○東京農工大学博士特別研究生規程
(平成18年3月20日18教規程第15号)
改正
平成24年7月9日 24教規程第32号
平成27年4月1日教規程第10号
平成27年7月1日規程第47号
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第32条の2第2項の規定に基づく博士特別研究生の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 博士特別研究生として入学することのできる時期は、博士課程の修了の翌月とする。
(入学資格)
第3条 博士特別研究生として入学できる者は、本学の学府又は研究科の博士課程(博士前期課程を除く。以下同じ。)を修了後、引き続き当該学府又は研究科において研究を志願する者とする。
(入学の出願)
第4条 博士特別研究生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、あらかじめ研究課題を定め、研究指導を希望する教員の承認を得て次の書類に所定の検定科を添えて所定の期日までに当該学府又は研究科の長(以下「学府長等」という。)に出願しなければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による)
(2) 履歴書(本学所定の様式による)
(3) 博士課程の修了見込証明書
(4) 成績証明書
(5) 健康診断書(本学所定の様式による)
2 日本国に居住する日本の国籍を有しない入学志願者は、前項各号の書類のほか、住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記載されたものに限る。)を添付しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、当該学府又は研究科(以下「学府等」という。)がそれぞれ選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(本学所定の様式による)
(2) その他本学の指定する書類
2 学長は、前項の手続きを完了した者に入学を許可する。
(指導教員)
第7条 博士特別研究生には、研究課題に応じて、指導教員を置く。
2 博士特別研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。
(研究期間)
第8条 研究期間は、1年以内とし、期間の延長は認めない。ただし、学長が、特別の事情があると認めたときは、当該学府等の議を経て、更に1年以内に限り、その期間を延長することができる。
(授業料及び入学料)
第9条 博士特別研究生については、授業料及び入学料は、徴収しない。
(退学)
第10条 研究期間中に退学しようとする者は、事由を記載して当該学府長等を経て学長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、当該学府等の議を経て、学長が退学を命ずることがある。
(1) 学内の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があると認められる者
(2) 疾病その他の事由によって、成業の見込みがないと認められる者
(研究報告)
第11条 博士特別研究生は、その研究期間を終えたときは、研究の概要を記載した研究報告書を指導教員を経て、当該学府長等に提出しなければならない。
(研究証明書の交付)
第12条 学長は、研究期間を終えた者から申し出があったときは、研究課題及び研究期間を記載した研究証明書を交付することができる。
(検定料の額)
第13条 博士特別研究生の検定料の額については、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
(納付した検定料)
第14条 納付した検定料は、返付しない。
附 則
この規程は、平成18年3月27日から施行し、平成18年3月1日から適用する。この場合において、「本学の学府」とあるのは、「本学の教育部」と、「当該学府」とあるのは、「当該教育部」と、「学府長等」とあるのは、「教育部長等」と、「当該学府教授会」とあるのは、「当該教育部教授会」と、「当該学府長等」とあるのは、「当該教育部長等」と、それぞれ同年3月31日までの間に限り、読み替えるものとする。
附 則(平成24年7月9日 24教規程第32号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。