○国立大学法人東京農工大学健康・相談総合支援機構における看護技術業務に従事する職員就業規則
(平成19年11月5日19経教規則第11号)
改正
平成21年4月1日 21経教規則第16号
平成25年4月1日 25経教規則第8号
平成26年4月1日規則第5号
平成30年4月1日規則第5号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用し、健康・相談総合支援機構における看護技術業務に従事する職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、健康・相談総合支援機構の府中地区又は小金井地区に勤務する者のうち、当該地区の看護技術業務を主体的に行う者に適用する。
(職名)
第3条 この規則の適用を受ける職員の職名は、看護技術員とする。
(労働契約の期間及び契約更新)
第4条 看護技術員の労働契約の期間は、3年を超えない範囲内で定めるものとする。
2 看護技術員の労働契約は、健康・相談総合支援機構機構長が行う勤務実績等の評価が良好で、健康・相談総合支援機構運営委員会が必要と認め、かつ、役員会が承認した場合は、看護技術員としての有期労働契約の期間の始期から3年を超えて更新することができる。評価については、健康・相談総合支援機構が別に定める。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第4条の2 看護技術員が労働契約法第18条第1項に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し、必要な事項は別に定める。
第4条の3 前条の規定により期間の定めのない労働契約に転換した看護技術員については、引き続きこの規則(第4条を除く。)を適用するものとし、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該職員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
2 前項の場合において、当該看護技術員の労働条件は、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該看護技術員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1) 有期労働契約の期間中に所定労働日、始業終業時刻、休憩時間、休日及び給与等の労働条件の定期的変更が行われていた場合
(2) 就業規則その他の規則等の改正により労働条件を変更する場合(期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員以外の職員にも適用される労働条件の変更に限る。)
(3) 国立大学法人東京農工大学と当該職員が合意の上、労働条件を変更する場合
(雇用年齢)
第5条 看護技術員の雇用は、満60歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うものとする。
(定年)
第5条の2 期間の定めのない労働契約に転換した看護技術員の定年は、満60歳とする。
2 期間の定めのない労働契約に転換した看護技術員が定年に達したときは、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。ただし、前項の定年に達した日以後に期間の定めのない労働契約に転換した場合は、転換した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。
(給与)
第6条 看護技術員の給与は、必要な事項を別に定める。
(所定労働時間、休暇、育児休業及び介護休業等)
第7条 看護技術員の所定労働時間、休暇、育児休業及び介護休業等は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第37条及び第38条を準用する。
(退職手当)
第8条 看護技術員の退職手当は、これを支給しない。
(その他)
第9条 看護技術員に関し、本規則で定めのない事項については、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
この規則は、平成19年11月5日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21経教規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経教規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、施行日以降に採用される者に適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。