○国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員就業規則
| (平成17年4月28日17経教規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、特定の専門分野に従事する職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、高度な専門的知識・技術を要するものとして、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用し、学長が別に定める特定の専門分野に従事する職員(以下「専門職員」という。)に対して適用する。
(労働契約の期間及び契約更新)
第3条 専門職員の労働契約の期間は、その業務及び分野に応じて、3年を超えない範囲内で定めるものとする。
2 専門職員の労働契約は、前項にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合、専門職員としての有期労働契約の期間の始期から3年に達する日を超えて、更新することができるものとする。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第3条の2 専門職員が労働契約法第18条第1項に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
第3条の3 前条の規定により期間の定めのない労働契約に転換した専門職員については、引き続きこの規則(第3条の規定を除く。)を適用するものとし、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該職員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
2 前項の場合において、当該専門職員の労働条件は、期間の定めのない労働契約に転換することとなる日の前日に当該専門職員に適用されていた労働条件と同様とする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1) 有期労働契約の期間中に所定労働日、始業終業時刻、休憩時間、休日及び給与等の労働条件の定期的変更が行われていた場合
(2) 就業規則その他の規則等の改正により労働条件を変更する場合(期間の定めのない労働契約に転換した非常勤職員以外の職員にも適用される労働条件の変更に限る。)
(3) 国立大学法人東京農工大学と当該専門職員が合意の上、労働条件を変更する場合
(所定勤務時間の下限)
第4条 専門職員の所定勤務時間の下限は、週20時間、かつ、週の所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121日とする。
(雇用年齢)
第5条 専門職員の雇用は、原則として満65歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(定年)
第5条の2 期間の定めのない労働契約に転換した専門職員の定年は、満65歳とする。
2 期間の定めのない労働契約に転換した専門職員が定年に達したときは、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。ただし、前項の定年に達した日以後に期間の定めのない労働契約に転換した場合は、転換した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。
(給与)
第6条 専門職員の給与は、就業規則第28条に定める国立大学法人東京農工大学職員給与規程にかかわらず、必要な事項を別に定める。
(労働時間)
第7条 専門職員の労働時間は、就業規則第37条に定める国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程にかかわらず、個別に定めるものとする。
(年次有給休暇)
第8条 専門職員の年次有給休暇は、専門職員としての有期労働契約の期間の始期に付与するものとし、当該専門職員が採用の日から1年間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したときは、週の所定勤務時間、週又は1年間の所定勤務日数に応じて次表のとおり年次有給休暇を付与するものとする。
(1) 週の所定勤務時間が30時間以上の者
| 継続勤務年数 | 採用日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
(2) 週の所定労働時間が30時間未満の者
イ 週の所定勤務日数が4日又は1年間の所定勤務日数が169日から216日までの者
| 継続勤務年数 | 採用日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
ロ 週の所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121日から168日までの者
| 継続勤務年数 | 採用日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
(退職手当)
第9条 退職手当は、専門職員に定められている労働時間以上勤務した日が、9割以上ある月が連続して6月を超えて退職した者に支給することができる。
2 退職手当の額は、第6条の規定により受けることとなる俸給月額を基礎として、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第3条第2項第1号に規定する割合の100分の75を乗じて得た額に専門職員に定められた1週間当たりの勤務時間を40(1週間当たりの勤務時間が38時間45分の者にあっては、38.75)で除して得た割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給については、職員退職手当規程を準用する。
(その他)
第10条 本規則で定めていない事項については、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経教規則第9号)
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この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、施行日以降に採用される者に適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日規則第4号)
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この規則は、 令和元年11月25日から施行する。