○東京農工大学における学生の派遣、留学及び受入れに関する規程
(平成16年4月7日16教規程第19号)
改正
平成20年7月7日
平成25年10月28日教規程第41号
平成26年4月1日教規程第4号
平成27年4月1日教規程第14号
平成27年7月1日規程第47号
平成30年4月1日規程第12号
令和3年7月21日教規程第39号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学部学生の派遣、留学及び受入れ
第1節 他大学との協議(第2条)
第2節 派遣学生(第3条-第10条)
第3節 特別聴講学生(第11条-第17条)
第3章 大学院学生の派遣、留学及び受入れ
第1節 他の大学院等との協議(第18条)
第2節 派遣学生(第19条-第26条)
第3節 特別聴講学生(第27条)
第4節 特別研究学生(第28条-第33条)
第4章 雑則(第34条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第76条、第77条、第78条、第80条、第81条、第108条、第110条及び第111条に基づく東京農工大学(以下「本学」という。)における学生の派遣、留学及び受入れについて、必要な事項を定めるものとする。
第2章 学部学生の派遣、留学及び受入れ
第1節 他大学との協議
(他大学との協議)
第2条 本学と他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他大学」という。)との学生の派遣、留学及び受入れは、当該他大学との協議に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学又は短期大学との事前の協議を行うことが困難であるときは、これを欠くことができる。
2 前項の他大学との協議は、次に掲げる事項について学部(東京農工大学科学技術短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)に係る場合にあっては、グローバル教育院の議を経て、学長が行う。
(1) 履修科目の範囲
(2) 履修期間又は留学期間
(3) 対象となる学生数
(4) 履修又は留学上の手続
(5) 単位の認定方法
(6) 学生の身分の取扱い
(7) 授業料等の費用に関する取扱い方法
(8) その他の必要事項
第2節 派遣学生
(出願手続)
第3条 学則第108条及び第110条の規定に基づき、他大学の授業料目を履修しようとする学生(以下「派遣学生」という。)は、所定の期間内に次に掲げる書類を添えて、当該学部長に願い出なければならない。
(1) 他大学の授業科目の履修願又は留学願
(2) 他大学の要求する書類
(派遣又は留学の許可)
第4条 前条の願い出があったときは、学部の議を経て、派遣又は留学について他大学に依頼し、その承諾を得た上、学長がこれを許可する。
(履修期間又は留学期間)
第5条 派遣学生の履修期間又は留学期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、さらに1年以内に限り、その期間を延長することができる。
(修業年限及び在籍年限への算入)
第6条 派遣学生としての他大学における履修期間又は留学期間は、学則第84条及び第86条に定める修業年限及び在籍年限に算入する。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は、他大学における授業科目の履修が終了したとき(外国の大学又は短期大学において履修した派遣学生にあっては、帰国の日から1ヵ月以内)は、直ちに当該学部長に履修報告書及び履修を受けた他大学長等の交付する学業成績証明書等を提出しなければならない。
第8条 削除
(授業料)
第9条 派遣学生は、本学の学生として授業料を納付するものとする。
(派遣又は留学の許可の取消し)
第10条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当するときは、当該他大学と協議の上、派遣又は留学の許可を取消すことがある。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣学生として、当該他大学の規則等に違反し、又はその本分に反する行為が認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3節 特別聴講学生
(出願手続)
第11条 本学に特別聴講学生として志願しようとする者は、所属する他大学を経由して、所定の期間内に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、オンラインのみで実施する教育プログラム等に志願しようとする者は、第4号に規定する健康診断書の提出を省略することができる。
(1) 特別聴講学生願
(2) 特別聴講学生推薦書
(3) 成績証明書
(4) 健康診断書
(5) その他本学において必要とする書類
(他大学との協議)
第12条 特別聴講学生の受入れは、他大学からの依頼に基づき、当該学部(短期留学プログラムに係る場合にあっては、グローバル教育院)の議を経て、学長がこれを許可する。
(聴講期間)
第13条 特別聴講学生の聴講期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要があると認めるときは、更に1年以内に限りその期間を延長することができる。
(学生証)
第14条 特別聴講学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第15条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、これを徴収しない。
2 特別聴講学生に係る授業料は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程(以下「諸料金に関する規程」という。)に定めるところによりこれを徴収する。ただし、国内の他の大学又は外国の大学からの特別聴講学生のうち、授業料の相互不徴収を盛り込んだ大学間相互単位互換協定に基づき受入れた者の授業料は、徴収しない。
3 前項の授業料は、受入れ又は聴講期間の延長を許可された日の属する月の末日までに納付しなければならない。
4 既納の授業料は、返還しない。
(特別聴講学生の取扱い)
第16条 特別聴講学生の本学における取扱いについては、この規程及び東京農工大学科学技術短期留学プログラム実施細則に定めるもののほか、本学の学部学生の例による。
(準用)
第17条 第10条の規定は、特別聴講学生に準用する。この場合において「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と、「派遣又は留学の許可」とあるのは「受入れの許可」と、「当該他大学の規則等」とあるのは「本学の規則等」と、「派遣の趣旨」とあるのは「受入れの趣旨」とそれぞれ読み替えるものとする。
第3章 大学院学生の派遣、留学及び受入れ
第1節 他の大学院等との協議
(他の大学院等との協議)
第18条 本学の大学院と他の大学院(外国の大学院を含む。以下「他の大学院」という。)若しくは他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以下「他の大学院等」という。)との学生の派遣、留学及び受入れは、当該他の大学院又は他の大学院等との協議に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学院又は研究所等との事前の協議を行うことが困難であるときは、これを欠くことができる。
2 前項の他の大学院又は他の大学院等との協議は、次に掲げる事項について、学府又は連合農学研究科(以下「学府等」という。)の議を経て、学長が行う。
(1) 授業科目又は研究指導の範囲
(2) 履修期間若しくは留学期間又は研究指導を受ける期間
(3) 対象となる学生数
(4) 履修若しくは留学又は研究指導上の手続
(5) 単位又は研究指導の認定方法
(6) 学生の身分の取扱い
(7) 授業料等の費用に関する取扱い方法
(8) その他の必要事項
第2節 派遣学生
(出願手続)
第19条 学則第76条、第77条及び第78条の規定に基づき、他の大学院の授業科目の履修又は他の大学院等の研究指導を受けることを志願する学生(以下「派遣学生」という。)は、所定の期間内に次に掲げる書類を添えて、当該学府長又は連合農学研究科長(以下「学府長等」という。)に願い出なければならない。
(1) 他の大学院の授業科目の履修願若しくは留学願又は他の大学院等の研究指導願
(2) 他の大学院又は他の大学院等の要求する書類
(派遣又は留学の許可)
第20条 前条の願い出があったときは、当該学府長等は、学府等の議を経て、派遣又は留学について他の大学院又は他の大学院等に依頼し、その承諾を得た上、学長がこれを許可する。
(履修期間若しくは留学期間又は研究指導を受ける期間)
第21条 派遣学生の履修期間又は留学期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、更に1年以内に限り、その期間を廷長することができる。
2 他の大学院等で研究指導を受ける期間は原則として1年以内とする。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生にあっては、1年を超えないものとする。
(修業年限及び在籍年限への算入)
第22条 他の大学院における履修期間若しくは留学期間又は他の大学院等における研究指導を受ける期間は、学則第54条及び第55条に定める修業年限及び在籍年限に算入することができる。
(研究報告書等の提出)
第23条 派遣学生は、他の大学院における授業科目の履修又は他の大学院等における研究指導が終了したときは、直ちに、当該学府長等に所定の履修報告書又は研究報告書及び他の大学院の長の交付する学業成績証明書又は他の大学院等の長の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。
(研究指導等の認定)
第24条 派遣学生が他の大学院において修得した単位又は他の大学院等における研究指導の成果は、本学の大学院における課程修了の要件となる単位又は研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第25条 派遣学生は、本学の学生として授業料を納付するものとする。
(派遣又は留学の許可の取消し)
第26条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当するときは、当該他の大学院又は他の大学院等との協議の上、派遣又は留学の許可を取消すことができる。
(1) 履修又は研究成果の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣学生として、当該他の大学院又は他の大学院等の規則等に違反し、若しくはその本分に反する行為が認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3節 特別聴講学生
(準用)
第27条 他の大学院の学生であって、本学の大学院に特別聴講学生として志願しようとする者については、第11条から第16条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第11条から第16条中「他大学」とあるのは「他の大学院」と、「学部」とあるのは「学府等」と、「学部学生」とあるのは「大学院学生」と、第26条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と、「派遣又は留学の許可」とあるのは「受入れの許可」と、「当該他の大学院又は他の大学院等の規則等」とあるのは「本学の規則等」と、「派遣の趣旨」とあるのは「受入れの趣旨」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4節 特別研究学生
(出願手続)
第28条 他の大学院の学生であって、本学の大学院に特別研究学生として、志願しようとする者は、所属する他の大学院を経由して、所定の期間内に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特別研究学生願
(2) 特別研究学生推薦書
(3) 成績証明書
(4) 健康診断書
(5) その他本学において必要とする書類
(研究指導期間)
第29条 特別研究学生の研究指導期間は、原則として1年以内とする。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生にあっては、1年を超えないものとする。
(学生証)
第30条 特別研究学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第31条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、これを徴収しない。
2 特別研究学生に係る授業料は、諸料金に関する規程に定めるところによりこれを徴収する。ただし国内の他の大学又は外国の大学からの特別研究学生のうち、授業料の相互不徴収を盛り込んだ大学間特別研究学生交流協定に基づき受入れた者の授業料は、徴収しない。
3 前項の授業料は、その研究指導予定期間に応じ、3月分に相当する額を、当該期間における当初の月に納付しなければならない。ただし、研究指導予定期間が3月末満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。
4 既納の授業料は、返還しない。
(特別研究学生の取扱い)
第32条 特別研究学生の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、本学の大学院学生の例による。
(準用)
第33条 第26条の規定は、特別研究学生に準用する。この場合において、「派遣学生」とあるのは「特別研究学生」と、「派遣又は留学の許可」とあるのは「受入れの許可」と、「当該他の大学院又は他の大学院等の規則等」とあるのは「本学の規則等」と、「派遣の趣旨」とあるのは「受入れの趣旨」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4章 雑則
(細則)
第34条 この規程に定めるもののほか、学生の派遣、留学及び受入れに関し、必要な事項は、学部又は学府等の議を経て、学部長又は学府長等が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成25年10月28日教規程第41号)
この規程は、平成25年10月28日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日教規程第39号)
この規程は、令和3年7月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。