○国立大学法人東京農工大学工事請負契約細則
| (平成16年4月7日16経細則第20号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第15条)
第2章 工事請負契約(第16条-第20条)
第3章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)において発注する工事契約については、本学会計規則及び本学契約事務取扱規程その他の規則、規程又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この細則の定めるところによる。
(契約担当役)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 契約担当役 本学会計規則第4条第2項に規定する契約担当役をいう。
[第4条第2項]
(2) 電子情報処理組織 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(入札保証金の納付等の明示)
第3条 契約担当役は、一般競争入札のための公告をするときは、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、当該公告において、当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(本学会計規則第34条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは、本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続き)
第4条 契約担当役は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。
2 契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約担当役は、前4項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査のうえ、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第5条 契約担当役は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第6条 契約担当役は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札の執行)
第7条 契約担当役は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
2 契約担当役は、競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは、前項の規定にかかわらず、当該入札書をその内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第8条 契約担当役は、あらかじめ、競争加入者に、本学契約事務取扱規程第15条の各号に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
[第15条]
(落札者の決定)
第9条 予定価格以内の価格で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし、契約担当役が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第10条 契約担当役は、予定価格が一千万円を超える工事についての請負契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号の一に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 工事の請負契約で前号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第11条 契約担当役は、予定価格が一千万円を超える工事についての請負契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者が他の工事の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(4) 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第12条 契約担当役は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から14日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に、契約の相手方と契約書の取りかわしをし、第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号による場合は契約書の作成を省略できることとし、その場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。
(1) 別途定める資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が5百万円を超えないものとするとき。
(2) 第1号に規定するもの以外の随意契約について(契約担当役)が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約担当役は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき、又は契約保証金を納付させるときは、速やかに、契約の相手方と契約書の取りかわしをし、又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
3 契約保証金の徴収を省略できる場合とは、次の各号による。
(1) 他の規程に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供される場合
(2) その他契約担当役が認める場合
(契約保証金の納付手続き)
第13条 契約担当役は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号により、当該各号に定める手続きをさせ、当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、当該現金を本学の主取引銀行に振り込ませ、保管金領収証書を提出させること。
(2) 契約保証金として納付させる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。)、第3項の規定による有価証券並びに第4項の規定による有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは、契約の相手方に、当該有価証券を本学の主取引銀行に払い込ませ、かつ、有価証券払込済通知書を提出させること。
(3) 契約保証金として納付させる担保が、登録された国債又は地方債であるときは、契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が、次のとおりの有価証券であるときは、当該有価証券を提出させること。
イ 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
ロ 契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
ハ 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 契約保証金として納付させる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは、質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
(6) 契約保証金として納付させる担保が、銀行又契約担当役が確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(7) 契約保証金として納付させる担保が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第4号の場合において、契約担当役は、契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは、関係の出納命令役に連絡し、当該出納命令役をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
3 契約担当役が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
4 前項第3号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 前項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(2) 地方債
(3) 契約担当役が確実と認める社債
(履行保証保険契約)
第14条 契約担当役は、契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第15条 契約担当役は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第16条 契約担当役は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について本学契約事務取扱規程第2条第2項に定める工事請負契約に係る一般的約定事項(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第17条 契約担当役は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に請負者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、契約担当役が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第18条 契約担当役は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ請負者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第19条 契約担当役は、工事請負契約基準第29第4項により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失き損し生じた損害の一部を負担することとしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 契約担当役は、前項の承認を受けようとするときは、損害を負担しようとする理由、負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
(公共工事の請負代金の仮払いの制限)
第20条 契約担当役は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について仮払いをすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合のほか仮払いをすることができない。
2 契約担当役は、前項の仮払いをしようとするときは、請負者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 雑則
(署名)
第21条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(雑則)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月5日 21細則第2号)
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この細則は、平成21年10月5日から施行する。ただし、別記第1号の第三四第8項、第四十第2項、同第3項、第四十六第3項、第四十八第1項、及び同第2項に定める割合についての改正規定を除き、平成21年7月1日以降に契約締結するものから適用する。
附 則(令和2年4月1日細則第8号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。