○国立大学法人東京農工大学における物品等の調達に係る取扱細則
| (平成16年4月7日16経細則第19号) |
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(趣旨)
第1条 本細則は、国立大学法人東京農工大学会計規則に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における物品等の調達に必要な事項を定めるものとする。ただし、政府調達に関する協定が適用される場合を除く。
(仕様の策定)
第2条 本学において物品等の調達(製造、賃貸借及び役務の提供等を含む。)を請求する者(以下「物品調達請求者」という。)は、当該物品等について規格及び性能その他必要な条件を検討の上、仕様の内容を定める(以下「仕様の策定」という。)ものとする。
2 物品調達請求者は、前項の場合において調達に係る物品等の予定価格が500万円を超えるときは、仕様書を作成しなければならない。
(機種選定を行える場合)
第3条 物品調達請求者が、機種選定により特定の物品等を調達することができる場合は、原則として、当該請求者の所属する部局の長(以下「部局長」という。)が、教育研究上又は事務事業上の必要性から特定の物品等を選定することが真にやむを得ないと認める場合に限るものとする。ただし、予定価格が500万円を超えない物品等の調達については、部局長の承認を省略することができるものとする。
(機種選定の内容)
第4条 機種選定により特定の物品等の調達を請求する者(以下「機種選定者」という。)は、調達しようとする物品等について次の各号に掲げる事項を専門的観点から検討するものとする。
(1) 物品等の仕様、規格及び性能等に関する事項
(2) 類似機器との比較に関する事項
(3) 教育研究又は事務事業の目的と機種選定との関連に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
(機種選定理由書の作成)
第5条 機種選定者は、機種選定により特定の物品等を調達する場合で、予定価格が500万円を超えるときは、機種選定理由書を作成するものとする。この場合においては、第2条第2項で定める仕様書の作成を省略できるものとする。
[第2条第2項]
(機種選定の承認等)
第6条 機種選定者は、前条に基づき機種選定理由書を作成したときは、関係書類を添付して部局長に機種選定の承認を求めるものとする。
2 機種選定者は、前項に定める承認を得た後に、契約担当役に調達の請求を行うものとする。
(雑則)
第7条 この細則の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。