○国立大学法人東京農工大学任期付教員の再任審査に関する細則
| (平成23年2月21日23細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程(以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、任期を定めて雇用する教育職員(以下「任期付教員」という。)の再任審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任審査の申請)
第2条 任期付教員は、任期が満了となる日の原則として1年前までに再任審査申請書(別紙様式1)により、再任希望の有無を規程第2条に定める教育研究組織(以下「教育研究組織」という。)の長に申し出るものとする。
[規程第2条]
(再任審査委員会)
第3条 教育研究組織の長は、任期付教員から前条の規定に基づき再任希望の申出があったときは、当該教育研究組織の教授会又は運営委員会(以下「教授会等」という。)のもとに再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(再任審査)
第4条 委員会は、再任希望を申し出た任期付教員(以下「再任希望教員」という。)の在任中の業績等を評価し、再任の可否の審査を行う。
2 委員会は、前項の審査を行うに当たっては、再任希望教員から審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて再任希望教員の面接を行うことができるものとする。
(審査の期限)
第5条 委員会は、前条に規定する審査を当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として7月前までに終了し、再任審査結果を教授会等に報告しなければならない。
2 前項の再任審査結果には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 再任希望職員の所属、職名、氏名
(2) 再任の可否(可の場合は、再任後の任期)
(3) 再任審査の経過
(4) 再任可否の理由
(5) その他必要な事項
(再任の決定等)
第6条 再任希望教員の再任の可否は、前条の規定により報告を受けた教授会等及び教育研究評議会の議を経て、当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として6月前までに学長が決定する。
2 学長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該教育研究組織の長を経由して当該再任希望教員にその結果を再任審査結果通知書(別紙様式2)により通知するものとする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、再任希望教員の再任審査に関する必要な事項は、教育研究組織ごとに別に定める。
2 特別の事情によりこの細則により難い場合は、教授会等及び教育研究評議会の議を経て学長が別段の取り扱いをすることができるものとする。
附 則
この細則は、平成23年2月21日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第2号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
