○東京農工大学大学院における第一種奨学金の返還免除候補者の推薦に関する規程
| (平成17年2月23日17教規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学大学院(以下「大学院」という。)における独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「法」という。)第14条に定める第一種学資貸与金(以下「第一種奨学金」という。)の返還免除に係る候補者(以下「候補者」という。)の独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)への推薦については、法及びその他関係法令並びに機構が定める規程等によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(機構に推薦する候補者)
第2条 機構に推薦する候補者は、大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生(以下「奨学生」という。)のうち、当該年度内に貸与期間が終了する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東京農工大学大学院(博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から5年次まで)又は後期3年の課程のみの博士課程)における第一種奨学生金の採用時返還免除内定候補者の推薦に関する規程第2条第3号に定める採用時返還免除内定候補者として機構に推薦された者のうち、機構が返還免除予定者として内定した者
[第2条第3号]
(2) 東京農工大学大学院(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程)における第一種奨学金の返還免除内定候補者の推薦に関する規程第2条第3号に定める返還免除内定候補者として機構に推薦された者のうち、機構が返還免除予定者として内定した者
(3) 第一種奨学金の貸与終了時に在学する課程において特に優れた業績を挙げた者
(申請手続き)
第3条 第一種奨学金の返還免除を受けようとする奨学生は、機構が定める業績優秀者返還免除申請書(以下「申請書」という。)に、特に優れた業績を証明する資料及び大学院の成績証明書(以下「証明資料等」という。)を添付して、あらかじめ指導教員の推薦を受けた上で、所定の期日までに当該奨学生が所属する学府又は研究科の長(以下「学府長等」という。)に提出しなければならない。
第4条 学府長等は、前条の奨学生に順位を付し、申請書及び証明資料等を次条に定める大学院奨学金返還免除候補者選考委員会に提出する。
(選考委員会)
第5条 候補者の選考は、大学院奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(教育担当)
(3) 工学府長、農学府長、生物システム応用科学府長、先進学際科学府長及び連合農学研究科長
(4) その他委員長が特に必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
(機構への推薦方法)
第8条 学長は、委員会の議を経て候補者に順位を付し、申請書、証明資料等及び機構が定める推薦理由書を添付して機構に推薦する。
(事務)
第9条 候補者の推薦に関する事務は、学務部学務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年2月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年1月23日 18教規程第1号)
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この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成18年4月1日18教規程第 号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月26日 24教規程第43号)
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この規程は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第6号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日教規程第44号)
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この規程は、平成31年2月4日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日規程第52号)
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この規程は、令和4年10月19日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。