○国立大学法人東京農工大学会計規則
(平成16年4月7日16経規則第5号)
改正
平成19年1月15日 18経規則第12号
平成19年7月1日 19経規則第6号
平成27年4月1日経規則第3号
平成29年7月3日経規則第4号
令和4年4月1日規則第4号
令和7年4月1日規則第3号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 勘定及び帳簿(第6条-第9条)
第3章 予算及び資金計画(第10条-第13条の3)
第4章 出納(第14条-第27条)
第5章 資産(第28条)
第6章 契約(第29条-第40条)
第7章 報告及び決算(第41条・第42条)
第8章 監査及び管理責任(第43条-第47条)
第9章 雑則(第48条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにし、もって業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(準拠規程)
第2条 本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及び国立大学法人会計基準(以下「会計基準」という。)その他関係法令に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条 本学の事業年度は、法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第36条第1項の定めるところにより毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本学は、資産、負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について、その原因となる事実の発生した日(その日を決定しがたいときは、その原因となる事実を確認した日)を基準として年度所属を区分する。
(会計機関)
第4条 学長は、本学の財務及び会計に関する事務を総理するものとし、その適正かつ効率的な実施を図るために、必要な会計機関を設置するものとする。
2 会計機関及びその担当する事務の範囲は、別表第1のとおりとする。
3 会計機関の職位は、別に定める。
4 学長は、会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときには、会計機関の職務を他の役員又は職員に代理させることができる。
5 学長は、第2項で規定する会計機関の事務を分掌させるため、必要に応じ分任機関又は出納員を設置することができる。
6 会計機関の代行機関及び会計機関の事務の一部を補助させる者については、別に定める。
7 この規則のうち、第2項に掲げる会計機関について規定した条項は、第4項、第5項及び第6項に規定する会計機関について準用する。
(会計機関の兼務の禁止)
第5条 会計機関のうち、出納命令役と出納役又は資金前渡役は、それぞれ兼ねることはできない。
第2章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
第6条 本学の一切の取引は、別に定める勘定科目により経理しなければならない。
(帳簿等)
第7条 本学は、会計に関する主要簿及び補助簿を備え、正規の簿記(複式簿記)の原則に従って、すべての取引を記帳しなければならない。
2 仕訳伝票は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票の3種類とし、様式は別に定める。
3 仕訳伝票は、すべて証拠書類に基づいて作成し、証拠書類は、作成した伝票に添付するか又は伝票との対応関係がわかるように保存しなければならない。
4 主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1) 仕訳伝票
(2) 総勘定元帳
5 補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1) 現金出納帳
(2) 資産台帳
(3) その他別に定める必要な補助簿
(記入責任)
第8条 前条に定める主要簿及び補助簿の記帳者は、別に定める。
2 前項に定める主要簿及び補助簿の記帳者は、その記入について責任を負わなければならない。
3 出納役は、毎月末日総勘定元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
(記録の保存期間)
第9条 帳簿、財務諸表及び伝票の保存期間は、別に定める。
2 前項の保存期間は、帳簿等閉鎖のときから起算する。
3 帳簿等の記録、保存については、電子媒体によることができるものとする。
第3章 予算及び資金計画
(予算実施計画等)
第10条 学長は、当該年度における収支計画及び資金計画を作成するとともに、予算実施計画を作成するものとする。
2 学長は必要があると認めるときは、予算実施計画を変更することができる。
3 学長は、前2項に掲げる予算実施計画の作成及び変更を行うに当たっては、経営協議会の審議を経るものとする。
(予算実施計画額の示達等)
第11条 学長は、前条で作成した予算実施計画に基づく予算実施計画額を契約担当役に示達するとともに、その写しを出納命令役に通知するものとする。
(予算の執行)
第12条 出納命令役は、予算差引簿によって予算の執行状況を常に明らかにしておくものとする。また、契約担当役は、その内容を常に把握しておかなければならない。
(予算の繰越し)
第13条 契約担当役は、第11条の規定により示達された予算実施計画額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、これを翌事業年度に繰り越す場合には、学長の承認を受けなければならない。
2 学長は、前項の承認を行うに当たっては、経営協議会の審議を経るものとする。
3 学長は、第1項の承認をしたときは、その旨を出納命令役に通知するものとする。
(長期借入金等の借入れ等)
第13条の2 学長は、法人法第33条第1項及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第8条第3号の規定により長期借入金をし、若しくは本学の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行すること又は同法第35条において準用する独立行政法人通則法第45条第1項の規定により短期借入金をすることができる。
(長期借入金等に係る審議等)
第13条の3 学長は、前条について決定をしようとするときは、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。ただし、短期借入金の借入れについて、緊急を要するときは、経営協議会の議を経ることを要しない。
2 学長は、長期借入金等の償還の状況等に関し、各事業年度終了時等に経営協議会に報告しなければならない。
3 学長は、法人法第33条の2第1項の規定による償還計画及び短期借入金の償還計画を立てるに当たっては、役員会の議を経なければならない。
4 学長は、文部科学大臣から認可を受けた長期借入金又は債券について、当該認可対象業務の収入が不足する等の要因により、当該認可対象業務の収入によっては償還が計画どおり行うことができなくなった場合において、償還計画を変更するに当たっては、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
第4章 出納
(取引金融機関の指定)
第14条 学長は、経営協議会の議を経て取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)を指定し、学長名義により預金口座及び貯金口座を設けなければならない。
2 取引に使用する印鑑は、学長の職名を刻した専用の法人印とする。
(余裕金の運用)
第15条 学長は、準用通則法第47条及び法人法第33条の5第2項に規定するところにより、経営協議会の審議を経て余裕金を効率的に運用することができる。
(収入)
第16条 出納命令役は、収入金を収納しようとするときは、その内容を調査し、請求の決定をするとともに、債務者に対して納入すべき金額、期限及び場所を明らかにし、納入の請求をしなければならない。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収入金の収納後においてその内容を調査し、収入を確定することができる。
2 出納命令役は、前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは、出納役に対して収納の命令を発しなければならない。
3 出納役は、前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収納の命令前に収納することができる。
(収納)
第17条 出納役は、現金、金融機関における口座振替又は口座振込のほか、次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
(1) 小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)
(2) 郵便為替証書
(3) 郵便振替の支払証書
2 出納役は、収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。この場合、出納役は、遅滞なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。
(収納金の預入れ)
第18条 出納役は、収納した現金について、領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は1月2日、同月3日、5月31日、12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)に取引金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第19条 出納命令役は、納入期限までに払込みをしない債務者に対し、その払込みを督促し、収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第20条 本学は、別に定める場合は、文部科学省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更することができる。
(本学の収入とならない現金等の受入れ)
第21条 本学の収入とならない現金、小切手、郵便為替証書及び郵便振替の支払証書並びに準用通則法第47条第1項の有価証券(以下「有価証券」という。)の受入れについては、第16条、第17条及び第19条の規定を準用する。
(支出の決定及び方法)
第22条 出納命令役は、支出金の支払いをするときは、支出の内容を調査し、支払を決定するとともに、出納役に対して支払命令を発しなければならない。
2 出納役は、前項の規定による支払命令に基づき支出金を支払うものとする。
(支払方法)
第23条 出納役は、金融機関における口座振替、口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、現金をもって支払うことができる。
2 出納役は、支出金の支払いを行ったときは、その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。
(資金の前渡等)
第24条 本学の業務上、必要がある場合は、別に定めるところにより、役員又は職員に対し、資金を前渡しすることができる。
(小口現金)
第25条 出納役は、常用の雑費の支払いに充てるため、別に定める金額を限度とした現金(以下「小口現金」という。)を保管することができる。
2 小口現金の取扱いについては、別に定める。
(前払い)
第26条 出納命令役は、経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは、別に定める経費について、出納役に対して前払いの支払命令を発することができる。
(仮払い)
第27条 出納命令役は、経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは、別に定める経費について、出納役に対して仮払いの支払命令を発することができる。
第5章 資産
(資産)
第28条 本学の資産は、流動資産及び固定資産に分類する。
2 本学の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のときは、公正な評価額とし、また資産の再評価をしたときは、その再評価額によるものとする。
3 本学の資産の管理に関する手続きその他の事項については、この規則に定めるほか別に定める。
第6章 契約
(契約の方式)
第29条 契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は、売買、貸借、請負その他契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2 一般競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他一般競争について必要な事項は、別に定める。
(指名競争)
第30条 契約担当役等は、契約が次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、指名競争に付することができる。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(4) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2 指名競争について必要な事項は、別に定める。
(随意契約)
第31条 契約担当役等は、契約が次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により、競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(5) 運送又は保管をさせるとき。
(6) 国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人との間で契約をするとき。
(7) 外国で契約をするとき。
(8) 業務運営上の特別の事由に基づき契約をするとき。
(9) 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないとき。
(10) 落札者が契約を結ばないとき。
2 随意契約について必要な事項は、別に定める。
(入札の原則)
第32条 第29条及び第30条の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
2 入札の方法は、別に定める。
(予定価格)
第33条 契約担当役等は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約に係る予定価格を作成しなければならない。ただし、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格の作成を要しないと認められるものについては、別に定めるところにより、予定価格の作成を省略することができる。
(落札の方式)
第34条 契約担当役等は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
2 前項の規定にかかわらず、本学の支出の原因となる契約のうち次の各号に該当するものについては、別に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(1) 相手方となるべき者の申込みの価格によって、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
3 その性質又は目的から前2項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が大学にとって最も有利なもの(第2項の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書)
第35条 契約担当役等は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略し、又は請書等の作成をもってこれに代えることができる。
(保証金)
第36条 契約担当役等は、競争に加わろうとする者からその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を、契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を、それぞれ納めさせなければならない。ただし、特にその必要がないと認められる場合には、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
(監督)
第37条 契約担当役等は、工事又は製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 学長は、特に必要があるときは、前項の監督を契約担当役等及びその補助者以外の職員に行わせることができる。
(検査)
第38条 契約担当役等は、前条の請負契約又は物件の買入その他の契約について、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
2 学長は、特に必要があるときは、前項の検査を契約担当役等及びその補助者以外の職員に行わせることができる。
3 前2項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
4 出納命令役は、前項の検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、出納役に対してその代金の支払命令を発することができない。
(監督及び検査の委託)
第39条 学長は、特に必要があるときは、第37条の監督及び第38条の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第40条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)が適用される契約を実施するために必要な事項は、別に定める。
第7章 報告及び決算
(月次決算及び報告)
第41条 出納役は、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、月次の財務状況を明らかにするため、合計残高試算表を作成し、翌月15日までに学長に提出しなければならない。
2 前項の書類の様式は、別に定める。
(年度末決算)
第42条 学長は、翌事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、経営協議会の審議を経て、年度末決算を行わなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 利益の処分又は損失の処理に関する書類
(4) キャッシュ・フロー計算書
(5) 国立大学法人業務実施コスト計算書
(6) 附属明細書
(7) 事業報告書
(8) 決算報告書
2 学長は、翌事業年度6月末日までに前項の書類に監査報告及び会計監査報告を添付して、文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 学長は、前項の規定により文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、文部科学省令で定める期間、適宜な場所に備え、一般の閲覧に供しなければならない。
4 学長は、第1項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、準用通則法第38条第4項第1号又は第2号に規定する方法のいずれかにより公告することができる。
5 学長が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
第8章 監査及び管理責任
(監事監査)
第43条 監事は、毎事業年度終了後又はその他必要と認めるときは、別に定めるところにより監査を行わなければならない。
2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めるものとする。
(会計監査人監査)
第44条 学長は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、別に定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
(内部監査)
第45条 学長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、必要と認めるときは、特に命じた役員又は職員をして内部監査を行わせるものとする。
2 学長は、出納役に異動があったときは、前項の監査のほか、監査を行わせるものとする。
3 前2項の監査の際には、出納職員その他の関係職員は、監査に立ち合わなければならない。
(管理責任)
第46条 会計機関及びその代行機関又は補助者は、法人法、省令、会計基準並びに会計規則その他財務及び会計に関して本学の定めるところに従い、善良な管理者の注意を払わなければならない。また、上記以外の役員及び職員についても同様の注意を払わなければならない。
2 会計機関及びその代行機関又は補助者は、善良な管理者の注意を怠り又は故意若しくは重大な過失により、本学に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
3 会計機関及びその代行機関又は補助者以外の役員及び職員は、故意又は重大な過失により、本学に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
(検定)
第47条 学長は、前条第2項及び第3項に掲げる事実の発生したときは、その者につき、弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長が、前項の規定により弁償責任があると検定したときは、別に定めるところにより、その者に対して弁償を命ずるものとする。
第9章 雑則
(規程及び細則)
第48条 この規則の実施について必要な規程及び細則は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月15日 18経規則第12号)
この規則は、平成19年1月15日から施行する。
附 則(平成19年7月1日 19経規則第6号)
この規則は、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日経規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第43条第2項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
附 則(平成29年7月3日経規則第4号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
会計機関等事務の範囲
出納職員出納命令役収入又は支出の調査決定に関すること。
債務者に対する支払の請求に関すること。
出納役に対する収納命令及び支払命令を行うこと。
出納役収入金の収納及び支出金の支払いに関すること。
現金、小切手、郵便為替証書及び郵便振替の支払証書並びに有価証券の保管に関すること。
小口現金の支払い及び保管に関すること。
契約職員契約担当役売買、貸借、請負及びそれらに準じる行為を行うこと。ただし、契約担当役に担当せしめることが適当でないものについては、契約担当役以外の職員に担当させることができることとする。
資金前渡職員資金前渡役前渡資金の範囲内(外国で支払う経費、その他学長が認めた経費)における契約に関すること。
前渡資金の支出金の支払に関すること。
財産管理職員財産管理役物品、不動産及び知的財産の管理並びに物品の出納に関すること。