○東京農工大学学生表彰規程施行細則
(平成16年4月1日16教細則第11号)
改正
平成19年3月26日 19細則第4号
平成26年4月1日細則第1号
平成27年7月1日規程第47号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、本学学生又は学生団体の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 規程第2条各号に規定する表彰の基準に該当する場合とは、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1号関係
ア 国際的規模の学会又は全国的規模の学会において賞を受けた場合
イ その他これらに準じた学会等において社会的に高い評価を受けたと認められる場合
(2) 第2号関係
ア 国際的規模の競技会、展覧会又は公演会等(以下「競技会等」という。)に出場し、出展し、又は出演した場合
イ 全国的規模の競技会等に出場し、出展し、又は出演し、優秀な成績を修めた場合
ウ その他これらに準じた競技会等において、特に優秀な成績を修めた場合
(3) 第3号関係
ア 公共団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を受けたと認められる場合
イ 新聞又は雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を受けたと認められる場合
ウ その他これらに準じた功績等で、特に高い評価を受けたと認められる場合
(4) 第4号関係
ア 学科又は専攻で、特に優秀な成績を修めたと認められる場合
(5) 第5号関係
ア 人命救助又は災害救助等に貢献した場合
イ その他各号に掲げる場合以外において、特に優れた業績又は功績等があった場合
(表彰の手続)
第3条 規程第3条に規定する被表彰者の推薦及び決定に係る審議は、申請者から所属学府長若しくは連合農学研究科長(以下「学府長等」という。)又は学部長に提出された「表彰状授与申請書」(別紙様式1)により行う。なお、当該申請書は、原則として表彰の手続が行われる年度の2月末日までに所属学府長等又は学部長に提出させるものとする。
2 申請者が本学課外活動団体の場合は、前項に規定するもののほか「課外活動状況報告書」(別紙様式2)についても併せて提出させるものとする。
(表彰状)
第4条 表彰状の様式は、当該表彰の内容に応じて、その都度定めるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日 19細則第4号)
この細則は、平成19年3月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日細則第1号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
(別紙様式1)
表彰状授与申請書

(別紙様式2)
課外活動状況報告書