○国立大学法人東京農工大学外国人研究員の雇用に関する規程
| (平成18年11月15日18教規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における外国人研究員の雇用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、外国人研究員とは、本学における学術研究の推進を図るため本学が招へいし、常勤の研究員として人事異動通知書により、本学と労働契約を締結する外国人をいう。
(選考)
第3条 外国人研究員の選考は、招へいする組織運営規則第22条に規定する部局(以下「部局」という。)が行うものとする。
(給与)
第4条 外国人研究員の給与については、別に定める。
(退職手当)
第5条 外国人研究員への退職手当は、支給しない。
(任期)
第6条 外国人研究員の任期は、同一会計年度の範囲内で定める。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第6条の2 外国人研究員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
第6条の3 前条の規定により期間の定めのない労働契約に転換した外国人研究員については、引き続きこの規程を適用するものとする。
2 前項の場合において、第6条及び次条の規定は、適用しない。
[第6条]
(任期の更新)
第7条 外国人研究員の任期は、労働契約の終了の際に、1回に限り更新することができる。
2 前項による任期は、第6条による。
[第6条]
(住居)
第8条 外国人研究員は、本学が所有する施設に、使用料等を負担したうえで入居することができる。
(諸手続き)
第9条 外国人研究員に係る諸手続きについては、関係部署の協力のもと行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、外国人研究員には、国立大学法人東京農工大学職員就業規則を準用し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年11月15日から施行する。
なお、外国人研究員に係る規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 この規程の施行日から平成19年3月31日までの間、採用される外国人研究員については、国立大学法人東京農工大学外国人教師等に関する規程(平成16年4月7日制定)を適用する。
3 国立大学法人東京農工大学外国人教師等に関する規程(平成16年4月7日制定)は、平成19年3月31日限り廃止する。
4 国立大学法人東京農工大学外国人教師及び外国人研究員退職手当支給要項(平成17年9月21日制定)は、平成19年3月31日限り廃止する。
附 則(平成22年12月27日 22教規程第47号)
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この規程は、平成22年12月27日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第7号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第11号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月26日規程第70号)
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この規程は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第1号)
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学外国人語学教員の選考に関する要項(平成18年11月10日制定)は、廃止する。