○国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構に勤務する職員就業規則
| (平成21年4月1日21経教規則第11号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育職員(第4条-第7条)
第3章 非常勤職員(第8条・第9条)
第4章 その他(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第2項及び第3項の規定に基づき、グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「教育職員」とは、機構において常時勤務を要する職員であって、教育研究に従事する者をいう。
2 この規則において「非常勤職員」とは、機構において常時勤務を要しない職員をいう。
(職名)
第3条 教育職員の職名は、国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程第2条に規定する職名とする。
2 非常勤職員の職名は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)別表に規定する職名とする。
第2章 教育職員
(労働契約の期間)
第4条 教育職員の労働契約の期間は、採用日の属する年度の翌々年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
(給与)
第5条 教育職員の給与については、国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構に勤務する教育職員給与規程に定める。
(裁量労働制)
第6条 教育職員の労働時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3の規定により労使協定を締結して、当該労使協定により協定した時間を勤務したものとみなす。
(退職手当)
第7条 教育職員の退職手当は、これを支給しない。
第3章 非常勤職員
(出向)
第8条 学長は、非常勤職員に対し、業務上の必要により出向を命じることができる。
2 出向を命じられた非常勤職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
3 非常勤職員の出向について必要な事項は、別に定める。
(給与)
第9条 非常勤職員の給与については、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程を準用する。
第4章 その他
(その他)
第10条 教育職員について、本規則で定めのない事項については、職員就業規則を準用する。
2 非常勤職員について、本規則で定めのない事項については、非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月27日 21経教規則第22号)
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この規則は、平成21年7月27日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22経教規則第5号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職し、引き続いて施行日に採用される教育職員の雇用期間は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの範囲内で定めるものとする。
附 則(平成25年4月1日 25規程第18号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月27日経教規則第13号)
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この規則は、平成26年1月27日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。