○国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程
(平成21年4月1日21教規程第8号)
改正
平成22年4月1日 22教規程第22号
平成29年1月1日規程第49号
平成29年10月2日規程第25号
令和4年4月1日規程第12号
令和4年10月1日規程第47号
令和7年10月1日規程第44号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 育児休業等
第1節 育児休業(第2条-第15条)
第1節の2 出生時育児休業(第15条の2-第15条の11)
第2節 育児短時間勤務(第16条-第22条)
第3節 育児部分休業(第23条-第28条)
第4節 その他(第29条-第31条)
第3章 介護休業等
第1節 介護休業(第32条-第39条の2)
第2節 介護短時間勤務(第40条-第46条の2)
第3節 介護部分休業(第47条-第52条の2)
第4節 その他(第53条-第55条)
第4章 早出遅出勤務(第56条-第59条)
第5章 ハラスメントの防止等(第60条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学に勤務する職員の育児休業、介護休業等に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
第2章 育児休業等
第1節 育児休業
(育児休業)
第2条 この規程において、「育児休業」とは、職員が3歳(次条第1項第1号に該当する職員については2歳。以下第5条及び第6条第1項第2号において同じ。)に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者、及び同法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。第32条を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
(育児休業の適用除外者)
第3条 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により、適用除外とされた職員は、次のとおりとする。
(1) 期間を定めて雇用される職員(ただし、申出の時点において、採用されて1年以上経過している職員を除く。)
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 削除
(育児休業の申出)
第4条 育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の1ヶ月前(第7条第2項に規定する再度の申し出にあっては2週間前)の日までに育児休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 申し出の時点において、育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届に必要な証明書類を添付して届けなければならない。
3 第1項の申し出において、育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申し出があった日の翌日から1月に満たない場合には、学長は職員が希望する育児休業開始予定日と申し出があった日の翌日から起算して1月を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
4 次の各号の一に該当する事由が生じた場合で、育児休業開始予定日が申出のあった日の翌日から1週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業開始予定日と申し出のあった日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
5 学長は、育児休業の申し出があった場合には、当該育児休業を申し出た職員に育児休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児休業期間)
第5条 育児休業を取得できる期間は、原則として子が満3歳に達する日(誕生日の前日)までの間であって、育児休業申出書に記載した連続した一定の期間とする。
(育児休業期間の終了)
第6条 育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児休業はその事由が生じた日(第8号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業終了予定日が到来したとき。
(2) 育児休業に係る子が3歳に達したとき。
(3) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(4) 育児休業に係る子が養子の場合で、離婚や養子縁組を取消したとき。
(5) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(6) 負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(7) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の場合で、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている場合で、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(8) 育児休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(9) 育児休業をしている職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10) その他育児休業に係る子が3歳に達するまでの間、その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は、必要に応じて、証明書類を養育状況変更届に添付して、遅滞なく学長に届け出なければならない。
3 学長は、職員が第1項第1号に該当した場合及び前項の届出内容の事実を確認後、職員に育児休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(育児休業の申出回数)
第7条 育児休業の申出は、一子につき2回まで(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に職員が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業を除く。)とする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申し出ができるものとする。
(1) 育児休業している職員が新たな子を妊娠し、新たな育児休業又は産前産後の休暇を取得したことにより最初の育児休業が終了した場合で、当該新たな子が死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき。
(2) 育児休業している職員が介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(4) 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が子と同居しなくなったとき。
(5) 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2 前項の変更の申し出において、育児休業期間変更申出書に記載された育児休業開始予定日が、変更の申出のあった日の翌日から1週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業開始予定日と申し出のあった日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
3 学長は、第1項の申し出があった場合には、当該職員に育児休業期間変更通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児休業終了予定日の変更)
第9条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前(育児休業終了予定日が、子が1歳に達する日の翌日以降である育児休業にあっては、2週間前)の日までに育児休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り、育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申し出ができるものとする。
3 学長は、第1項の申し出があった場合には、当該職員に育児休業期間変更通知書をすみやかに交付しなければならない。
(特別な事情がある場合の育児休業期間の延長)
第10条 育児休業をしている教職員のうち、子が3歳に達する時点で保育所に入れないなど特別な事情がある場合は、満3歳に達する日以降の最初の4月1日を限度とし、育児休業を延長することができる。
(育児休業中の身分等)
第11条 育児休業をしている職員は、職員としての身分(育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(育児休業中の給与)
第12条 育児休業している期間については、給与を支給しない。
2 前項に規定するほか、育児休業している職員の給与の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)による。
(育児休業に伴う代替要員)
第13条 学長は、育児休業している職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任期を定めて職員を採用することができる。
2 前項の職員を採用する場合の手続きについては、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程による。
(職務復帰)
第14条 職員は、育児休業を取得している事由が消滅した場合、及び育児休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第15条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回することができる。
2 学長は、前項の申し出があった場合には、職員に育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3 第1項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、当該育児休業申出に係る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、再度の育児休業申出をすることができない。
(1) 配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申し出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子が同居しないこととなったとき。
(4) 負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(5) 育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の場合で、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている場合で、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
第1節の2 出生時育児休業
(出生時育児休業)
第15条の2 この規程において、「出生時育児休業」とは、職員が、子の出生の日から起算して8 週間を経過する日の翌日までの期間内に4 週間以内の期間を定めて、当該子と同居し、これを養育するためにする休業をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合における対象期間は、当該各号に定める。
(1) 出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出生の日から当該出産予定日から起算して8 週間を経過する日の翌日まで
(2) 出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日から当該出生の日から起算して8 週間を経過する日の翌日まで
(出生時育児休業の申出)
第15条の3 出生時育児休業を取得しようとする職員は、出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに出生時育児休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 申出の時点において、出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に出生時育児休業対象児出生届に必要な証明書類を添付して届けなければならない。
3 第1項の申出において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から1月に満たない場合には、学長は職員が希望する出生時育児休業開始予定日と申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
4 次の各号の一に該当する事由が生じた場合で、出生時育児休業開始予定日が申出のあった日の翌日から1週間に満たないときは、学長は職員が希望する出生時育児休業開始予定日と申出のあった日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 出生時育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
5 学長は、出生時育児休業の申出があった場合には、当該出生時育児休業を申し出た職員に出生時育児休業取扱通知書を速やかに交付しなければならない。
(出生時育児休業期間)
第15条の4 出生時育児休業の期間は、原則として第15 条の2 に規定する期間内に4 週間を限度として、出生時育児休業申出書に記載した期間とする。
(出生時育児休業期間の終了)
第15条の5 出生時育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、出生時育児休業はその事由が生じた日(第8号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 出生時育児休業終了予定日が到来したとき。
(2) 出生時育児休業に係る子が出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間に達したとき。
(3) 出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(4) 出生時育児休業に係る子が養子の場合で、離婚や養子縁組を取消したとき。
(5) 出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(6) 負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(7) 出生時育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の場合で、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は出生時育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている場合で、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(8) 出生時育児休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(9) 出生時育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10) その他出生時育児休業に係る子が出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間に達するまでの間、その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は、必要に応じて、証明書類を養育状況変更届に添付して、遅滞なく学長に届け出なければならない。
3 学長は、職員が第1項第1号に該当した場合及び前項の届出内容の事実を確認後、職員に出生時育児休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(出生時育児休業の申出回数)
第15条の6 出生時育児休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第15条の7 出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに出生時育児休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日を1回の休業につき1回に限り、出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の出生時育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該出生時育児休業に係る子について出生時育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申出ができるものとする。
3 学長は、第1項の申出があった場合には、当該職員に出生時育児休業期間変更通知書を速やかに交付しなければならない。
(出生時育児休業中の身分等)
第15条の8 出生時育児休業をしている職員は、職員としての身分(出生時育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2 前項の規定にかかわらず、出生時育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(出生時育児休業中の給与)
第15条の9 出生時育児休業している期間については、給与を支給しない。
(職務復帰)
第15条の10 職員は、出生時育児休業を取得している事由が消滅した場合、及び出生時育児休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。
(出生時育児休業申出の撤回)
第15条の11 出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、出生時育児休業申出を撤回することができる。
2 学長は、前項の申出があった場合には、職員に出生時育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3 第1項による撤回は、撤回1回につき休業を1回したものとみなし、みなしを含めて2回休業した場合は、当該出生時育児休業申出に係る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、同一の子について再度の出生時育児休業を申し出ることはできない。
(1) 配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 出生時育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
4 出生時育児休業の申出がされた後、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該出生時育児休業申出は、されなかったものとみなす。
(1) 出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子が同居しないこととなったとき。
(4) 負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(5) 出生時育児休業に係る子が特別養子縁組の監護期間中の場合で、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は出生時育児休業に係る子が養子縁組里親に委託されている場合で、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
第2節 育児短時間勤務
(育児短時間勤務)
第16条 この規程において「育児短時間勤務」とは、職員が小学校第4学年の始期に達しない子を養育するために国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)により定められた所定労働時間を短縮して勤務することをいう。
2 職員は次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、育児短時間勤務をすることができる。
(1) 月曜日から金曜日において、1日につき3時間55分勤務すること
(2) 月曜日から金曜日において、1日につき4時間55分勤務すること
(3) 月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日において、1日につき7時間45分勤務すること。
(4) 月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること
(5) 前各号の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合には1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように勤務することができる。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第17条 前条に規定する育児短時間勤務の適用を除外される者は、第3条に規定する職員とする。
(育児短時間勤務の申出)
第18条 育児短時間勤務を取得しようとする職員は、当該育児短時間勤務を開始しようとする日の1ヶ月前の日までに育児短時間勤務申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、期間の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして申し出なければならない。
3 学長は、育児短時間勤務の申し出があった場合には、当該育児短時間勤務を申し出た職員に育児短時間勤務取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児短時間勤務期間)
第19条 育児短時間勤務を取得できる期間は、子が出生した日から小学校第4学年の始期に達する日までの必要な期間とする。(1月以上1年以下の期間に限る。)
2 前項にかかわらず、育児短時間勤務に係る子を出産した職員については、労働時間規程に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児短時間勤務期間の終了)
第20条 育児短時間勤務期間の終了については、第6条の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第2号及び第10号中「3歳」とあるのは「小学校第4学年の始期」、第3項中「育児休業終了確認通知書」とあるのは「育児短時間勤務終了通知確認書」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務終了日の変更)
第21条 育児短時間勤務をしている職員は、学長に対し当該育児短時間勤務の延長を申し出ることができる。
2 育児短時間勤務の延長の申し出については、第18条の規定を準用する。この場合において第18条第3項中「育児短時間勤務取扱通知書」とあるのは「育児短時間勤務期間変更通知書」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務中の給与)
第22条 育児短時間勤務をしている期間については、その勤務時間数に応じて定められる額の給与を支給する。
2 前項に規定するほか、育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
第3節 育児部分休業
(育児部分休業)
第23条 この規程において「育児部分休業」とは、職員が小学校第4学年の始期に達していない子を養育するために労働時間規程により定められた所定労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(労働時間規程第24条第1項第8号に定める保育休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分単位でする休業をいう。
(育児部分休業の適用除外者)
第24条 前条に規定する育児部分休業の適用を除外される者は、第3条に規定する職員とする。
(育児部分休業の申出)
第25条 育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しようとする日の1ヶ月前の日までに育児部分休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。
3 学長は、育児部分休業の申し出があった場合には、当該育児部分休業を申し出た職員に育児部分休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(育児部分休業期間)
第26条 育児部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から小学校第4学年の始期に達する日までの必要な期間とする。
2 前項にかかわらず、育児部分休業に係る子を出産した職員については、労働時間規程に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児部分休業期間の終了)
第27条 育児部分休業期間の終了については、第6条第1項各号及び第2項の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第2号及び第10号中「3歳」とあるのは、「小学校第4学年の始期」と読み替えるものとする。
(育児部分休業終了日の変更)
第27条の2 育児部分休業をしている職員は、学長に対し、当該育児部分休業期間の短縮を申し出ることができる。
2 育児部分休業期間の短縮の申し出については、第25条の規定を準用する。この場合において第25条第3項中「育児部分休業取扱通知書」とあるのは「育児部分休業期間変更通知書」と読み替えるものとする。
(育児部分休業中の給与)
第28条 育児部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程に規定する労働時間1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか、育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
第4節 その他
(裁量労働制の適用除外)
第29条 教育職員が育児短時間勤務又は育児部分休業をする場合には、労働時間規程第5条に定める裁量労働制の適用を受けないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第30条 職員は、育児休業、育児短時間勤務及び育児部分休業を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(労働保険及び社会保険)
第31条 育児休業中の職員の労働保険及び共済組合の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
2 休業期間中の共済掛金については、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところにより、保険料免除の手続きをとるものとする。
第3章 介護休業等
第1節 介護休業
(介護休業)
第32条 この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態(以下「要介護状態」という。)にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹及び職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(以下「対象家族」という。)の介護を行うためにする休業をいう。
(介護休業の適用除外者)
第33条 次の各号の一に該当する職員は、介護休業をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される職員(ただし、申出の時点において、採用されて1年以上経過している職員を除く。)
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休業の申出)
第34条 介護休業を取得しようとする職員は、介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該介護休業開始予定日の2週間前の日までに介護休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 第1項の申し出において、家族の急な発病等のやむを得ない理由により介護休業開始予定日とされた日が介護休業の申し出があった日の翌日から2週間に満たない場合には、学長は職員が希望する介護休業開始予定日を介護休業開始日として指定することができる。
3 学長は、介護休業の申し出があった場合には、当該介護休業を申し出た職員に介護休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(介護休業期間)
第35条 介護休業を取得できる期間は、原則として対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、通算して186日(第33条第1項に定める職員については93日。日数には休日を含む。)までの必要な期間とする。
(介護休業期間の終了)
第36条 介護休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、介護休業はその事由が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業終了予定日が到来したとき。
(2) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
 (3) 削除
(4) 介護休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(5) 介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
(6) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業に係る対象家族と介護休業をしている職員との親族関係が消滅したとき。
(7) 介護休業をしている職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により介護休業に係る対象家族について介護ができない状態になったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は、必要に応じて、証明書類を介護状況変更届に添付して、遅滞なく学長に届け出なければならない。
3 学長は、職員が第1項第1号に該当した場合及び前項の届出内容の事実を確認後、職員に介護休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(介護休業の申出の回数)
第36条の2 介護休業の申出は、対象家族1人につき、一の要介護状態について3回を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申出ができるものとする。
(1) 介護休業申出をした職員について、新たな介護休業が始まったことにより介護休業が終了した場合であって、当該新たな介護休業が終了する日までに、新たな介護休業に係る対象家族が死亡又は離婚、婚姻の取消、離縁等により新たな介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
(2) 介護休業申出をした職員について産前産後の休暇又は育児休業が始まったことにより介護休業が終了した場合であって、当該休暇又は育児休業が終了するまでに、当該休暇又は育児休業に係る子のすべてが死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき。
(介護休業終了予定日の変更)
第36条の3 介護休業をしている職員は、介護休業終了予定日の2週間前の日までに介護休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護休業期間を一の介護休業申出につき1回に限り、延長することができる。この場合において、変更後の介護休業終了予定日までの介護休業期間は、対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、全ての介護休業申出を通算して186日(日数には休日を含む。第33条第1項に定める職員については93日。)を超えないものとする。
2 介護休業をしている職員は、介護休業期間を一の介護休業申出につき1回に限り、短縮することができる。介護休業の短縮の申出については、前項の規定を準用する。
3 学長は、前2項の申出があった場合には、職員に介護休業期間変更通知書を交付しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第37条 介護休業をしている職員は、職員としての身分(介護休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2 前項の規定にかかわらず、介護休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(介護休業中の給与)
第38条 介護休業している期間については、給与を支給しない。
2 前項に規定するほか、介護休業している職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
(職務復帰)
第39条 職員は、介護休業を取得している事由が消滅した場合、及び介護休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。
(介護休業申出の撤回)
第39条の2 介護休業申出をした職員は、介護休業開始予定日(第34条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。)の前日までに、介護休業撤回申出書で学長に申し出ることにより、介護休業申出を撤回することができる。
2 学長は、前項の申出があった場合には、職員に介護休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3 学長は、第1項の規定による介護休業申出の撤回が職員によりなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、これを拒むことができる。ただし、特段の事情がある場合について学長がこれを適当と認めた場合には、この限りではない。
4 介護休業申出がされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。
(1) 介護休業申出に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業に係る対象家族と介護休業を申し出た職員と親族関係が消滅したとき。
(3) 介護休業をしている職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により介護休業に係る対象家族について介護をすることが困難になったとき。
5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届により学長に届け出なければならない。
第2節 介護短時間勤務
(介護短時間勤務)
第40条 この規程において「介護短時間勤務」とは、職員が要介護状態にある対象家族の介護を行うために労働時間規程により定められた所定労働時間を短縮して勤務することをいう。
2 職員は次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、介護短時間勤務をすることができる。
(1) 月曜日から金曜日において、1日につき3時間55分勤務すること
(2) 月曜日から金曜日において、1日につき4時間55分勤務すること
(3) 月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日において、1日につき7時間45分勤務すること。
(4) 月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること
(5) 前各号の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合には1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように勤務することができる。
(介護短時間勤務の適用除外者)
第41条 前条に規定する介護短時間勤務の適用を除外される者は、第33条に規定する職員とする。
(介護短時間勤務の申出)
第42条 介護短時間勤務を取得しようとする職員は、介護短時間勤務を開始しようとする日の2週間前の日までに介護短時間勤務申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、期間の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして申し出なければならない。
3 学長は、介護短時間勤務の申し出があった場合には、当該介護短時間勤務を申し出た職員に介護短時間勤務取扱通知書を速やかに交付しなければならない。
(介護短時間勤務期間)
第43条 介護短時間勤務を取得できる期間は、原則として対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、最初の介護短時間勤務開始日から1,096日(日数には休日を含む。)を経過する日までの期間において必要な期間とする。
2 前項の介護短時間勤務開始日より先に第47条に規定する介護部分休業を取得している場合には、介護短時間勤務を取得できる期間は、最初の介護部分休業開始日から1,096日(日数には休日を含む。)を経過する日までの期間において必要な期間とする。
(介護短時間勤務期間の終了)
第44条 介護短時間勤務期間の終了については、第36条の規定を準用する。この場合において、第36条第3項中「介護休業終了確認通知書」とあるのは「介護短時間勤務終了確認通知書」と読み替えるものとする。
(介護短時間勤務の申出の回数)
第44条の2 介護短時間勤務の申出は、対象家族1人につき、一の要介護状態について2回を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申出ができるものとする。
(1) 介護短時間勤務の申出をした職員について、新たな介護休業が始まったことにより介護短時間勤務が終了した場合であって、当該新たな介護休業が終了する日までに、新たな介護休業に係る対象家族が死亡又は離婚、婚姻の取消、離縁等により新たな介護休業に係る対象家族と介護短時間勤務の申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
(2) 介護短時間勤務の申出をした職員について産前産後の休暇又は育児休業が始まったことにより介護短時間勤務が終了した場合であって、当該休暇又は育児休業が終了するまでに、当該休暇又は育児休業に係る子のすべてが死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき。
(介護短時間勤務終了日の変更)
第45条 介護短時間勤務をしている職員は、介護短時間勤務終了日の2週間前までに介護短時間勤務期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護短時間勤務期間を一の介護短時間勤務申出につき1回に限り、延長することができる。この場合において、変更後の介護短時間勤務終了日は、対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、最初の介護短時間勤務開始日から1,096日(日数には休日を含む。) を経過する日を超えないものとする。
2 介護短時間勤務をしている職員は、介護短時間勤務期間を一の介護短時間勤務申出につき1回に限り、短縮することができる。介護短時間勤務の短縮の申出については、前項の規定を準用する。
3 学長は、前2項の申出があった場合には、職員に介護短時間勤務期間変更通知書を交付しなければならない。
(介護短時間勤務中の給与)
第46条 介護短時間勤務をしている期間については、その勤務時間数に応じて定められる額の給与を支給する。
2 前項に規定するほか、介護短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
(介護短時間勤務申出の撤回)
第46条の2 介護短時間勤務の申出の撤回については、第39条の2の規定を準用する。この場合において、「介護休業撤回申出書」とあるのは「介護短時間勤務撤回申出書」、「介護休業撤回確認通知書」とあるのは「介護短時間勤務撤回確認通知書」と読み替えるものとする。
第3節 介護部分休業
(介護部分休業)
第47条 この規程において「介護部分休業」とは、職員が要介護状態にある対象家族の介護を行うために労働時間規程により定められた所定労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、介護に必要とされる時間について、30分単位でする休業をいう。
(介護部分休業の適用除外者)
第48条 前条に規定する介護部分休業の適用を除外される者は、第33条に規定する職員とする。
(介護部分休業の申出)
第49条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日の2週間前の日までに介護部分休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。
3 学長は、介護部分休業の申し出があった場合には、当該介護部分休業を申し出た職員に介護部分休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。
(介護部分休業期間)
第50条 介護部分休業を取得できる期間は、原則として対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、最初の介護部分休業開始日から1,827日(日数には休日を含む。)を経過する日までの期間において必要な期間とする。
2 前項の介護部分休業開始日より先に第40条に規定する介護短時間勤務を取得している場合には、介護部分休業を取得できる期間は、最初の介護短時間勤務開始日から1,827日(日数には休日を含む。)を経過する日までの期間において必要な期間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第51条 介護部分休業期間の終了については、第36条第1項各号及び第2項の規定を準用する。
第51条の2 削除
(介護部分休業終了日の変更)
第51条の3 介護部分休業をしている職員は、介護部分休業終了日の2週間前までに介護部分休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護部分休業期間を延長することができる。この場合において、変更後の介護部分休業終了日は、対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに、最初の介護部分休業開始日から1,827日(日数には休日を含む。)を経過する日を超えないものとする。
2 介護部分休業をしている職員は、介護部分休業期間を短縮することができる。介護部分休業の短縮の申出については、前項の規定を準用する。
3 学長は、前2項の申出があった場合には、職員に介護部分休業期間変更通知書を交付しなければならない。
(介護部分休業中の給与)
第52条 介護部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程に規定する労働時間1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか、介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
(介護部分休業申出の撤回)
第52条の2 介護部分休業申出の撤回については、第39条の2の規定を準用する。この場合において、「介護休業撤回申出書」とあるのは「介護部分休業撤回申出書」、「介護休業撤回確認通知書」とあるのは「介護部分休業撤回確認通知書」と読み替えるものとする。
第4節 その他
(裁量労働制の適用除外)
第53条 教育職員が介護短時間勤務又は介護部分休業を取得した場合は、労働時間規程第5条に定める裁量労働制の適用を受けないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第54条 職員は、介護休業、介護短時間勤務及び介護部分休業を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(労働保険及び社会保険)
第55条 介護休業中の職員の労働保険及び共済組合の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
第4章 早出遅出勤務
(早出遅出勤務)
第56条 この規程において、「早出遅出勤務」とは子を養育又は家族の介護を行う職員が1日の勤務時間を変更することなく始業又は終業時刻を変更して勤務する制度をいう。
(早出遅出勤務の適用者)
第57条 学長は、次に掲げる職員がその子を養育し、又はその家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。ただし、当該勤務の始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。
(1) 小学校第4学年の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)のある職員
(2) 要介護状態にある対象家族の介護を行う職員
2 前項第1 号に規定する職員のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対しては、当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
3 前2 項の規定に基づき職員が、早出遅出勤務を請求した場合の当該勤務の始業及び終業の時刻は、午前7 時から午後10 時までの間に設定するものとする。
(早出遅出勤務の請求)
第58条 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、1回につき1月以上の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、勤務を開始しようとする日(以下「勤務開始予定日」という。)及び勤務を終了しようとする日を明らかにして、原則として勤務開始予定日の1月前までに早出遅出勤務請求書に当該要件を証明する書類を添えて学長に請求しなければならない。
2 請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、出生後2週間以内に学長に出生に係る証明書を提出しなければならない。
3 勤務開始予定日の前日までに、請求をした職員が、当該請求に係る子の死亡、家族の死亡等により子を養育し、又は家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、当該事由の発生後速やかに、学長にその旨を報告しなければならない。
(早出遅出勤務の終了)
第59条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務期間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。
(1) 請求をした職員が、当該請求に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合及び当該請求に係る子と同居しないこととなった場合は、当該事由が発生した日
(2) 請求に係る子(第57条第1項第1号に掲げる職員の子に限る。)が小学校第4学年の始期に達した場合は、その日(当該請求に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日)
(3) 請求をした職員について、産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業、介護休業、介護短時間勤務又は介護部分休業の期間が始まった場合は、その前日
2 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は速やかに学長にその旨を報告しなければならない。
第5章 ハラスメントの防止等
(育児休業等に関するハラスメントの防止等)
第60条 学長は、職場において行われる職員に対する子の養育又は家族の介護に関する制度の利用に関する言動により当該職員の就業環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、子の養育又は家族の介護に関する制度の利用に関して、当該利用する職員の就業環境を害する行動を行ってはならない。
3 管理職の地位にある職員(給与規程に基づく管理職手当の支給を受ける職員をいう。)は、日常の執務を通じた指導等により、職場において行われる職員に対する子の養育又は家族の介護に関する制度の利用に関する言動により当該職員の就業環境が害されることのないよう、努めなければならない。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学育児休業等規程(16経教規程第35号)は廃止する。
3 この規程の適用日において、適用日以前に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)又は国立大学法人東京農工大学育児休業等規程に基づき、育児休業又は部分休業している職員については、適用日以降新たにこの規程に基づく育児休業又は育児部分休業の申出を要しないものとする。
4 この規程の適用日において、適用日以前に一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)又は労働時間規程に基づき、介護休暇を取得している職員については、適用日以降新たにこの規程に基づく介護休業又は介護部分休業の申出を要しないものとする。
附 則(平成22年4月1日 22教規程第22号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日規程第49号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月2日規程第25号)
この規程は、平成29年10月2日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規程第47号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規程第44号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。