○国立大学法人東京農工大学資産評価規程
| (平成16年4月7日16経教規程第56号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 固定資産(第4条-第17条の2)
第3章 流動資産(第18条-第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学会計規則第28条に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における資産の評価に関し、必要な事項を定めることにより、資産の適正な評価を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 資産の評価については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「取得」とは、資産を購入、建設及び贈与等により本学の管理下に置くことをいう。
(2) 「保存」とは、資産の能力及び機能を維持することをいう。
(3) 「処分」とは、資産を譲渡及び廃棄等により本学の管理から外すことをいう。
第2章 固定資産
(固定資産の区分)
第4条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する。
(有形固定資産)
第5条 有形固定資産とは、次のものをいう。
(1) 土地(本学の所有する演習林の立木竹は、土地の評価に含める。)
(2) 建物及び附属設備
(3) 構築物(土地に定着する土木設備、工作物及び本学演習林外の立木竹をいう。)
(4) 機械及び装置並びにその他の附属設備
(5) 工具、器具及び備品。ただし耐用年数1年以上のものに限る。
(6) 図書
(7) 美術品・収蔵品(標本を含む。)
(8) 船舶及び水上運搬具
(9) 車両その他の陸上運搬具
(10) 建設仮勘定(第1号から第4号、第8号及び第9号に掲げる資産で通常の業務活動の用に供することを前提として、建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額及び充当した材料額をいう。)
(11) その他の有形資産で流動資産又は投資その他の資産に属さないもの
(無形固定資産)
第6条 無形固定資産とは、次のものをいう。
(1) 特許権
(2) 借地権(地上権を含む。)
(3) 商標権
(4) 実用新案権
(5) 意匠権
(6) 鉱業権
(7) 漁業権
(8) ソフトウェア(コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。以下同じ。)
(9) その他これらに準じる資産
(投資その他の資産)
第7条 投資その他の資産は、次のものをいう。
(1) 投資有価証券(関係会社株式及びその他の関係会社有価証券を除く。)
(2) 関係会社株式
(3) その他関係会社有価証券
(4) 長期貸付金
(5) 関係法人に対する長期貸付金
(6) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準じる債権
(7) 長期前払費用(債券発行差金を除く。)
(8) 債券発行差金
(9) 未収財源措置予定額(本学の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度において財源措置されることとされている特定の費用をいう。)
(10) その他、流動資産又は固定資産に属するもの以外の長期資産
(固定資産の資産計上基準)
第8条 固定資産として貸借対照表上に計上する資産の基準は、本学の業務目的を達成するために所有し、かつ、加工若しくは売却を予定しない財貨で、耐用年数が1年以上のものとする。ただし、図書を除く50万円未満の償却資産については、貸借対照表上には計上しないこととする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の研究開発目的のみに使用され、他の目的に使用できないことが明らかである研究装置等は、資産計上を行わず、取得時に費用処理を行う。
(有形固定資産の評価方法)
第9条 有形固定資産の取得価額は、次に掲げる各号による。
(1) 購入によるものは、購入代価、附随費用及び資産除去債務見積額の合計額
(2) 工事によるものは、工事費、附随費用及び資産除去債務見積額の合計額
(3) 製造によるものは、製造費、附随費用及び資産除去債務見積額の合計額
(4) その他の場合には、その評価額
(有形固定資産の修繕又は改造)
第10条 修繕又は改造により有形固定資産の耐用年数を延長し、又はその資産価値を増加させる場合は、その金額を資本的支出として有形固定資産の価額に付加する。
2 有形固定資産の保存、又は原能力を回復するに要した50万円未満の費用は、当該有形固定資産の価額に付加しない。
3 第1項の規定にかかわらず、非償却資産にかかる修繕については、当該有形固定資産の価額に付加せず、費用処理する。
(無形固定資産の評価方法)
第11条 無形固定資産の取得価額については、当該資産の取得のために支出した金額とし、その他の場合は公正な評価額による。
2 特許権などの工業所有権の評価については、出願料や弁理士費用などをもって、当該資産の取得のために支出した金額とみなす。
3 ソフトウェアの資産評価については、次の各号に該当する場合は資産評価を行い、計上する。ただし、機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、原則として当該機械装置等に含めた資産評価を行う。
(1) ソフトウェアを用いて外部に業務処理等のサービスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作に要した費用に相当する額をもって、当該資産の取得のために支出した金額とみなす。
(2) 本学学内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用に相当する額をもって計上する。
(ファイナンスリース資産の評価方法)
第12条 ファイナンスリース契約による資産の取得価額は、当該物件の見積現金購入価額とする。ただし、保守にかかる費用等維持管理費用を区分できる場合にはリース料の総額から控除する。
(固定資産の減価償却)
第13条 償却を要する固定資産については、使用を開始した月から月割り計算により定額法を用いた減価償却を行うものとする。ただし、減価償却範囲額は、取得価額から残存価額(備忘価額1円とする。)を控除した額とする。
2 減価償却資産の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表を用いる。
3 受託研究等(共同研究を含む。以下同じ。)のために取得した減価償却資産のうち、受託研究期間終了後に他の用途での転用が見込まれない場合については、当該研究期間をもって個別的耐用年数を設定する。
(建設仮勘定)
第14条 第5条第10号の規定により整理した費用は、当該固定資産の工事が終了し、引渡しを受けた後、遅滞なく該当科目に振替整理しなければならない。
[第5条第10号]
2 前項に規定する振替整理に際しては、資産取得のために直接必要な資本的支出と認められない費用は、これを費用勘定へ振り替える。
(その他仮勘定)
第15条 申請中の特許権等の資産の取得のために支出した金額は、その他勘定科目に計上し、当該権利が確定した後、遅滞なく該当科目に振替整理する。ただし、当該権利が確定しないことが判明した場合は、遅滞なく雑損として費用処理する。
(有価証券の評価方法)
第16条 有価証券の価額は、原則として購入代価に附随費用を加算し、移動平均法を適用して算定した金額とする。
2 満期まで所有する目的をもって保有する国債、地方債、政府保証債及びその他の債券(以下「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって評価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価額とする。ただし、取得原価と債券金額の差額が、当該債券の発行体の信用力の変動等に基づくと見なされる場合は除く。
3 満期保有目的の債券のうち市場価格のあるものについて、時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって評価額とし、評価差額を当期の費用として処理する。
(固定資産の減損処理)
第17条 有形固定資産及び無形固定資産について、過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び本学の業務運営状況を明らかにするため、減損処理を行う。
2 固定資産の減損処理について必要な事項は、別に定める。
(固定資産の除却)
第17条の2 固定資産がその能力又は便益を失い、保存すべき価値を喪失したときは、資産価額を全額控除し、除却処理を行う。ただし、売却による処分の可能性があるときは、除却の処理は行わないこととする。
第3章 流動資産
(流動資産の範囲)
第18条 流動資産とは、次のものをいう。
(1) 現金及び預金。ただし、貸借対照表の翌日から起算して1年以内(以下この章において「1年以内」という。)に期限の到来しない預金を除く。
(2) 未収入金(本学の通常の業務活動において発生した未収入金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準じる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。)
(3) 受取手形(本学の通常の業務活動において発生した手形債券をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準じる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。)
(4) 1年以内に満期の到来する債券等(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するとされた有価証券を含む。)
(5) 商品
(6) 製品、副産物及び作業くず
(7) 半製品
(8) 原材料及び材料
(9) 仕掛品
(10) 医薬品
(11) 診療材料
(12) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品
(13) 前渡金
(14) 前払費用で1年以内に費用となるべきもの
(15) 未収収益で1年以内に対価の支払いを受けるべきもの
(16) その他資産で1年以内に現金化できると認められるもの
(たな卸資産の範囲)
第19条 たな卸資産とは、前条第5号から第12号に掲げる流動資産をいう。
(たな卸資産の評価方法)
第20条 たな卸資産を購入又は製造により取得したときは、購入代価又は製造原価に付随費用を加算し、移動平均法により評価する。ただし、移動平均法によりがたい場合は最終仕入原価法により評価することができる。
2 前項の評価額が時価よりも下落した場合には、時価をもって評価額とする。
3 たな卸資産の変質又は破損等が生じたときは、当該たな卸資産分について除却する。
第4章 雑則
(雑則)
第21条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月24日 18規程第28号)
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この規程は、平成18年7月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日 23規程第29号)
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この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年度の会計処理から適用する。
附 則(令和6年3月18日規程第57号)
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この規定は、令和6年3月18日から施行する。