○東京農工大学特別栄誉教授規程
(平成20年9月3日20教規程第53号)
改正
平成24年10月1日 24規程第39号
平成26年12月22日教規程第59号
平成27年7月1日規程第47号
平成30年4月1日規程第12号
(趣旨)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)は、この規程の定めるところにより、東京農工大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号を授与することができる。
(称号授与の資格)
第2条 特別栄誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 本学の教授のうち、特に顕著な功績等をあげた者
(2) 本学を退職した者であって、在職中の特に顕著な功績等によって引き続き本学に対する貢献が見込まれる者
(3) 高い学識を有し、特に教育上又は学術上の顕著な業績があり、かつ、本学の教育研究活動の発展に功績があり、引き続き、本学の教育研究活動のより一層の推進発展に貢献が期待される者
(推薦方法等)
第3条 前条各号に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)の推薦は、次の各号に定める者が行う。
(1) 学長
(2) 本学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長
2 前項の推薦に当たっては、別紙様式1の特別栄誉教授候補者推薦書に次の各号に定める書類を添付して学長に提出するものとする。
(1) 候補者の業績調書
(2) 候補者の特に顕著な功績等の概要
(称号の授与)
第4条 特別栄誉教授の称号は、前条第2項の推薦に基づき、教育研究評議会の議を経て、授与するものとする。
(栄誉手当)
第5条 特別栄誉教授には、功績等を勘案して、栄誉手当を支給することができる。
2 前項の手当の額、支給の方法及び期間その他必要な事項は役員会で決定する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別栄誉教授について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年9月3日から施行する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月22日教規程第59号)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、平成26年12月17日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条第2項関係)
特別栄誉教授候補者推薦書