○国立大学法人東京農工大学建物等管理細則
| (平成16年4月7日16経教細則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学不動産管理規程第24条の規程に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が所有する建物及び敷地(これらの附属施設・設備を含む。以下「建物等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、本学における良好な教育研究環境の維持、業務の正常な遂行及び安全の保持(以下「環境維持等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(建物等管理の総括)
第2条 本学における建物等の管理については、学長が総括する。
(建物等管理責任者)
第3条 財産管理役は、建物等の適正な管理を図るため、建物区域毎に建物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を別表1のとおり置く。
[別表1]
2 管理責任者が出張、疾病又はその他の理由により不在の場合は、あらかじめ管理責任者が指名する者が建物等の管理に関する業務を代理するものとする。
(役員及び職員の義務)
第4条 役員及び職員は、この細則を遵守し、建物等の良好な維持管理に努めなければならない。
(役員及び職員以外の者に対する措置)
第5条 次の各号において、役員及び職員以外の者が建物等を使用する場合又は立ち入る場合には、当該使用者は、契約書又は誓約書において、この細則を遵守することを明記しなければならない。
(1) 業務委託契約、請負契約、共同研究契約、労働派遣契約その他契約を履行する場合
(2) 委嘱された業務を行う場合
(建物等の目的外使用)
第6条 管理責任者は、建物等をその目的外に使用させてはならない。ただし、建物等における環境維持等に支障がないと認める場合は、その一部を目的外に使用することを許可することができる。
(許可についての条件)
第7条 管理責任者は、前条の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は関係者の守るべき事項を指示することができる。
2 管理責任者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可を取消すものとする。
(立入りの制限等)
第8条 管理責任者は、建物等に立ち入ろうとする者に対し、必要があると認める場合は、その者の氏名、目的その他必要な事項を質問し、建物等における環境維持等に支障があると判断した場合には、立入りを禁止する等必要な措置を講ずるものとする。
(禁止命令及び退去命令)
第9条 管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、ただちにその行為を禁止し、又は建物等から速やかに退去することを命ずるものとする。
(1) この細則により管理責任者の許可を受けるべき行為を、許可を受けないでしている者、その他この細則に違反する行為をしている者
(2) 役員又は職員に面会を強要する者
(3) 建物等に銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 建物等を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はしようとする者
(5) 建物等において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者
(6) 管理責任者が立ち入りを禁止した区域に立入り、又は立ち入ろうとする者
(7) 建物等において、座り込みその他通行の妨害をし、又はしようとする者
(8) 建物等において、金銭又は物品等の寄附の強要若しくは押売りをし、又はしようとする者
(9) 前各号に掲げるもののほか、建物等における秩序維持に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
2 前項に定めるほか、管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為に正当な理由がない場合、又は建物等における環境維持等に支障を来すと認める場合には、ただちにその行為を禁止し、又は建物等からすみやかに退去することを命ずるものとする。
(1) 建物等において、旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、宣伝カーその他これらに類する物を使用し、又はこれらを建物等に持ち込み若しくは持ち込もうとする者
(2) 建物等において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又はしようとする者
(3) 建物等において、喧騒行為をし、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出の命令)
第10条 管理責任者は、建物等における環境維持等に支障を来す物がある場合において、その所有者、占有者又は持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)に対し、その物の撤去又は搬出を命ずるものとする。
2 管理責任者は、所有者等が前項の命令に従わないとき、所有者等が判明しないとき、又は建物等における秩序維持のため緊急の必要があると認めるときは、これを撤去又は搬出することができる。
(清掃及び清潔の保持)
第11条 管理責任者は、建物等の清掃及び清潔の保持に必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、建物等の管理の実施に関し必要がある場合には、管理責任者が学長と協議の上、別に定めるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第2号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日 20細則第5号)
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この細則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月16日 21細則第4号)
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この細則は、平成21年11月16日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月5日細則第13号)
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この規程は、平成28年9月5日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日細則第23号)
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この細則は、令和3年3月30日から施行し、令和2年8月7日から適用する。
附 則(令和3年4月1日細則第8号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日細則第18号)
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この細則は、令和4年9月20日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則第4号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表1
| 区域名称 | 建物等管理責任者 |
| 本部地区 | 経営部長 |
| 府中地区(学生系事務棟、府中図書館棟、連合農学研究科棟、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)管理棟、フィールドミュージアム(以下「FM」という。)府中地区を除く。) | 農学府長 |
| 府中図書館棟 | 副館長府中図書館担当 |
| 連合農学研究科棟 | 連合農学研究科長 |
| 小金井地区(小金井図書館棟、欅寮、桜寮、小金井国際交流会館、生物システム応用科学府棟、先端産学連携研究推進センター棟、科学博物館棟及び小金井動物救急医療センター棟を除く。) | 工学府長 |
| 小金井図書館棟 | 副館長小金井図書館担当 |
| 生物システム応用科学府棟 | 生物システム応用科学府長 |
| 先端産学連携研究推進センター棟 | 先端産学連携研究推進センター長 |
| 科学博物館棟 | 科学博物館長 |
| FSセンター管理棟 | FSセンター長 |
| FM府中地区 | |
| FM多摩丘陵地区 | |
| FM本町地区 | |
| FM津久井地区 | |
| FM大谷山地区 | |
| FM大谷山苗圃地区 | |
| FM草木大谷山実習宿泊所地区 | |
| FM草木地区 | |
| FM唐沢山地区 | |
| FM秩父地区 | |
| FM秩父管理事務所地区 | |
| 小金井動物救急医療センター棟 | 小金井動物救急医療センター長 |
| 学生系事務棟 | 学務部長 |
| 府中国際交流会館 | |
| 楓寮 | |
| 欅寮 | |
| 桜寮 | |
| 檜寮 | |
| 小金井国際交流会館 | |
| 西東京国際イノベーション共創拠点 | 経営部長 |
| 小金井宿舎地区 | |
| レジデンス農工大地区(土地に限る。) | |
| 府中幸町宿舎地区 |