○東京農工大学名誉教授称号授与細則
(平成16年4月1日16教細則第18号)
改正
平成27年5月25日細則第15号
平成28年4月18日細則第7号
平成29年2月13日細則第19号
(提出書類)
第1条 東京農工大学名誉教授称号授与規程(以下「規程」という。)第2条の規定により組織及び施設の長が申し出る場合は、次の文書を添付しなければならない。
(1) 推薦書
(2) 推薦書(概要)
(3) 略歴
(4) 学術業績書
(推薦手続)
第2条 規程第3条の規定による名誉教授の称号授与については、次の各号によるものとする。
(1) 東京農工大学(以下「本学」という。)学長として特に功績顕著な者については、学長が教育研究評議会(以下「評議会」という。)に諮る。
(2) 本学教授として特に功績の顕著な者については、その者が所属していた組織及び施設の長が学長に申し出て、これを学長が評議会に諮る。
2 前項の規定により学長又は組織及び施設の長が申し出る場合は、前条の規定を準用する。
(議決)
第3条 評議会において名誉教授の称号の授与及び取消の審議を行うに当たっては、申し出を行った学長又は組織及び施設の長が説明を行い、出席した評議員の4分の3の賛成を必要とするものとする。
(授与)
第4条 名誉教授の称号の授与は、別紙様式による授与証を交付することにより、大学がこれを行う。
(称号の取消)
第5条 規程第5条の規定により名誉教授の称号を取り消した場合は、その者に交付した授与証を返付させるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月25日細則第15号)
この細則は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月18日細則第7号)
この細則は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月13日細則第19号)
この細則は、平成29年2月13日から施行する。
別紙様式
授与証