○東京農工大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日16教規程第47号)
改正
平成19年4月1日 19教規程第6号
平成26年5月12日規程第29号
平成27年5月25日教規程第49号
平成30年2月26日教規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、東京農工大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項について定めるものとする。
(授与要件等)
第2条 東京農工大学(以下「本学」という。)の教授として10年以上勤務し、教育上又は学術上、功績顕著な者が退職した場合は、その者が所属していた組織及び施設の長の申し出に基づき、学長が教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て名誉教授の称号授与者を決定するものとする。
2 前項に規定する申し出の対象となった者が、その在職中に国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第42条各号に規定する懲戒処分(本学以外の機関におけるこれに相当する処分を含む。)を受けたことがあるときは、学長は評議会の議を経て名誉教授の称号を授与しないことができるものとする。
(授与要件等の特例)
第3条 本学学長又は教授として特に功績顕著な者が退職した場合は、前条の規定にかかわらず、学長が評議会の議を経て、名誉教授の称号授与者を決定するものとする。
(勤務年数の通算)
第4条 第2条の勤務年数については、本学の教授として5年以上在職した者に限り、次の各号に掲げる換算年数を教授としての勤務年数とみなして通算することができる。
(1) 本学の准教授としての勤務年数は、その3分の2の年数、専任講師及び助教としての勤務年数は、その2分の1の年数
(2) 本学以外の大学又は教育・研究機関の教授若しくはこれに相当する者としての勤務年数は、その3分の2の年数、准教授若しくはこれに相当する者としての勤務年数は、その2分の1の年数、専任講師若しくはこれに相当する者及び助教若しくはこれに相当する者としての勤務年数は、その3分の1の年数
(称号の取消)
第5条 名誉教授の称号を授与された者が、その在職中又は退職後に職員就業規則第43条各号に規定する懲戒の事由に相当する行為(本学以外の機関におけるこれに相当する行為を含む。)をしたことが判明したときは、学長は評議会の議を経て名誉教授の称号を取り消すことができるものとする。
(特典)
第6条 名誉教授の称号を授与された者は、必要に応じ本学の施設を利用することができる。
(改正方法)
第7条 この規程の改正は、評議会の審議を経るものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、名誉教授称号授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第2条及び第4条の勤務年数については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる東京農工大学(以下「旧本学」という。)の職員として勤務した期間を通算する。
3 この規程は、旧本学を退職(転任を含む。)した者についても適用する。
4 旧本学の名誉教授は、この規程の規定により名誉教授の称号を授与されたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日 19教規程第6号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第4条の准教授としての勤務年数には、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行以前の助教授としての勤務年数を含むものとする。
附 則(平成26年5月12日規程第29号)
この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成27年5月25日教規程第49号)
1 この規程は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 第5条の改正規定は、従前の規程により名誉教授の称号を授与された者を含むものとする。
附 則(平成30年2月26日教規程第32号)
1 この規程は、平成30年2月26日から施行する。
2 第5条の改正規定は、従前の規程により名誉教授の称号を授与された者を含むものとする。