○東京農工大学外国人留学生規程
(平成16年4月7日16教規程第14号)
改正
平成24年4月1日 23教規程第53号
平成24年7月9日 24教規程第34号
平成27年4月1日教規程第12号
平成27年7月1日規程第47号
平成30年4月1日教規程第8号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 国費外国人留学生(第3条-第17条)
第3章 私費外国人留学生(第18条-第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第34条第2項の規定に基づく外国人留学生の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で外国人留学生とは、日本の国籍を有しない者で、大学入学を目的として入国許可を受けて入国し、本学に入学を許可された者をいう。
2 外国人留学生を分けて、国費外国人留学生及び私費外国人留学生とする。
(1) 国費外国人留学生とは、「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定・昭和29年4月1日外務大臣承認)」の定めによる者をいう。
(2) 私費外国人留学生とは、前号以外の者をいう。
第2章 国費外国人留学生
(国費外国人留学生の区分)
第3条 国費外国人留学生を分けて、国費学部留学生、国費大学院留学生及び国費研究留学生とする。
(1) 国費学部留学生とは、学部に在学する者をいう。
(2) 国費大学院留学生とは、大学院に在学する者をいう。
(3) 国費研究留学生とは、学部又は大学院において特定の事項について、研究を行う者をいう。
(在学期間)
第4条 国費外国人留学生の在学期間は、次のとおりとする。
(1) 国費学部留学生 4年以内(農学部共同獣医学科にあっては、6年以内)
(2) 国費大学院留学生 修士課程又は博士前期課程にあっては2年以内、博士課程(後期3年の課程のみの博士課程に限る。以下同じ。)又は博士後期課程にあっては3年以内、4年制博士課程にあっては4年以内、一貫制博士課程にあっては5年以内
(3) 国費研究留学生 2年以内
2 文部科学大臣が特別な事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、必要な期間を延長することができる。
(入学者の選考)
第5条 国費学部留学生、国費大学院留学生及び国費研究留学生の選考は、文部科学大臣が行う。
2 学長は、文部科学大臣が選定した者で、本学に入学を志望する者について、文部科学大臣から受入れの協議があったときは、学部にあっては当該学部の教授会の議を経て、学府にあっては当該学府教授会又は連合農学研究科教授会(以下「学府教授会等」という。)の議を経て受入れの可否を決定する。
3 学長は、前項の結果を、文部科学大臣に通知するものとする。
(入学手続)
第6条 前条の選考の結果に基づき、文部科学大臣から本学が留学生として受入れる旨の通知を受けた者は、本学に出頭し、その指示に従うとともに所定の期日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(本学所定の様式による)
(2) 住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記載されたものに限る。以下同じ。)
(3) その他本学の指定する書類
第7条 学長は、前条の手続きを完了した者に入学を許可する。
(収容定員の取扱い)
第8条 国費外国人留学生は、学部又は大学院の収容定員の枠外として入学させる。
(指導教員)
第9条 国費外国人留学生の修学及び研究を指導するために指導教員を置く。
(教育課程及び履修方法)
第10条 国費外国人留学生は、国費学部留学生にあっては、各学部教育規則の定めるところにより、国費大学院留学生にあっては、各学府教育規則又は連合農学研究科教育規則の定めるところによりそれぞれの教育課程を履修しなければならない。ただし、国費学部留学生にかかる教養科目の履修については、東京農工大学外国人留学生等の教養科目履修の特例に関する規程の定めによることができる。
2 国費研究留学生の研究方法等については、東京農工大学研究生規程(以下「研究生規程」という。)の定めるところによる。
(転学部・転学科等)
第11条 国費学部留学生の転学部及び転学科並びに国費大学院留学生の学府、研究科及び専攻の変更は、原則として認めない。ただし、学長は、学部長又は学府長若しくは研究科長から当該学部又は当該学府若しくは連合農学研究科(以下「学府等」という。)等の議を経て身体障害、その他やむを得ない理由により転学科等を許可することが適当である旨の申出があった場合は、文部科学大臣と協議してこれを許可することがある。
(就学状況等の報告)
第12条 学長は、国費外国人留学生にかかる次の事項について文部科学大臣に報告するものとする。
(1) 学業成績 前期にあっては11月15日まで、後期にあっては5月15日までとする。ただし、国費大学院留学生及び国費研究留学生にあっては研究期間中の適当な時期及び研究終了後にその研究状況を報告するものとする。
(2) 出席状況 前期にあっては11月15日まで、後期にあっては5月15日までとする。ただし、1月以上引き続き欠席していることが確認された場合は、その都度これを行う。
(3) 身分の異動、卒業、休学、停学、退学その他身分上の異動のある場合はその都度報告する。ただし、必要があると認める場合は身分異動の処置を決定する前にその状況を報告するものとする。
(4) 出入国 本人から月の始めから終りまで日本を離れる旨の届出のあった場合及び特に報告する必要があると認める場合は、その都度これを行う。
(卒業又は修了)
第13条 学長は、国費学部留学生で本学に4年(農学部共同獣医学科にあっては、6年)以上在学し、所定の単位を修得した者については、学則及び東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところにより、卒業を決定し学士の学位を授与する。
2 学長は、国費大学院留学生で修士課程又は博士前期課程にあっては2年以上、博士課程又は博士後期課程にあっては3年以上、4年制博士課程にあっては4年以上、一貫制博士課程にあっては5年以上在学し、課程修了の認定を受けた者については、学則及び学位規程の定めるところにより、修士又は博士の学位を授与する。
(大学院への進学)
第14条 国費学部留学生で卒業後引き続き大学院修士課程若しくは博士前期課程、4年制博士課程(農学部共同獣医学科を卒業した者に限る。)又は一貫制博士課程に入学することを許可された者又は国費大学院留学生(修士課程又は博士前期課程)若しくは国費研究留学生で留学期間満了後引き続き大学院博士課程、4年制博士課程又は博士後期課程に入学することを許可された者は、学長を経由して文部科学大臣に、国費大学院留学生となることを申請することができる。
(授業料等)
第15条 国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(給与の支給停止に伴う措置)
第16条 国費外国人留学生に選定されるに当たって、国費外国人留学生として処すべき事項を遵守することを文部科学大臣に誓約した者がこれに違反して、その給与の支給を停止されたときは、学長は当該学部又は当該学府等の議を経て、退学を命ずることができる。
2 国費外国人留学生としての身分を打切られた者が引き続き、私費外国人留学生として在学を志望する者がある場合は、情状により当該学部又は当該学府等の議を経て在学を認めることがある。
3 前項により在学を認められた者は、国費外国人留学生としての身分を打切られた日の翌日の属する月から私費外国人留学生として所定の授業料を納付しなければならない。
(その他)
第17条 この章に定めるもののほか国費外国人留学生については、国費外国人留学生制度実施要項の定めるところによる。
第3章 私費外国人留学生
(入学の出願)
第18条 私費外国人留学生として、本学の学部又は大学院に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の書類に所定の検定料を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による)
(2) その他本学の指定する書類
(入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者については、選抜試験を行う。
2 前項の選抜試験については、別に定める。
(入学手続)
第20条 前条の選抜試験の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、次の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
(1) 誓約書(本学所定の様式による。)
(2) 住民票の写し
(3) その他本学の指定する書類
(入学許可)
第21条 学長は、前条の手続を完了した者に入学を許可する。
(教育課程及び履修方法)
第22条 私費外国人留学生の教育課程等については、第10条の定めによる。
(授業料等の額・授業料の納付時期)
第23条 私費外国人留学生の授業料は、諸料金に関する規程に定めるところによる。
2 前項の授業料の納付については、学則第36条の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の返付)
第24条 納付した授業料、入学料及び検定料の返付については、学則第40条の定めるところによる。
(私費外国人研究生)
第25条 学長は、私費外国人研究生として入学を志願するものがあるときは、当該学部又は当該学府等の議を経て、入学を許可することがある。
2 私費外国人研究生については、東京農工大学研究生規程の定めるところによる。
(私費外国人科目等履修生)
第26条 学長は、私費外国人科目等履修生として、入学を志願する者があるときは、当該学部又は当該学府等の議を経て、入学を許可することがある。
2 私費外国人科目等履修生については、東京農工大学科目等履修生規程の定めるところによる。
第4章 雑則
(他の規則の適用)
第27条 外国人留学生については、この規程に定めるもののほか、学則を適用する。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 23教規程第53号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月9日 24教規程第34号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。