○国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規程
(平成16年4月7日16経教規程第54号)
改正
平成21年4月1日 21規程第16号
平成25年6月24日規程第27号
平成25年8月1日規程第38号
平成26年4月1日規程第23号
平成28年4月1日規程第6号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
令和5年11月1日規程第45号
令和6年11月15日規程第47号
目次

第1章 総則(第1条-第6条の2)
第2章 管理(第7条・第8条)
第3章 契約(第9条-第13条)
第4章 雑則(第14条-第16条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱に関して、産業上での研究開発利用、及び学術研究のための利用を円滑に行うため、成果有体物の取得、保管、提供等に係る契約等に必要な事項を定めることにより、成果有体物の適正で良好な管理を図ることを目的とする。
(準拠規程等)
第2条 成果有体物の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学会計規則第28条に基づくほか、「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」(平成14年5月研究開発成果の取扱いに関する検討会報告)、「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」(平成14年7月31日付け14振環産第22号文部科学省通知、以下「14振環産第22号通知」という。)及び「不正競争防止法」(平成5年5月19日法律第47号)の趣旨に鑑み、この規程を定める。
(成果有体物の帰属)
第3条 本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)が研究開発の成果として取得した成果有体物については、円滑かつ適正な取引・流通を可能とし、知的資産の蓄積と研究開発の場での利用を促進するため、原則として本学の帰属とする。ただし、本学の役職員が学外の機関(企業等の民間機関、外国機関を含む。以下「外部機関」という。)との連携において得られた成果有体物の帰属については、当該外部機関との契約等の取決め並びに関係法令の規定によるものとする。
(成果有体物の範囲)
第4条 成果有体物の範囲は次の各号に定める学術的価値のある有体物(論文、講演、データベース、プログラム及びその他の著作物等に関するものを除く。)及び国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程第3条に掲げる知的財産(以下、知的財産という)と密接に関連する有体物で、材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、菌株、実験動物、試作品及びモデル品等であって、次の各号に該当するものをいう。
(1) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの。
(2) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、前号に定めるものを得るために利用されるもの。
(3) 前2号に定めるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの。
(4) 前3号に定めるものの他、取得又は提供に際して、秘密保持及び知的財産に関する取り決めが必要である物品で、成果有体物として取り扱うことが適切であると認められるもの。
(定義)
第5条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「創作」とは、研究の過程において知的資産としての成果有体物を新たに創り出し、当該成果有体物を本学の管理下におくことをいう。
(2) 「取得」とは、成果有体物を購入、無償譲受、借入等により、新たに本学の管理下におくことをいう。
(3) 「提供」とは、本学以外の者へ、成果有体物を譲渡又は貸付することにより、本学における直接管理から離れることをいう。
(4) 「保管」とは、成果有体物の性質等を維持することをいう。
(5) 「外国の機関等」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6-1-5、6(居住性の判定基準)の定めにより、非居住者となる機関等をいう。
(成果有体物の活用)
第6条 本学は、成果有体物について円滑な提供と適切な取扱いにより研究機関及び研究者が研究開発に利用できるようにするとともに、適切な契約等による産業利用を通じ、広く社会に還元するものとする。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第6条の2 外国の機関等への研究成果有体物の提供に際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする。
第2章 管理
(成果有体物の管理方法)
第7条 本学が創作又は取得した成果有体物は、多種多様なものが膨大に存在するため、その性質や財産的価値に応じて、関係規程等を踏まえつつ、適切かつ合理的な体制と方法により管理する。
(成果有体物の管理体制)
第8条 前条に定める管理体制は、次の各号による。
(1) 第4条に定める成果有体物であって、特に学術的・財産的価値が高く、全学的な観点等から組織として管理を行うことが適当と考えられるものについては、財産管理役に届出を行い、国立大学法人東京農工大学物品管理規程に基づき管理(以下「機関管理」という。)する。
(2) 機関管理によらない成果有体物(以下「研究試料」という。)については、創作又は取得した役職員が、適切に保管(以下「研究者保管」という。)する責任を負う。
2 前項第2号の規程による研究試料については、取得又は提供に当たり事後に問題が生じることがないように、研究者保管の責任を負う者が、当該成果有体物の帰属や提供の相手方等の必要事項を明確に記録するものとする。
第3章 契約
(研究試料にかかる審査)
第9条 本学の役職員が、研究試料を取得又は提供する場合は、研究試料の性質に留意し、審査に必要な書類を付して、先端産学連携研究推進センター長の承認をとらなければならない。ただし、取得又は提供する相手先が、大学等の教育機関に所属する教員等又は国内の独立行政法人等が設置する研究所等の研究機関に所属する研究者等で、無償でかつ機関としての契約を必要としない場合については、審査及び承認を省略することができる。
2 先端産学連携研究推進センター長は、研究試料の取得又は提供に際し、知的財産の取り扱いに関する条件を附した上で、承認するものとする。
(研究試料の取得手続)
第10条 本学の役職員が、研究試料を取得する場合は、前条に定める承認を得た後に、契約担当役に対して必要な手続きを請求するものとする。
2 前項に定める研究試料の取得の手続については別に定める。
(研究試料の提供手続)
第11条 本学の役職員が、研究試料を提供する場合には、第9条に定める承認を得た後に、契約担当役に対して必要な手続きを請求するものとする。
2 研究試料を提供する際の対価は原則として、企業等に対しては有償とし、国又は学術研究機関等に対しては無償とする。
3 前項の規定にかかわらず、研究試料の提供に際し、研究試料を調製するために必要な経費(送料等を含む。以下「調製経費」という。)は、対価に含ませ、又は対価とは別に徴収することができるものとする。
4 前三項のほか、研究試料の提供の手続きは別に定める。
(機関管理成果有体物への準用)
第12条 第8条第1項第1号に定める機関管理による成果有体物の契約手続きについては、国立大学法人東京農工大学物品管理規程に定める手続きにより行うものとする。ただし、契約に際し、知的財産の取扱に関する取り決めが必要な場合については、第9条の規程を準用し、審査承認を行うことができるものとする。
(秘密保持義務)
第13条 成果有体物に関するデータ等の取扱いについては、14振環産第22号通知を準用して、適切に取扱うものとする。
2 本学の役職員が、成果有体物の取得又は提供に際し、守秘義務がある場合にはこれを遵守しなければならない。
第4章 雑則
(提供奨励研究費)
第14条 本学が、成果有体物を提供することにより収入を得たときは、当該成果有体物を創作した者(以下「創作者」という。)が所属する研究室に対して、成果物の提供に係る収入の50%を成果有体物提供奨励研究費(以下「提供奨励研究費」という。)として、配分できるものとする。ただし、当該収入に調製経費が含まれている場合、提供奨励研究費の算定に際し、当該収入から調製経費を控除することができるものとする。
2 調製経費は、前項の収入があった後、直ちに創作者の所属する研究室に配分するものとする。
(承認者及び契約者)
第15条 成果有体物の取得又は提供に際し、契約が必要になる場合の承認者及び契約者については、別表に定める。
(その他)
第16条 この規程に定めるものの他、必要な事項については別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21規程第16号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日規程第27号)
この規程は、平成25年6月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月1日規程第38号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規程第45号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日規程第47号)
この規程は、令和6年11月15日から施行する。
別表
相手先の種別国又は学術研究機関等企業
本学の立場
提供側対価無償有償無償有償
承認者先端産学連携研究推進センター長※1先端産学連携研究推進センター長先端産学連携研究推進センター長先端産学連携研究推進センター長
契約者名義者(署名する者)は学長※2名義者(署名する者)は学長名義者(署名する者)は学長名義者(署名する者)は学長
取得側対価無償有償無償有償
承認者先端産学連携研究推進センター長※1先端産学連携研究推進センター長先端産学連携研究推進センター長先端産学連携研究推進センター長
契約者名義者(署名する者)は学長※2名義者(署名する者)は学長名義者(署名する者)は学長名義者(署名する者)は学長
  
  ※1 省略することができる。
  ※2 承認を省略し、かつ名義者(署名する者)が本人のみで可能な場合は、個人として契約するものとする。