○東京農工大学科目等履修生規程
| (平成16年4月7日16教規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第33条第2項の規定に基づく科目等履修生の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(科目等履修生の履修区分)
第2条 科目等履修生の履修区分は、次によるものとする。
(1) 特定の授業科目の単位取得を目的とする履修(科目登録制)
(2) コースとして設定された複数の授業料目の単位取得を目的とする履修(コース登録制)
(入学の時期)
第3条 科目等履修生として入学することのできる時期は、前期又は後期の始めとする。ただし、特別の事情のあるときは、これによらないことができる。
(入学資格)
第4条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は、学則第87条に定めるところによる。
[学則第87条]
2 大学院の科目等履修生として、入学することのできる者は、学則第56条に定めるところによる。
[学則第56条]
(教職に関する授業科目の履修資格)
第5条 教職に関する授業科目を履修しようとする者は、原則として、本学を卒業した者又は本学の大学院において修士の学位を取得した者でなければならない。
(入学の出願)
第6条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の書類に所定の検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による)
(2) 履歴書(同上)
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) 健康診断書(同上)
2 日本国に居住する日本の国籍を有しない入学志願者は、前項各号の書類のほか、住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記載されたものに限る。)を添付しなければならない。
3 日本国以外に居住する日本の国籍を有しない入学志願者は、第1項各号の書類のほか、本人の所属長又は出身若しくは在学中の学校の指導教員等の推薦書及び在学に係る学費・滞在費等の支弁能力を証明する書類を添付しなければならない。
(入学者の選考)
第7条 前条の入学志願者については、当該学府又は学部(以下「学府等」という。)がそれぞれ選考を行う。
(入学手続き及び入学許可)
第8条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに次の書類を提出するとともに所定の授業料及び入学料を納付しなければならない。
(1) 誓約書(本学所定の様式による)
(2) その他本学の指定する書類
2 学長は、前項の手続きを完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第9条 履修期間は、前期又は後期の終りまでとする。ただし、第11条の規定により、履修期間の更新を許可された場合はこの限りでない。
[第11条]
(履修科目の追加)
第10条 学年の始めに科目等履修生として入学した者が、後期から新たな授業科目を追加して履修したいときは、所定の期日までに履修科目追加願(本学所定の様式による。)を当該学府長又は学部長(以下「学府長等」という。)に提出し、その許可を受けて、これを履修することができる。
2 履修科目の追加は、当該学府等の議を経て、当該学府長等が許可する。
(履修期間の更新)
第11条 科目等履修生として在学している者が、履修期間終了後、引き続き在学し、履修したいときは、所定の期日までに履修期間更新願(本学所定の様式による。)を当該学府長等に提出し、その許可を受けて、履修期間を更新することができる。
2 履修期間の更新は、当該学府等の議を経て、学長が許可する。
(試験及び単位の授与)
第12条 試験及び単位の授与については、学則第29条の規定を準用する。
[学則第29条]
(退学等)
第13条 履修期間中に退学しようとする者は、事由を記載して当該学府長等を経て、学長に申し出てその許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、当該学府等の議を経て、学長が退学を命ずることができる。
(1) 学内の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があると認められる者
(2) 疾病その他の事由によって、成業の見込みがないと認められる者
(授業料等の額及び授業料の納付時期)
第14条 科目等履修生の授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
2 前項の授業料は、入学手続きの時に納付し、又は履修科目の追加若しくは履修期間を更新する時に納付しなければならない。
(納付した授業料等)
第15条 納付した授業料、入学料及び検定料は返付しない。ただし、授業料を納付した者が、履修開始月の前月末日までに入学辞退、一部科目等履修の取り消し及び履修期間の更新の取り消しを申し出て許可された場合は、当該授業料相当額を返付する。
(履修科目が他の学府等にわたる場合の取扱い)
第16条 1人の科目等履修者の履修科目が他の学府又は学部(以下「学府等」という。)にわたる場合は、履修科目の多い学府等(以下「主たる学府等」という。)の科目等履修生として取り扱い、他の学府等に関連する事項は、主たる学府等が関係学府長等と協議して処理するものとする。
(修了証明書)
第17条 第2条に規定するコース登録制により受入れた科目等履修生が第12条の規定に基づき単位を修得し、当該コースを修了したときは、学長は修了証明書を交付するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月27日 16教規程第81号)
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この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附 則(平成24年7月9日 24教規程第33号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第2号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。