○国立大学法人東京農工大学大学院工学府産業技術専攻に勤務する教育職員の就業に関する特例規程
| (平成17年3月28日17経教規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1項ただし書きの規定に基づき、国立大学法人東京農工大学大学院工学府に所属し産業技術専攻に勤務する教育職員の就業に関する特例について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲等)
第2条 この規程は、前条に規定する教育職員(農学研究院又は工学研究院に所属する教育職員及び工学府に所属する常時勤務を要する教育職員を除く。以下「教育職員」という。)に対して適用する。
第3条 削除
(給与)
第4条 教育職員の給与は、就業規則第28条に定める国立大学法人東京農工大学職員給与規程にかかわらず、年俸制とし、必要な事項は、別に定める。
(兼業)
第5条 教育職員の兼業は、就業規則第35条に定める国立大学法人東京農工大学職員兼業規程の適用を受けないものとする。
(労働時間)
第6条 教育職員の労働時間は、就業規則第37条に定める国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程にかかわらず、個別に定めるものとする。
(退職手当)
第7条 教育職員の退職手当は、就業規則第58条に定める国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の適用を受けないものとする。
(社会保険等)
第8条 教育職員の社会保険及び雇用保険は、第6条の規定により個別に定められた労働時間に応じて、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
[第6条]
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第22号)
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1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前にこの規程の適用を受けて在職していた者の改正前の第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月21日教規程第23号)
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この規程は、令和3年4月21日から施行する。