○国立大学法人東京農工大学職員休職規程
(平成16年4月7日16経教規程第28号)
改正
平成22年4月1日22教規程第19号
平成27年4月1日規程第34号
令和6年4月1日教規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第14条及び国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第13条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員の休職について必要な事項を定めるものとする。
(休職の定義)
第2条 休職とは、職員が相当長期にわたり勤務することが困難な場合において、本学の職員としての身分を保有したまま、一定期間職務に従事させないことをいう。
(休職事由)
第3条 職員が次の各号の一に該当する場合、職員を休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難、火災及びその他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所及び病院等の公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合
(5) 労働組合業務に専従する場合
(6) 大学若しくは大学院における修学又は国際貢献活動に参加することを承認された場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 第1項第6号に規定する休職は、在職期間が2年以上の職員が自発的に業務に有益な知識を得るために大学若しくは大学院の課程(外国の場合は、これに相当するものを含む。)に在学してその課程を履修する場合又は開発途上地域における奉仕活動、その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に参加する場合であって、大学の運営に支障がないと学長が認めた場合にこれを休職にすることができる。
(教育職員における特例)
第4条 教育職員に関して前条第1項第4号、第6号及び7号の規定を適用しようとする場合は、教育研究評議会の議を経るものとする。
(休職の期間)
第5条 第3条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる事由による休職(以下「病気休職」という。)の期間は医師の診断に基づく休養を要する期間で、病気休職の開始時における在職期間に応じて、別表に定める期間(以下「限度期間」という。)を超えない範囲内とする。ただし休職の期間が限度期間に満たないときは、休職となった日から引き続き限度期間を超えない範囲内において更新することができる。
(2) 第3条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間 事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。
(3) 第3条第1項第3号に掲げる事由による休職の期間 3年を超えない範囲内とする。ただし休職の期間が3年に満たないときは、休職となった日から引き続き3年を超えない範囲内において更新することができる。
(4) 第3条第1項第4号に掲げる事由による休職の期間 研究、調査の必要に応じて3年を超えない範囲内とする。また、休職期間が3年に達する際に特に必要であると認められた場合には、2年を超えない範囲内で休職期間を更新することができる。
(5) 第3条第1項第5号に掲げる事由による休職の期間 必要に応じて5年を超えない範囲内とする。
(6) 第3条第1項第6号に掲げる事由による休職の期間 必要に応じて、大学若しくは大学院における修学にあっては2年(修業年限が2年を超え、3年を超えない大学院における修学にあっては3年)、国際貢献活動に参加するにあっては3年を超えない範囲内とする。ただし当該休職期間に満たないときは、当該休職期間の範囲内において、一回に限り延長することができる。
(7) 第3条第1項第7号に掲げる事由による休職の期間 必要に応じて3年を超えない範囲内とする。また、休職期間が3年に達する際に特に必要であると認められた場合には、2年を超えない範囲内で休職期間を更新することができる。
2 病気休職の期間について、復職後2年以内に同一傷病により再度休職となるときは、当該傷病による休職期間は通算するものとする。
3 病気休職中に他の傷病による休職事由が発生した場合には、休職となった日から起算して引き続き限度期間を超えない範囲内において、休職期間を更新することができる。
(休職者の賃金)
第6条 休職者の給与については、国立大学法人東京農工大学職員給与規程に定めるところによる。
(休職の手続)
第7条 休職の手続きは、医師の診断書等、必要な書類に基づき行わなければならない。
2 職員に休職を命じる場合には、事由を記載した説明書を交付して行わなければならない。ただし、職員の意に反しない休職の場合には、発令内容に関して同意書を事前に提出させ、説明書は交付しないものとする。
(復職)
第8条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、休職の期間が満了し、休職事由がなお消滅しないときは退職するものとする。
(病気休職における復職判断等)
第9条 第3条第1項第1号の規定により休職した職員が復職を申し出る場合には、原則として復職を希望する日の2週間前までに、労働させることが可能である旨が記載された医師(以下「主治医」という。)の診断書を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された診断書に基づき、学長が必要と認めた場合には、当該休職者は産業医又は学長の指定する医師(以下「産業医等」という。)の診断を受けなければならない。
3 産業医等が休職者に対して復職に必要な情報(これまでの治療経過、現在の状態及び就業上配慮する事項等をいう。以下同じ。)の提供を求めた場合には、休職者は誠実に協力しなければならない。
4 産業医等は、休職者の同意を得た上で、休職者の主治医から復職に必要な情報を収集することができる。
5 学長は、産業医等の診断に基づき、復職の可否を判断するために、休職期間中に休職者の同意を得て、休職者に対して通勤訓練を命ずることがある。
6 復職の可否については、前各項の規定により得られた主治医及び産業医等の意見等に基づき、学長が総合的に判断し、決定する。
7 前項の規定により復職が認められず、かつ、就業規則第15条第1項に規定する休職の期間を残していない場合には、同規則第17条第4号に規定する退職とする。
附 則
1 この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日前に現に休職中の者については、この規程により休職となったものとして取り扱う。
附 則(平成22年4月1日22教規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第34号)
この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日という」)から施行し、施行日の前日から引き続き休職中の者についても適用する。
附 則(令和6年4月1日教規程第18号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に命じられた病気休職の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行日前に命じられた病気休職から復職し、6ヶ月を経ずに同一の事由により命じられた病気休職の取扱いについては、なお従前の例による。
4 この規程の施行日前に開始した特定病気休暇に引き続く期間に命じられた病気休職の取扱いについては、なお従前の例による。
5 この規程の施行日前に開始した特定病気休暇の終了から、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第23条第4項に定める期間を経ずに同一の疾病に基づき命じられた病気休職の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第5条第1項第1号関係)
病気休職開始時における在職期間限度期間
在職期間が5年未満1年
在職期間が5年以上10年未満2年
在職期間が10年以上3年