○国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程
| (平成16年4月7日16経教規程第24号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争試験による採用(第3条・第4条)
第3章 選考による採用(第5条-第11条)
第4章 昇任(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項の規定に基づき、職員の採用・昇任について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲等)
第2条 この規程は常勤の職員(以下「職員」という。)に適用する。
第2章 競争試験による採用
(競争試験の原則)
第3条 職員の採用は、原則として競争試験によるものとし、関東甲信越地区の国立大学法人等において共同して実施する職員採用試験(以下「採用試験」という。)の合格者の中から学長が採用する。
2 上記の規定にかかわらず、職員のうち次の各号に掲げる者については選考により学長が採用する。
(1) 教育職員
(2) 事務職員、技術職員のうち、採用試験の対象外となる職員
(3) その他競争試験による採用が困難な職員
(採用方法)
第4条 競争試験による職員の採用方法は、採用試験合格者のうち本学採用を希望する者に対し、面接による人物考査を課し、総合的に判断することとする。
2 試験合格者に対して、必要に応じて面接以外に実地試験を課すことができる。
3 主として専門的・技術的業務に従事する者を採用しようとする場合、人物考査等は人事担当役員のもと、総務部人事課と配置予定部局と連携して行うことができる。
第3章 選考による採用
(公募制の原則)
第5条 職員を選考により採用しようとする場合には、人事の透明性・公正性を確保するため、原則として公募制によることとする。
(教育職員の選考採用)
第6条 第3条第2項第1号に規定する教育職員の採用については、学長が教育研究評議会の議を経て、教員人事に関する基本方針を策定する。
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程(以下「教育研究評議会規程」という。)第2条第2項の規定により、教育研究評議会が必要と認める事項については、部局等の教授会又は運営委員会に委任して選考を行う。
3 前項の規定にかかわらず、教育職員の選考を部局等の教授会又は運営委員会に委任することができない場合には、教育研究評議会が選考委員会を設置することができる。
4 前3項の規定は、既に本学教育職員として勤務する者が選考される場合にも準用する。
(教授の資格)
第7条 教授となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下同じ。)における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第8条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第9条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第7条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[第7条]
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第9条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第7条各号又は第8条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的するもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第10条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(事務職員等の選考採用)
第11条 第3条第2項第2号及び第3号に規定する職員の選考は、本学採用を希望する者に対し面接による人物考査を課し、経歴等を参考にして総合的に判断し学長が行う。
2 選考に際し、必要に応じて面接以外に実地試験を課すことができる。
第4章 昇任
(教育職員の昇任)
第12条 教育職員の昇任については、学長が教育研究評議会の議を経て、教員人事に関する基本方針を策定する。
2 教育研究評議会規程第2条第2項の規定により、教育研究評議会が必要と認める事項については、部局等の教授会又は運営委員会に委任して選考を行う。
3 前項の規定にかかわらず、選考を部局等の教授会又は運営委員会に委任することができない場合には、教育研究評議会が選考委員会を設置することができる。
4 教育職員の昇任基準は、第7条から第9条までに定めるところによる。
(事務職員等の昇任)
第13条 事務職員及び技術職員の昇任は、勤務実績を勘案し、総合的な能力の評価により学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月5日18教規程第42号)
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この規程は、平成19年2月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日教規程第5号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第23号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第31号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。