○国立大学法人東京農工大学役員報酬規程
(平成16年4月7日16経教規程第45号)
改正
平成17年6月21日 17経教規程第33号
平成17年12月1日 17経教規程第43号
平成18年4月1日 18経規程第23号
平成21年6月22日 21経規程第21号
平成21年12月7日 21経規程第38号
平成22年12月6日 22経規程第45号
平成23年4月1日 23経規程第18号
平成23年12月1日 23経規程第57号
平成24年3月14日 24経規程第9号
平成24年7月1日 24経規程第28号
平成26年3月1日経規程第53号
平成26年12月1日経規程第55号
平成27年4月1日経規程第30号
平成28年2月8日経規程第78号
平成28年4月1日経規程第20号
平成28年10月14日規程第39号
平成28年12月5日経規程第48号
平成29年4月1日経規程第4号
平成30年1月15日経規程第28号
平成30年4月1日経規程第20号
平成30年12月25日経規程第42号
平成31年4月1日経規程第29号
令和元年12月2日経規程第30号
令和2年4月1日経規程第16号
令和2年12月3日経教規程第39号
令和3年4月1日経規程第12号
令和4年5月1日経教規程第36号
令和4年12月1日経規程第61号
令和5年4月1日経規程第9号
令和5年12月7日経規程第49号
令和6年4月1日経規程第27号
令和7年1月24日経規程第52号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年4月15日経規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成16年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。)第50条の2の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学の役員(以下「役員」という。)の給与の支給について定めることを目的とする。
(報酬の種類、計算期間及び支給日)
第2条 役員の報酬の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
役員の種類報酬の種類報酬の計算期間報酬支給日
常勤役員俸給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日))
地域手当
通勤手当
期末特別手当 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
非常勤役員非常勤役員手当一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
(報酬の支払)
第3条 役員の報酬は、通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし、法令に定める役員の報酬から控除すべきものがある場合は、これを報酬から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員から申出があった場合は、その者に対する報酬をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は、報酬には含まない。
(新たに役員となった者及び役員でなくなった者の報酬)
第4条 新たに常勤役員に任命された者には、その日から報酬(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下同じ。)を支給する。
2 常勤役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第6条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数処理)
第5条 この規程による計算において生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(俸給)
第6条 常勤役員の俸給は、別表の役員俸給表に定める号俸と俸給月額により支給する。
2 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる号俸を上限として、経営協議会の議を経て、学長が決定する。
(1) 学長 6号俸
(2) 理事 4号俸
(3) 監事 2号俸
3 学長は、常勤役員の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、前項各号に掲げる号俸の上限を超えて号俸を決定することができる。
(地域手当)
第7条 地域手当は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第26条の規定に準じて常勤役員に対して支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、職員給与規程第28条に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、職員給与規程第28条に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規程の例に準じる。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤役員についても、同様とする。ただし、法人法第17条第2項の規定により解任されたとき(同条同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は支給しない。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき俸給月額及び都市手当の月額の合計に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した合計額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員給与規程第38条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の在職期間には、次に掲げる者が引き続き役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間を算入する。
(1) 国家公務員(国の機関の要請に応じ、役員となるために退職したものに限る。)
(2) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「国立大学法人等」という。)の職員
4 役員が学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため基準日前に退職し、引き続いて国家公務員となった場合は、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。
5 役員が、引き続いて国立大学法人等の職員となるため基準日前に退職し、引き続いて国立大学法人等職員となった場合は、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。
6 第2項の規定による期末特別手当の額は、その者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲で、これを増額し、又は減額することができる。
7 期末特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の5第3号及び第4号並びに第19条の6第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員の手当は、非常勤役員の職務の困難度、実績等を勘案して、経営協議会の議を経て、学長が決定する。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
第1条 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
第2条及び
第3条 削除
附 則(平成17年6月21日 17経教規程第33号)
この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成17年12月1日 17経教規程第43号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経規程第23号)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人東京農工大学役員報酬規程別表に定める役員俸給表(以下「役員俸給表」という。)の適用受けていた役員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する次の表の新号俸欄に定める号俸とする。
旧号俸新号俸
1から3まで1
42
53
64
75
86
97
108
119
第3条 切替日の前日から引き続き役員俸給表の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には、その者の任期が終了するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
第4条 前条の規定による俸給を支給される役員に関する改正後の国立大学法人東京農工大学役員報酬規程第7条の規定の適用については、同条中「第26条の規定に準じて」とあるのは、「第26条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の10」として」とする。
附 則(平成21年6月22日 21経規程第21号)
この規程は、平成21年6月22日から施行する。
附 則(平成21年12月7日 21経規程第38号)
この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年12月6日 22経規程第45号)
この規程は、平成22年12月6日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日 23経規程第18号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日 23経規程第57号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日 24経規程第9号)
この規程は、平成24年3月14日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成24年7月1日 24経規程第28号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月1日経規程第53号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日経規程第55号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日経規程第30号)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 平成27年4月1日の前日から引き続き役員俸給表の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
附 則(平成28年2月8日経規程第78号)
この規程は、平成28年2月8日から施行し、平成28年2月1日から適用する。ただし、改正後の第9条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日経規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規程第39号)
この規程は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月5日経規程第48号)
この規程は、平成28年12月5日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日経規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日経規程第28号)
この規程は、平成30年1月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日経規程第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日経規程第42号)
この規程は、平成30年12月25日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日経規程第29号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日経規程第30号)
この規程は、令和元年12月2日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日経規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日経教規程第39号)
この規程は、令和2年12月3日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日経規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日経教規程第36号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。ただし、令和4年6月期支給の期末特別手当における第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の163.4」とする。
附 則(令和4年12月1日経規程第61号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日経規程第49号)
この規程は、令和5年12月7日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日経規程第27号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月24日経規程第52号)
この規程は、令和7年1月24日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月15日経規程第24号)
この規程は、令和7年4月15日から施行する。
別表(第6条関係)
役員俸給表
号俸俸給月額
 
1643,000
2716,000
3772,000
4829,000
5908,000
6979,000
71,049,000
81,122,000
91,191,000