○国立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程
(平成20年4月28日20教規程第24号)
改正
平成23年4月1日 23教規程第21号
平成23年12月26日 23教規程第46号
平成24年4月23日 24教規程第22号
平成25年4月1日 25教規程第10号
平成26年6月2日教規程第32号
平成27年4月1日教規程第8号
平成29年3月3日規程第54号
令和3年4月1日規程第17号
令和4年10月1日教規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)及び国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)におけるテニュアの取得を目的とする教育職員(以下「テニュアトラック教員」という。)の任期について定めるものとする。
(テニュアトラック制度)
第2条 本学のテニュアトラック制度については、学長が別に要項を定める。
(任期等)
第3条 テニュアトラック教員の任期等については、別表のとおりとする。
2 テニュアトラック教員は、申出により、次の各号に定める場合に任期を延長することができるものとし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、本学との有期労働契約の期間(通算契約除外期間及び大学に在学している間に本学と有期労働契約を締結していた期間を除く。)の始期から9年を超えることはできない。
(1) 前項に規定する任期中に、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第24条第1項第6号に定める産前休暇、同項第7号に定める産後休暇、又は国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程(以下「育休等規程」という。)第2条に定める育児休業(以下「育児休業等」という。)を取得する(育児休業期間を延長する場合を含む。)場合 子1人(双子以上の場合も1子とみなす。)につき1年を上限とし、育児休業等を取得する期間の範囲内
(2) 育休等規程第32条に定める介護休業(介護休業期間が通算30日以上の場合に限る。)を取得する(介護休業期間を延長する場合を含む。)場合 介護休業を取得する期間の範囲内
3 前項の規定に基づき任期の延長を認められたテニュアトラック教員が、育休等規程第6条第1項各号(第8号及び第9号を除く。)又は第36条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)の一に該当し、育児休業又は介護休業を終了した場合で、育児休業等又は介護休業の期間が、延長を認められた期間より短くなる場合の任期の延長期間は、育児休業又は介護休業を終了した日までの期間とする。ただし、介護休業を終了した場合で、当該介護休業期間が通算30日未満となるときは、当該介護休業期間の任期延長を取り消すものとする。
4 前2項に係る手続き及びテニュアトラック教員のテニュア付与審査について必要な事項は、前条に規定する要項に定める。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第3条の2 テニュアトラック教員が、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める 。
3 前2項の規定により期間の定めのない労働契約に転換したテニュアトラック教員については、引き続き職員就業規則を適用するものとする。
4 前項の場合において、職員就業規則第5条第3項の規定は、適用しない。
(採用される者の同意)
第4条 テニュアトラック教員に採用する場合には、別紙様式により、採用される者の同意を得なければならない。
(退職)
第4条の2 第3条第4項に規定するテニュア付与審査の結果、テニュアを付与しないこととなり、テニュアトラック教員としての任期が終了したときは、退職とし、職員としての身分を失う。
(規程の作成及び改正)
第5条 この規程は、教育研究評議会の議を経て定め、又は改正するものとする。
(規程の公表)
第6条 この規程を定め、又は改正したときは、本学のホームページ等により、広く周知を図るものとする。
附 則
1 この規程は、平成20年4月28日から施行する。
2 平成23年3月31日に国立大学法人東京農工大学における「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」事業に従事する職員就業規則(18経教規則第9号)(以下「若手人材育成事業就業規則」という。)の適用を受けて在職した職員が、引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合における任期は、第3条の規定にかかわらず、別表に掲げる任期から若手人材育成事業就業規則の適用を受けて在職していた期間を減じた期間とする。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第21号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日 23教規程第46号)
この規程は、平成23年12月26日から施行する。
附 則(平成24年4月23日 24教規程第22号)
この規程は、平成24年4月23日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月2日教規程第32号)
この規程は、平成26年6月2日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日規程第54号)
この規程は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日教規程第46号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号及び第2号に定める任期延長の対象となる期間には、施行日において継続中の産前休暇、産後休暇(引き続き取得した育児休業を含む)及び介護休業の期間を含むものとする。
別表(第3条関係)
任期対象となる職再任に関する事項根拠規程
5年准教授及び助教再任不可法第4条第1項第1号
別紙様式
同意書