○国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与取扱細則
| (平成17年4月28日17経教細則第8号) |
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第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程(以下「非常勤職員給与規程」という。)第16条の規定に基づき、非常勤職員の給与の取扱いについて、必要な事項を定める。
第1条の2 非常勤職員給与規程第6条第3項に規定する「職務区分に応じて別に定める相当級号俸」は、別表第1から別表第3のとおりとする。
第2条 非常勤職員給与規程第6条第3項第2号に規定する時間給算出に当たって定める「別に定める1週間当たりの勤務時間数」及びその取扱いは、次表に掲げるとおりとする。
| 職名 | 勤務時間数 | 時間給算出に当たっての取扱い |
| 非常勤講師 | 10 | |
| 学校医 | 30 | 非常勤職員給与規程第6条第3項第2号に定める算式中の「12」に特別給支給割合を加えることができるものとする。 |
| 上記以外の非常勤職員 | 40 |
第3条 フルタイム契約職員(国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第4条第1号に定めるフルタイム契約職員をいう。以下同じ。)のうち、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第5に掲げる職員と同様の職務を行う者で、かつ勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様である者については、その者を常勤職員として採用した場合に受けることとなる俸給の調整額とこれに対する地域手当を合算した額を日給の算出の基礎となる額に加算することができる。
第4条 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センターのフルタイム契約職員として採用された者のうち、伐木、集運材又は育林等の林業関係業務を職務内容とする技能補佐員(雇用予定期間が6月以上の者で、かつ勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様である者に限る。以下「林業技能補佐員」という。)で、かつ、扶養親族を有する林業技能補佐員については、非常勤職員給与規程第6条第3項第1号の算式を次の算式に読み替えて得られた額の範囲をもって日給とすることができるものとする。
((俸給月額+地域手当+加算額)×12)÷(38.75×52)×(定められた1日の勤務時間数)
2 前項に定める加算額は、次のとおりとする。
(1) 配偶者又は配偶者がない場合の1人のみ 8,000円
(2) 前号の他2人までは1人につき 3,000円
(3) 前2号の他1人につき 1,000円
3 加算額の取扱いは、職員給与規程第25条の規定に準じて行うものとする。
第5条 この細則に定めるもののほか、非常勤職員の給与について必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日 23細則第8号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日細則第2号)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第7号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第5号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則第2号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月7日細則第7号)
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この規程は、令和7年5月7日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年8月1日細則第12号)
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この細則は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1
事務、技術、技能及び労務に関する職務を補佐する職務
一 採用から3年の期間
一 採用から3年の期間
| 職務区分 | 相当級号俸 |
| 事務に関する職務を補佐する職務 | 1-25 |
| 技能、労務に関する職務を補佐する職務 | |
| 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則別表に定める技能補佐員(以下「技能補佐員」という。) | 1-37 |
| 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則別表に定める臨時用務員(以下「臨時用務員」という。) | 1-29 |
この表は、事務補佐員等としての有期労働契約の期間の始期から3年の期間に適用する。
二 3年を超えて雇用される期間
| 職務区分 | 相当級号俸 |
| 事務に関する職務を補佐する職務 | 1-29 |
| 技能、労務に関する職務を補佐する職務 | |
| 技能補佐員 | 1-44 |
| 臨時用務員 | 1-35 |
この表は、事務補佐員等としての有期労働契約の期間の始期から3年を超える者に適用する。この場合において、本表の適用を開始する月は、有期労働契約の期間の始期が属する月(その日が月の中途であるときは、その日の属する月の翌月)とする。
別表第2
教育・研究に関する職務又はそれを補佐する職務
| 職種・学歴区分 | 経験年数ごとの相当級号俸 | |||||||
| 1年未満 | 1年以上4年未満 | 4年以上7年未満 | 7年以上10年未満 | 10年以上13年未満 | 13年以上16年未満 | 16年以上 | ||
| 助手・助教相当 | 大学卒 | 2-1 | 2-5 | 2-17 | 2-29 | 2-41 | 2-53 | 2-57 |
| 修士課程修了
専門職学位課程修了 大学6卒 | 2-13 | 2-17 | 2-29 | 2-41 | 2-53 | 2-65 | ||
| 博士課程修了 | 2-31 | 2-35 | 2-47 | 2-59 | 2-71 | 2-77 | ||
| 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2-37 | 2-41 | 2-53 | 2-65 | 2-77 | |||
| 講師相当 | 常時勤務を要する職員として採用した場合に受けることとなる相当級号俸とする。ただし、講師相当は3-61、准教授相当は4-37、教授相当は5-5を上限とする。 | |||||||
| 准教授相当 | ||||||||
| 教授相当 | ||||||||
別表第3
学校医及び看護補佐員の職務
| 職務区分 | 相当級号俸 |
| 学校医の職務
看護補佐員の職務 | 常時勤務を要する職員として採用した場合に受けることとなる相当級号俸とする。 |