○国立大学法人東京農工大学管理職手当支給細則
| (平成16年4月7日16経教細則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第23条の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定める。
(支給範囲)
第2条 職員給与規程第23条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職を占める職員は、次に掲げる職員とする。
| 組織 | 職務区分 | 適用区分 |
| 大学院 | 研究院長 | Ⅰ種(グローバルイノベーション研究院長にあってはⅡ種) |
| 学府長 | Ⅰ種(生物システム応用科学府長及び先進学際科学府長にあってはⅡ種) | |
| 研究科長 | Ⅲ種 | |
| 機構長 | Ⅴ種 | |
| 工学府産業技術専攻長 | Ⅵ種 | |
| 農学府農学専攻国際イノベーション農学コース長 | Ⅵ種 | |
| 学部 | 学部長 | Ⅰ種 |
| 学科長 | Ⅵ種 | |
| グローバル教育院 | グローバル教育院長 | Ⅲ種 |
| 図書館 | 図書館長 | Ⅳ種 |
| 先端産学連携研究推進センター | センター長 | Ⅲ種 |
| 統括リサーチ・アドミニストレーター(専任教員である者を除く。) | Ⅵ種 | |
| 健康・相談総合支援機構 | 健康・相談総合支援機構長 | Ⅴ種 |
| 総合情報メディアセンター | センター長 | Ⅴ種 |
| 学術研究支援総合センター | センター長 | Ⅵ種 |
| 科学博物館 | 科学博物館長 | Ⅵ種 |
| 環境安全管理センター | センター長 | Ⅴ種 |
| 未来価値創造研究教育特区 | 未来価値創造研究教育特区長 | Ⅴ種 |
| 小金井動物救急医療センター | 小金井動物救急医療センター長 | Ⅴ種 |
| ワンウェルフェア高等研究所 | ワンウェルフェア高等研究所長 | Ⅴ種 |
| スマートコアファシリティー推進機構 | スマートコアファシリティー推進機構長 | Ⅵ種 |
| 附属施設 | 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター長 | Ⅴ種 |
| 農学部附属動物医療センター長 | Ⅴ種 | |
| 農学部附属硬蛋白質利用研究施設長 | Ⅴ種 | |
| 農学部附属感染症未来疫学研究センター長 | Ⅴ種 | |
| 本部 | 副学長(教学戦略担当) | Ⅰ種 |
| 副学長(教学戦略担当又は理事である者を除く。) | Ⅲ種 | |
| 学長補佐 | Ⅴ種 | |
| 教育研究評議会 | 評議員(部局長である者を除く。) | Ⅳ種 |
| 事務局 | 事務局長 | Ⅰ種 |
| 部長
事務部長 | Ⅱ種 | |
| 課長
調整役 | Ⅲ種 | |
| 室長
副課長 | Ⅴ種 | |
| 事務局以外の事務組織 | 監査室長
課長 | Ⅲ種 |
| 監査室副室長 | Ⅴ種 | |
| 技術部 | 技術長 | Ⅴ種 |
(支給方法)
第3条 前条に掲げる職務区分に該当する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与規程第20条第1項に該当する場合及び業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月22日 19細則第8号)
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この細則は、平成19年10月22日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年7月28日 20細則第11号)
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この細則は、平成20年7月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月4日 23細則第9号)
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この細則は、平成23年4月4日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第6号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25細則第4号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成25年3月31日において現にその職にある学科長については、引き続き在任する期間に限り、改正前の適用区分を適用する。
附 則(平成26年1月1日細則第16号)
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この細則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日細則第5号)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第7号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日細則第3号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日経規程第20号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月23日細則第15号)
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この細則は、平成30年4月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日細則第4号)
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正前の第2条に規定する学科長のうち次に掲げる者に、平成34年3月31日まで管理職手当を支給する。
| 組織 | 職務区分 | 適用区分 |
| 工学部 | 応用分子化学科長
有機材料化学科長 化学システム工学科長 物理システム工学科長 電気電子工学科長 情報工学科長 | Ⅵ種 |
附 則(平成31年4月15日細則第8号)
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この細則は、平成31年4月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日細則第4号)
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この細則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第5号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日において現にその職にある図書館長については、引き続き在任する期間に限り、改正前の適用区分を適用する。
附 則(令和3年4月1日細則第7号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日細則第11号)
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この細則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年10月13日細則第14号)
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この細則は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第2号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日細則第14号)
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この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日細則第1号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日細則第4号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則第1号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。