○国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程
| (平成16年4月7日16経教規程第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第20条の規定に基づき、非常勤職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、非常勤職員(非常勤職員就業規則第4条第1号に定めるフルタイム契約職員及び第2号に定めるパートタイム契約職員をいう。以下同じ。)に適用する。
(給与の種類)
第3条 非常勤職員の給与は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム契約職員の給与は、原則として勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)及び諸手当とする。
(2) パートタイム契約職員の給与は、勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び諸手当とする。
2 前項第1号の規定にかかわらず、フルタイム契約職員の給与は、年俸制とすることができる。
3 年俸制給与の適用を受けるフルタイム契約職員の給与の種類、計算期間、支給日等については、別に定める。
(給与の支給日及び計算期間)
第4条 非常勤職員の給与の計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
| 給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
| (1) | 日給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| (2) | 時間給 | ||
| (3) | 諸手当 | ||
| 管理職手当 | |||
| 住居手当 | |||
| 通勤手当 | |||
| 特地勤務手当 | |||
| 特殊勤務手当 | |||
| 超過勤務手当 | |||
| 宿日直手当 | |||
| 動物看護師主任手当 | |||
| 期末手当
勤勉手当 | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日) | ||
| 入試手当 | 別に定める | ||
2 第1項に規定する手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときは、翌月以降の給与を支給する日においてその差額を追給し又は控除する。
(給与の支払)
第5条 非常勤職員の給与は、通貨で直接本人にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員から申し出があった場合は、その者に対する給与をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
(給与の決定)
第6条 非常勤職員の日給及び時間給は、各人別に決定し、人事異動通知書により提示する。
2 給与表の種類は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条に規定する俸給表を準用するものとし、各俸給表の適用範囲は、その非常勤職員の職務区分に応じて別表のとおりとする。
3 非常勤職員の日給及び時間給は、前項に規定する職務区分に応じて別に定める相当級号俸の俸給月額及びこれに対する地域手当相当の額の合計を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額とする。
(1) 日給 ((俸給月額+地域手当)×12)÷(38.75×52)×(定められた1日の勤務時間数)
(2) 時間給 ((俸給月額+地域手当)×12)÷(別に定める1週間当たりの勤務時間数×52)
4 前項に規定する俸給月額に対する地域手当相当の額は、職員給与規程第26条に定める常勤職員(国立大学法人東京農工大学就業規則第4条に定める常時勤務を要する職員をいう。以下「常勤職員」という。)の例に準じて決定する。
5 第3項の規定にかかわらず、非常勤職員の採用が困難である場合、その他の特別の事情があると学長が認める場合には、日給又は時間給を個別に定めることができる。
(管理職手当)
第6条の2 非常勤職員のうち、職員給与規程第23条に定める管理又は監督の地位にある職を占める者には、同条に定める常勤職員の例に準じて、管理職手当を支給することができる。
(住居手当)
第7条 フルタイム契約職員のうち、雇用予定期間が3箇月以上であり、かつ勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様である非常勤職員については、職員給与規程第27条に定める常勤職員の例に準じて、住居手当を支給することができる。
(通勤手当)
第8条 雇用予定期間が1箇月以上の非常勤職員のうち、交通機関等により勤務することが常例である者については、職員給与規程第28条に定める常勤職員の例に準じて、通勤手当を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第9条 非常勤職員が職員給与規程第30条に定める特殊勤務手当支給の対象となる作業に従事した場合には、常勤職員の例に準じて、特殊勤務手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第10条 職員給与規程第31条に掲げる施設に勤務する非常勤職員には、同条に定める常勤職員の例に準じて、その者に支給される時間給又は日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を支給することができる。
(超過勤務手当)
第11条 特別な事由により、非常勤職員に定められた勤務時間を超えて勤務させた場合には、職員給与規程第33条に定める常勤職員の例に準じて、超過勤務手当を支給する。ただし、常勤職員の正規の勤務時間に相当する時間内における超過勤務については時間給と同額を支給する。この場合において、フルタイム契約職員の1時間当たりの給与は、日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第12条 やむを得ない事情により、非常勤職員に宿日直勤務を命じたときは、職員給与規程第35条に定める常勤職員の例に準じて、宿日直手当を支給する。
(入試手当)
第12条の2 本学が実施する入学試験に関する業務に従事した非常勤職員には、職員給与規程第37条の2に定める常勤職員の例に準じて、入試手当を支給することができる。
(動物看護師主任手当)
第12条の3 愛玩動物看護師の主任に、動物看護師主任手当を支給することができる。
2 動物看護師主任手当の支給について必要な事項は、国立大学法人東京農工大学動物看護師規程に定める。
(期末手当及び勤勉手当)
第13条 フルタイム契約職員のうち任用予定期間が6箇月以上であり、かつ勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様である非常勤職員については、職員給与規程第38条及び第39条に定める常勤職員の例に準じて、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
[職員給与規程第38条] [第39条]
第14条 削除
(給与の減額)
第15条 フルタイム契約職員が定められた勤務時間内において勤務しない場合(その勤務しない時間が非常勤職員就業規則第31条に規定する年次有給休暇及び第32条に規定する年次有給休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除く。)は、第6条第3項の規定により算出した日給を、定められた1日の勤務時間数で除して得た額を当該日給から減じて得た額を支給することとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、常勤職員の例に準ずる。
[非常勤職員就業規則第31条] [第6条第3項]
(実施に関し必要な事項)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、常勤職員の例に準ずるもののほか、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18経規程第22号)
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日の前日(フルタイム契約職員にあっては、前々日)から引き続き同一の職務に在職する非常勤職員で、その者の受ける日給又は時間給が同日において受けていた日給又は時間給に達しないこととなる非常勤職員には、同日に受けていた日給又は時間給を支給する。
3 国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与取扱細則の一部を次のように改正する。第4条第1項中「都市手当」を「地域手当」に改める。
附 則(平成21年4月1日 21経規程第11号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23経規程第19号)
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1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日の前日(フルタイム契約職員にあっては、前々日)から引き続き同一の職務に在職する非常勤職員で、その者の受ける日給又は時間給が同日において受けていた日給又は時間給に達しないこととなる非常勤職員には、同日に受けていた日給又は時間給を支給する。
附 則(平成27年4月1日経規程第32号)
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の前日(フルタイム契約職員にあっては、前々日)から引き続き同一の職務に在職する非常勤職員で、その者の受ける日給又は時間給が同日において受けていた日給又は時間給に達しないこととなる非常勤職員には、平成30年3月31日までの間、同日に受けていた日給又は時間給を支給する。
附 則(平成29年3月24日規程第56号)
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この規程は、平成29年3月24日から施行する。
附 則(平成30年4月1日経規程第18号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日経規程第17号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日経規程第41号)
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この規程は、令和3年1月28日から施行し、令和2年度に実施する入学試験に係る入試手当の支給から適用する。
附 則(令和4年4月1日経規程第23号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日経規程第29号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
| 職務区分 | 適用俸給表 |
| 事務に関する職務を補佐する職務 | 一般職(一)俸給表 |
| 看護に関する職務を補佐する職務 | 医療職俸給表 |
| 技能、労務に関する職務を補佐する職務 | 一般職(二)俸給表 |
| 教育・研究に関する職務又はそれを補佐する職務 | 教育職俸給表 |
| 学校医の職務 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和2年4月3日法律第95号)別表8イに定める医療職(一)俸給表 |