○東京農工大学研究生規程
(平成16年4月7日16教規程第12号)
改正
平成17年2月7日 17教規程第7号
平成24年7月9日 24教規程第31号
平成26年4月1日教規程第1号
平成27年4月1日教規程第9号
平成27年7月1日規程第47号
平成31年4月1日教規程第8号
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第32条第2項の規定に基づく研究生の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 研究生として入学することのできる時期は、前期又は後期の始めとする。ただし、特別の事情のあるときは、これによらないことができる。
(入学資格)
第3条 研究生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学の出願)
第4条 研究生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、あらかじめ研究課題を定め、研究指導を希望する教員の承認を得て次の書類に所定の検定科を添えて所定の期日までに出願しなければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による)
(2) 履歴書(同上)
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) 成績証明書
(5) 健康診断書(同上)
(6) 会社等に在職している者は、その所属長の承諾書及び個人的研究のため教員の指導を受けることを希望するものである旨を記載した本人の確約書(同上)
2 日本国に居住する日本の国籍を有しない入学志願者は、前項各号の書類のほか、住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記載されたものに限る。)を添付しなければならない。
3 日本国以外に居住する日本の国籍を有しない入学志願者は、第1項各号の書類のほか、本人の所属長又は出身若しくは在学中の学校の指導教員等の推薦書及び在学に係る学費・滞在費等の支弁能力を証明する書類を添付しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、当該学府若しくは連合農学研究科(以下「学府等」という。)又は学部がそれぞれ選考を行う。
(入学手続き及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、次の書類を提出するとともに、所定の授業料及び入学料を納付しなければならない。
(1) 誓約書(本学所定の様式による)
(2) その他本学の指定する書類
2 学長は、前項の手続きを完了した者に入学を許可する。
(指導教員)
第7条 研究生には、研究事項に応じて、指導教員を置く。
2 研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。
(研究期間)
第8条 研究期間は、2年以内とする。ただし、当該研究課題についての研究を予定期間を超えて継続する必要があるときは、指導教員を経て、研究期間延長願(本学所定の様式による)を当該学府長、連合農学研究科長又は学部長(以下「学府長等」という。)に提出し、許可を受けて、これを延長することができる。
2 前項ただし書に基づく期間の延長は、当該学府等又は学部の議を経て、学長が許可する。
3 前項により、許可を受けた者は、所定の授業料を納付しなければならない。
(退学)
第9条 研究期間中に退学しようとする者は、事由を記載して当該学府長等を経て学長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、当該学府等又は学部の議を経て、学長が退学を命ずることができる。
(1) 授業料を滞納し、督促してもなお納入しない者
(2) 学内の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があると認められる者
(3) 疾病その他の事由によって、成業の見込みがないと認められる者
(修了)
第10条 研究生は、その研究期間を終えたときは、研究の概要を記載した研究報告書を指導教員を経て、当該学府長等に提出しなければならない。
(研究証明書の交付)
第11条 学長は、研究期間を終えた者から申し出があったときは、研究課題及び研究期間を記載した研究証明書を交付することができる。
(授業料等の額及び授業料の納付時期)
第12条 研究生の授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定めるところによる。
2 第6条に定める入学手続き時に納付すべき授業料は、入学年度における研究期間が6月以上であるときは6月分に相当する額、研究期間が6月未満であるときは当該期間分に相当する額とする。
3 第8条ただし書に定める研究期間延長の許可を受けた者が納付すべき授業料は、延長開始月の属する年度における研究期間が6月以上であるときは6月分に相当する額、延長期間が6月未満であるときは当該期間分に相当する額とする。
4 前2項に定めるもののほか、入学後又は研究期間延長後の各年度に納付すべき授業料は、6月分ごとに本学の指定する日までに納付しなければならない。ただし、各年度における研究期間(当該年度の授業料の一部を納付している場合は、既納の授業料分に相当する期間を除く。)が、6月未満であるときは当該期間分に相当する額を納付するものとする。
(納付した授業料等)
第13条 納付した授業料、入学料及び検定料は返付しない。ただし、授業料を納付した者が、研究期間の開始月の前月末日までに、入学辞退又は研究期間の延長の取り消しを申し出て許可された場合は、当該授業料相当額を返付する。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月7日 17教規程第7号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附 則(平成24年7月9日 24教規程第31号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。