○国立大学法人東京農工大学期末手当及び勤勉手当に係る役職段階別加算取扱細則
(平成17年4月28日17経教細則第9号)
改正
平成18年6月1日 18細則第23号
平成19年11月1日 19細則第9号
平成20年6月23日 20細則第7号
平成28年6月1日細則第9号
平成30年4月1日細則第12号
令和4年4月1日細則第4号
令和5年4月1日細則第5号
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程第38条第2項に定める役職段階別加算の取り扱いについて、必要な事項を定める。
第2条 教育職俸給表の職務の級5級の職員のうち、100分の20の加算割合を受ける者は、第4条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者とする。
(1) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者
(2) 国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)に規定する組織及び施設の長で次に掲げる者
イ 組織運営規則第4条第2項に定める研究院、学府及び研究科の長
ロ 組織運営規則第5条第1項に定める学部の長
ハ 組織運営規則第5条の2第1項に定めるグローバル教育院の長
ニ 組織運営規則第6条第1項及び第2項に定める学内施設の長
ホ 組織運営規則第9条第1項に定める機構の長
ヘ 組織運営規則第11条第1項に定める附属施設の長
(3) 組織運営規則に規定する副学長
(4) 学長補佐
(5) 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程に規定する評議員(部局長である者を除く。)
(6) 国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程に規定する学科長
(7) 前各号に該当する者の合計数(以下この項において、「合計数」という。)が第4条に定める数の枠に満たない場合には、合計数と合わせて第4条に定める数の枠を超えない範囲内で、次のいずれか一に該当する者のうちから学長が指定する者
イ 学長又は部局長が任命又は委嘱を行う委員会委員等の委員のうち、特に重要な事項を審議する委員会委員等である者(年4回以上開催することを通例とするものに限る。)
ロ 教育、研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績、職責等が前各号に掲げる者と同等であると認められる者
第3条 教育職俸給表の職務の級4級の職員のうち、100分の15の加算割合を受ける者は、第4条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者とする。
(1) 教授である者
(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者
(3) 第2条第2号から第6号までに掲げるもののいずれか一を占める者
(4) 前各号に該当する者の合計数(以下この項において「合計数」という。)が第4条に定める数の枠に満たない場合には、合計数と合わせて第4条に定める数の枠を超えない範囲内で、次のいずれか一に該当する者のうちから学長が指定する者
イ 学長又は部局長が任命又は委嘱を行う委員会委員等の委員のうち、特に重要な事項を審議する委員会委員等である者(年4回以上開催することを通例とするものに限る。)
ロ 教育、研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績、職責等が前各号に掲げる者と同等であると認められる者
第4条 第2条及び前条における100分の20又は100分の15の加算割合を受ける者の数は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 教育職俸給表5級
各年度6月1日現在における在職者数に100分の50を乗じて得られる数
(2) 教育職俸給表4級
各年度6月1日現在における在職者数に100分の25を乗じて得られる数
2 前項の結果得られる数については、小数点以下の端数は切り捨てるものとする。
第5条 教育職俸給表の職務の級2級の職員のうち、100分の5の加算割合を受ける者は、各年度6月1日、12月1日(以下「各基準日」という。)現在の経験年数が5年(修士課程修了)以上であるものとする。
第6条 教育職俸給表の職務の級1級の職員のうち、各基準日現在の経験年数が20年(大学4卒)以上である者及び基準日現在の経験年数が16年(大学4卒)以上である者で博士の学位を有する者については、100分の5の加算割合を受けるものとする。
第7条 医療職俸給表の職務の級2級の職員のうち、各基準日現在の経験年数が15年(短大3卒)以上である者については、100分の5の加算割合を受けるものとする。
附 則
この細則は、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成18年6月1日 18細則第23号)
この細則は、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成19年11月1日 19細則第9号)
この細則は、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年6月23日 20細則第7号)
この細則は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月1日細則第9号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第12号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第4号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日細則第5号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。