○国立大学法人東京農工大学営利企業役員等兼業審査委員会細則
| (平成16年4月7日16経教細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員兼業規程第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における、教育職員の営利企業役員等兼業に関する審査委員会について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本学に、教育職員が営利企業において役員等の職を兼ねることについて審査を行い、手続きの透明性及び公正性の確保を図るため、国立大学法人東京農工大学営利企業役員等兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第3条 審査委員会における審査事項は、次のとおりとする。
(1) 技術移転事業者の役員又は発起人兼業に関すること。
(2) 研究成果活用企業の役員又は発起人兼業に関すること。
(3) 株式会社又は有限会社の監査役兼業に関すること。
(組織)
第4条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(経営戦略・人事担当)
(2) 教育研究評議会から選出された教育研究評議員 2人
(3) 農学研究院長
(4) 工学研究院長
(5) 先端産学連携研究推進センター副センター長
(6) 総務部長
2 前項第2号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の遵守)
第5条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員長等)
第6条 審査委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の理事をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 審査委員会は、必要があると認めた場合は委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 審査委員会に関する事務は、総務部が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月6日 18細則第1号)
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この細則は、平成18年2月6日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22細則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。