○国立大学法人東京農工大学役員退職手当規程
(平成16年4月7日16経教規程第46号)
改正
平成17年6月21日 17経教規程第32号
平成18年4月1日 18経規程第26号
平成19年11月5日 19経規程第39号
平成25年2月1日 25経規程第2号
平成25年4月1日 25経規程第16号
平成27年4月1日経規程第31号
平成30年1月15日経規程第30号
令和7年4月1日規則第3号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の2の規定に基づき、東京農工大学の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職し又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族に、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接現金で支給する。ただし、役員が法人法第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときは除く)は、当該役員には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 役員(役員が死亡した場合にはその遺族)が退職手当をその者の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第5条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に、当該役職別期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数をこえるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該こえる月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第5条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下同じ。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条第1項のただし書の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、第2条の規定にかかわらず退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第6条 役員が、引き続いて職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が、引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、次の各号に掲げる支給率を合計した支給率を乗じて得た額に、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(1) 役員として引き続いた在職期間を職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率
(2) 役員としての在職期間1月につき、100分の10.4625の割合を乗じて得た支給率に、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、0.0から2.0までの範囲で決定する業績勘案率から1を引いて得た値を乗じて得た支給率
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給制限等の取扱い)
第9条 退職手当の支給制限等の取扱いについては、職員退職手当規程第15条から第18条の4までの規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者
(3) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者
2 前項第2号及び第3号の規定中父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
(遺族の排除)
第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第12条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月21日 17経教規程第32号)
この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経規程第26号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の国立大学法人役員退職手当規程第7条の規定により退職手当の額を計算した場合には、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(18経規程第24号)附則第2条から第6条までの規定を準用する。
附 則(平成19年11月5日 19経規程第39号)
この規程は、平成19年11月5日から施行し、19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月1日 25経規程第2号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25経規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10.875」とあるのは、平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
附 則(平成27年4月1日経規程第31号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日経規程第30号)
この規程は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。