○東京農工大学eラーニングコンテンツ利用許諾等に関する規程
(平成19年4月1日19教規程第4号)
改正
平成27年7月1日規程第47号
平成27年11月26日規程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)がeラーニングを実施するに当たり、本学がeラーニングコンテンツ教材(以下「コンテンツ」という。)の制作者から利用許諾を得る際に必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 コンテンツの利用許諾については、法の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(コンテンツの著作権)
第3条 コンテンツの著作権は制作者に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、本学のプロジェクト・企画として制作したコンテンツの著作権は、本学および制作者に帰属するものとし、その寄与の度合いによって持分を配分する。
3 前項の規定の適用については、教育・学生生活委員会で審議するものとする。
(コンテンツの利用)
第4条 本学は、コンテンツを利用しようとするときは、制作者に対し次の各号に掲げる事項について、コンテンツの公開日から15年間無償でこれを利用することができることについての利用許諾を得なければならない。
(1) 本学のサーバーへの保存
(2) 本学の受講者への配信
(3) 本学の受講者の紙媒体への複製
(4) 本学の授業のための上映
(5) コンテンツを記録した媒体の図書館内での閲覧
(6) 本学の広報目的での概要及びホームページ等への抜粋
2 前項第2号の規定にかかわらず、他大学と配信を提携している場合においては、該当コンテンツを該当大学の受講生にも配信することができる。
3 履修科目選択期間においては、受講の有無にかかわらず、本学および配信を提携している大学に配信ができる。
4 第1項第5号は、東京農工大学図書館利用規程に基づき開放している対象範囲内で行う。
5 第1項第6号は、翻訳による利用も認める。
6 制作者以外の教員がコンテンツの一部を利用する場合、または、コンテンツと異なる科目の中でコンテンツの少なくとも一部を利用する場合は、予め制作者の許諾を得るものとする。
7 第1項乃至第5項に記載する利用形態に変更が生じた場合は、その都度制作者の許諾を得るものとする。
(他者著作物利用許諾の確認)
第5条 本学が利用許諾を得ようとするコンテンツに他者の著作物が掲載されている場合には、本学は、制作者が他者に対し著作権に関する利用許諾を得たものであるか確認するものとする。
(手続き)
第6条 本学は、制作者から利用許諾を得るに当たっては、制作者から承諾書を得るものとする。承諾書の様式及び記入方法については、別に定める。
(相続)
第7条 制作者が死亡した場合、承諾書の内容は制作者の相続人に承継する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、eラーニングコンテンツ利用許諾について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年11月26日規程第71号)
この規程は、平成27年11月26日から施行する。