○東京農工大学科学技術短期留学プログラム実施細則
| (平成16年4月1日16教細則第12号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)に、東京農工大学科学技術短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)を置く。
(目的)
第2条 短期留学プログラムは、外国の大学等に在籍する学生を受け入れて、大学等間の協力及び提携の強化を図るとともに、当該学生の専門分野の知識及び我が国への理解を深めることを目的とする。
(在学期間)
第3条 短期留学プログラムに在学できる期間は、1年以内とする。
(学期)
第4条 短期留学プログラムの学期は、次の2学期とする。
(1) 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(2) 春学期 4月1日から9月30日まで
(入学時期)
第5条 短期留学プログラムの入学時期は、原則として10月とする。
(入学資格)
第6条 短期留学プログラムにより入学することのできる者(以下「短プロ学生」という。)は、原則として大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している外国の大学等(協定の締結について協議中である大学等を含む。以下「協定校」という。)の学部の3年次以上又は大学院の修士課程若しくは博士課程に在籍している学生とする。
(身分・所属)
第7条 短プロ学生で、主に第12条第2項の規定に基づき定める授業科目等の履修を希望する者は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第80条又は第111条に規定する特別聴講学生(以下「特別聴講学生」という。)とし、東京農工大学グローバル教育院(以下「グローバル教育院」という。)に所属する。
2 短プロ学生で、主に研究指導を受けることを希望する者は、学則第81条に規定する特別研究学生(以下「特別研究学生」という。)とし、研究指導を受ける東京農工大学大学院学府(以下「学府」という。)に所属する。
[学則第81条]
(受入れ人数等)
第8条 短期留学プログラムによる受入れ人数は、25人程度とする。
2 前条に規定する特別聴講学生及び特別研究学生の当該年度の配分数については、グローバル教育院運営委員会(以下「委員会」という。)が決定する。
(出願手続)
第9条 短プロ学生として入学を志願する者は、所定の期日までに、協定校を経て学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第10条 第7条第1項に規定する特別聴講学生の選考は、委員会が、同条第2項に規定する特別研究学生の選考は、当該学府が行う。
[第7条第1項]
(入学許可)
第11条 学長は、前条の選考結果に基づく合格者のうち、所定の期日までに、所定の手続きを完了した者に入学を許可する。
(教育課程)
第12条 短期留学プログラムの教育課程は、学期ごとに編成し、主として英語により教育研究を行うものとする。
2 短期留学プログラムの授業科目は、日本語科目、一般科目、専門科目及び課題研究に区分し、委員会の議を経て別に定める。
(履修手続)
第13条 短期留学プログラムの授業科目の履修を希望する者は、所定の期日までに、グローバル教育院長(以下「教育院長」という。)に願い出て承認を受けなければならない。
(成績の評価)
第14条 履修した授業科目の成績評価は、試験、論文、報告書及び平素の学習状況等により短期留学プログラム授業担当教員(以下「授業担当教員」という。)が行う。
2 授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
(単位認定等)
第15条 教育院長は、授業担当教員からの報告を受け、委員会の議を経て単位及び修了認定を行う。
第15条の2 第7条に規定する特別聴講学生のうち第1学期を在籍し、前条に基づく単位認定の結果、第2学期の修了の見込みがないと判断された者について、学長は委員会の議を経て、大学間又は部局間協定を締結している派遣大学の了承のもと、原則として留学を取り消す。
[第7条]
(懲戒)
第15条の3 短プロ学生に公序良俗に反する行為が認められる者について、学則第31条に準じ懲戒する。
[学則第31条]
(成績証明書)
第15条の4 学長は、短期留学プログラムの単位を授与した者に成績証明書を交付する。
(修了証書)
第16条 学長は、1学期在学する者にあっては17単位以上修得し、又は2学期在学する者にあっては22単位以上を修得した第7条第1項に規定する特別聴講学生及び所属学府において所期の成果を達成した第7条第2項に規定する特別研究学生に対し、委員会の議を経て修了証書を授与する。
(履修の特例)
第17条 第7条第1項に規定する特別聴講学生が、本学で開講する学部の授業科目又は学府の授業科目の履修を希望するときは、教育院長を経て、当該学部長又は学府長に願い出て、その許可を受けなければならない。
[第7条第1項]
2 第7条第2項に規定する特別研究学生が、研究上必要と認めるときは、所定の様式により教育院長に願い出て、短期留学プログラムの授業科目を履修することができる。
[第7条第2項]
3 本学の学部学生、大学院学生等が短期留学プログラムの授業科目の履修を希望するときは、所定の様式により教育院長に願い出て承認を受けなければならない。
(実施体制)
第18条 短期留学プログラムの教育課程の編成その他教育に関する重要な事項は、委員会が審議するものとする。
2 前項の短期留学プログラムの運営に関し、必要な事項は、グローバル教育院国際教育交流プログラム部会で審議するものとする。
3 短期留学プログラムの実施は、各学部及び各学府の協力を得て、グローバル教育院が行うものとする。
(事務)
第19条 短期留学プログラムに関する事務は、学務部学務課国際交流室において処理する。
(雑則)
第20条 この細則に定めるもののほか、短期留学プログラムの実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日 19細則第12号)
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この細則は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第15条、第15条の2及び第15条の3については平成19年10月1日から適用し、第16条については平成20年10月入学者から適用する。なお、第15条の2条文中、国際センターの字句は平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間、留学生センターに読み替える。
附 則(平成27年4月1日細則第1号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日細則第18号)
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この細則は、平成29年1月1日から施行し、平成29年10月1日以降に受け入れる学生から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月3日細則第18号)
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この細則は、平成30年9月3日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。