○国立大学法人東京農工大学健康・相談総合支援機構における看護技術業務に従事する職員給与規程
| (平成19年11月5日19経規程第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学健康・相談総合支援機構における看護技術業務に従事する職員就業規則(以下「就業規則」という。)第6条に基づき、給与について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第3条に定める看護技術員(以下「看護技術員」という。)に適用する。
[就業規則第3条]
(年俸の決定)
第3条 看護技術員の年俸の額は、予算の範囲内において、その者の職務、学歴、免許・資格、職務経験等及び他の国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第2項に定義する職員(以下「職員」という。)との均衡を考慮して決定する。
(その他の給与)
第4条 看護技術員には、年俸のほか職員の例に準じて通勤手当、住居手当、超過勤務手当、入試手当を支給する。
(年俸の支払方法)
第5条 年俸は、採用日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間の総額を12等分し、年12回支給する。ただし、労働契約の期間が1年に満たないときは、当該労働契約の期間に応じた額、等分及び支給回数とする。
2 第1項に定める1回に支払われる給与(以下「月次年俸」という。)の額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
3 看護技術員が、退職し又は解雇されたときは、原則としてそれ以降の月次年俸は支給しない。
(支給日)
第6条 月次年俸は、その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜に当たるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)に支給する。
(月次年俸の減額)
第7条 看護技術員が欠勤した場合は、次条に定める勤務1時間当たりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 前条に定める勤務1時間当たりの給与額は、月次年俸の額を1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。
2 前項の勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(職員給与規程の準用)
第9条 国立大学法人東京農工大学職員給与規程第3条から第6条まで及び第21条の規定は、看護技術員について準用する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、看護技術員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年11月5日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25規程第18号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日経規程第42号)
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この規程は、令和3年1月28日から施行し、令和2年度に実施する入学試験に係る入試手当の支給から適用する。
附 則(令和6年4月1日経規程第28号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。