲得及び技術移転促進の観点に立って必要と認めた場合には、学長の承認を受け、当該知的財産を第三者に対し実施又は使用させることにより貸し渡すことができる。
2 前項の規定による貸渡しは、有償とする。
3 財産管理役は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、知的財産を無償で貸し渡すことができる。
(1) 本学の業務の用に供する目的で知的財産を貸し渡す場合
(2) 本学が所有する知的財産を、発明者等が自己の学術研究目的に使用する場合
(3) その他特に必要があると認めて、知的財産を貸し渡す場合
(貸渡しの手続き)
第14条 財産管理役は、本学が知的財産の貸渡しを受けようとする者から貸渡しの申し出を受けたときは、その者から次の各号に掲げる事項を明らかにした申請書類を徴し、学長の承認を受けなければならない。
(1) 知的財産の種類、権利名
(2) 貸し渡す知的財産の内容
(3) 貸渡し先の氏名及び使用目的
(4) 貸渡しをする期間
(5) 貸し渡す対価の計算方法及び入金方法
(6) 無償の場合その理由
(7) その他必要な事項
2 財産管理役は、貸し渡すことを決定したときは、貸渡しを行うことを許可する書類を申請者に交付するものとする。
3 財産管理役は、貸渡しに当たり必要な条件を付した上で、契約担当役に必要な措置の請求を行うものとする。
4 契約担当役は、前項の措置をしたときは、財産管理役に通知するものとする。
5 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、当該知的財産を契約の相手方に貸渡し、知的財産台帳に必要な事項を記載するものとする。
(貸渡期間終了後の知的財産の処理等)
第15条 財産管理役は、契約担当役から貸し渡した知的財産が返還された旨通知を受けたときは、関係書類に基づき、調査及び確認し、必要な措置を講じるものとする。
2 財産管理役は、前項の調査及び確認後において、貸渡しを受けた者が当該知的財産の使用を継続していた場合、貸渡しを受けた者に対し必要な措置を講じるものとする。
3 財産管理役は、貸し渡した知的財産の返還を受けたときは、知的財産台帳に必要な事項を記載するものとする。
(借用)
第16条 財産管理役は、本学が第三者の有する知的財産の実施権又は使用権の許諾を受けるときは、当該知的財産権者から知的財産の実施又は使用を許諾する文書をもって、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、学長の承認を受けなければならない。
(1) 知的財産の種類、権利名
(2) 実施又は使用の許諾を受ける知的財産の内容
(3) 知的財産権者の氏名
(4) 実施又は使用の許諾を受ける理由
(5) 実施又は使用の許諾を受ける期間
(6) 実施又は使用の対価の計算方法及び支払方法
(7) その他必要な事項
2 財産管理役は、前項に規定する当該知的財産の実施権又は使用権の許諾を受けるために、契約担当役に、必要な措置の請求を行うものとする。
3 契約担当役は、前項の措置をしたときは、財産管理役に通知するものとする。
4 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、当該知的財産を受け入れ、知的財産台帳への登録を行うものとする。
5 財産管理役は、当該知的財産の実施又は使用が終了したときは、当該知的財産を知的財産権者に返還し、知的財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。
第5章 固定資産会計
(出願中の特許等)
第17条 出願中の特許権等に係る支出は、仮勘定とし、特許権等が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときに遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。
第6章 雑則
(保険)
第18条 財産管理役は、知的財産に保険を付す必要がある場合には、契約担当役に必要な措置の請求を行うものとする。
2 契約担当役は、前項の措置をしたときは、財産管理役に通知するものとする。
3 財産管理役は、前項の通知を受けたときは、知的財産台帳及び資産台帳に必要な事項を記載するものとする。
(帳簿・台帳)
第19条 財産管理役は、知的財産台帳及び資産台帳を備え、これに必要な事項を記載するものとする。
(検査)
第20条 財産管理役は、毎事業年度1回以上本学所有又は借用中の知的財産の検査を行うものとする。
(報告)
第21条 財産管理役は、毎事業年度末における知的財産の管理状況について、報告書を作成し、学長に報告するものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日 20規程第20号)
この規程は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。