○国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員の給与に関する支給細則
| (平成17年4月28日17経教細則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員就業規則(以下「就業規則」という。)第6条の規定に基づき、専門職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この細則は、就業規則第2条に規定する職員(以下「専門職員」という。)に適用する。
[就業規則第2条]
(給与の種類)
第3条 専門職員の給与は、勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び諸手当とする。
(給与の計算期間及び支給日)
第4条 専門職員の給与の計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
| 給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 |
| (1)時間給
(2)諸手当 通勤手当 超過勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| 期末手当 | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日) | |
| 入試手当 | 別に定める |
2 前項に規定する手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときは、翌月以降の給与を支給する日においてその差額を追給し又は控除する。
(給与の決定)
第5条 専門職員の給与は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 専門職員の時間給は、別表に定める専門職員俸給表に定める号俸と時間給を基礎として支給する。
[別表]
(通勤手当)
第6条 雇用予定期間が1箇月以上の専門職員については、職員給与規程第28条の例に準じて、通勤手当を支給することができる。
(超過勤務手当)
第7条 特別な事由により、専門職員に定められた勤務時間を超えて勤務させた場合には、第5条の規定により受けることとなる俸給月額及びこれに対する都市手当相当の額を基礎として、職員給与規程第33条の例に準じて、超過勤務手当を支給する。ただし、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程の適用を受ける職員の1日の所定労働時間内における超過勤務については、時間給と同額を支給する。
(入試手当)
第7条の2 本学が実施する入学試験に関する業務に従事した専門職員には、職員給与規程第37条の2の例に準じて、入試手当を支給することができる。
(期末手当)
第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する専門職員のうち、雇用予定期間が6箇月以上である専門職員に支給することができる。
2 期末手当の額は、第5条の規定により受けることとなる俸給月額を基礎として、100分の226を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額に専門職員に定められた1週間当たりの勤務時間を40(1週間当たりの勤務時間が38時間45分の者にあっては、38.75)で除して得た割合を乗じて得た額とする。
| 在職期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
[第5条]
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、職員給与規程第38条の例に準じて支給する。
(職員給与規程の準用)
第9条 職員給与規程第3条、第5条、第6条及び第9条の規定は、専門職員について準用する。
(実施に関し必要な事項)
第10条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成18年4月1日細則第16号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日細則第1号)
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この細則は、平成20年3月3日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日細則第3号)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日細則第1号)
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この細則は、平成21年6月16日から施行する。
附 則(平成21年12月7日細則第5号)
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この細則は、平成21年12月7日から施行し、12月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日細則第5号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日細則第12号)
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この細則は、平成22年12月6日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成23年6月27日 23細則第10号)
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この細則は、平成23年6月27日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成23年12月1日 23細則第13号)
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この細則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25細則第5号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日細則第13号)
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この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第9号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月8日細則第24号)
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この細則は、平成28年2月8日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日細則第2号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日細則第16号)
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この細則は、平成28年12月5日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日細則第2号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日細則第15号)
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この細則は、平成30年1月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日細則第10号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日細則第29号)
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この細則は、平成30年12月25日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日細則第3号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日経細則第10号)
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この細則は、令和元年12月2日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日細則第6号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日細則第19号)
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この細則は、令和2年12月3日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年1月28日細則第21号)
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この細則は、令和3年1月28日から施行し、令和2年度に実施する入学試験に係る入試手当の支給から適用する。
附 則(令和3年4月1日細則第4号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日細則第10号)
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この細則は、令和4年5月1日から施行する。ただし、令和4年6月期支給の期末手当における第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212」とあるのは「100分の213.3」とする。
附 則(令和4年12月1日細則第23号)
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この細則は、 令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日細則第2号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日細則第10号)
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この細則は、令和5年12月4日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日細則第2号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月24日細則第17号)
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この細則は、令和7年1月24日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年4月14日細則第5号)
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この細則は、令和7年4月14日から施行する。
別表
専門職員俸給表
| 号俸 | 俸給月額 | 時間給 |
| 円 | 円 | |
| 1 | 225,400 | 1,300 |
| 2 | 242,700 | 1,400 |
| 3 | 260,000 | 1,500 |
| 4 | 277,400 | 1,600 |
| 5 | 294,700 | 1,700 |
| 6 | 312,000 | 1,800 |
| 7 | 329,400 | 1,900 |
| 8 | 346,700 | 2,000 |
| 9 | 364,000 | 2,100 |
| 10 | 381,400 | 2,200 |
| 11 | 398,700 | 2,300 |
| 12 | 416,000 | 2,400 |
| 13 | 433,400 | 2,500 |
| 14 | 450,700 | 2,600 |