○東京農工大学学則
(平成16年4月7日16経教規則第2号)
改正
平成17年4月1日 17経教規則第2号
平成17年4月1日 17経教規則第5号
平成17年6月29日 17経教規則第11号
平成17年11月7日 17経教規則第12号
平成18年4月1日18教規則第3号
平成18年10月25日 18経教規則第5号
平成19年4月1日19教規則第1号
平成19年4月1日18教規則第6号
平成19年4月1日18教規則第13号
平成19年4月23日19教規則第4号
平成19年10月24日19経規則第7号
平成20年4月1日20教規則第1号
平成20年7月7日20教規則第10号
平成20年7月28日20教規則第14号
平成20年11月1日20経規則第20号
平成21年2月1日21経規則第2号
平成21年2月23日21教規則第3号
平成21年4月1日21経規則第4号
平成21年6月22日21経規則第18号
平成21年9月28日21教規則第23号
平成21年11月1日21教規則第24号
平成22年4月1日 22経教規則第2号
平成22年4月1日21教規則第19号
平成23年4月1日 23経教規則第8号
平成23年5月23日23経規則第13号
平成23年10月3日23教規則第16号
平成23年11月7日 23経規則第18号
平成24年4月1日 23教規則第15号
平成24年4月1日 23教規則第20号
平成24年4月1日 24教規則第2号
平成24年7月9日 24教規則第4号
平成25年1月7日 25教規則第1号
平成25年4月1日 24教規則第5号
平成25年4月1日 25教規則第2号
平成25年4月1日 25教規則第4号
平成25年10月28日教規則第12号
平成26年4月1日教規則第2号
平成26年5月12日規程第29号
平成26年6月23日経規程第8号
平成27年4月1日教規則第1号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日経教規則第2号
平成28年5月23日教規則第7号
平成28年11月21日教規則第8号
平成29年4月1日教規則第1号
平成30年4月1日教規則第1号
平成31年4月1日教規則第1号
令和元年7月1日教規則第1号
令和2年4月1日教規則第1号
令和2年7月1日経規則第3号
令和2年9月28日教規則第8号
令和2年11月1日規則第9号
令和3年4月1日教規則第1号
令和3年7月1日教規則第3号
令和3年10月13日経教規則第7号
令和3年12月15日教規則第9号
令和4年4月20日教規則第5号
令和4年5月18日教規則第7号
令和4年8月1日教規則第9号
令和5年4月1日教規則第4号
令和5年9月20日教規則第6号
令和5年11月1日教規則第8号
令和5年12月18日規則第10号
令和6年4月17日教規則第6号
令和7年4月1日教規則第2号
目次

第1章 総則
第1節 目的及び使命(第1条)
第2節 組織(第2条-第10条)
第3節 学生の健康及び安全(第11条)
第4節 点検評価、認証評価及び教育改善の実施(第12条)
第5節 情報の積極的提供(第13条)
第2章 通則
第1節 学年、学期及び休業日(第14条-第16条)
第2節 入学(第17条-第21条)
第3節 休学及び復学(第22条・第23条)
第4節 転学、退学及び除籍(第24条-第26条)
第5節 単位、授業の方法、 試験及び単位の授与(第27条-第29条)
第6節 表彰及び懲戒(第30条・第31条)
第7節 研究生、科目等履修生及び外国人留学生(第32条-第34条)
第8節 授業料、入学料及び検定料(第35条-第40条)
第9節 学寮(第41条・第42条)
第10節 公開講座及び出版物(第43条・第44条)
第3章 大学院
第1節 修士課程、博士課程及び専門職学位課程(第44条の2-第46条の2)
第2節 研究院、学府及び研究科(第47条-第50条)
第3節 教員組織(第51条)
第4節 連合農学研究科の学生の配置(第52条)
第5節 専攻及び収容定員(第53条)
第6節 標準修業年限及び在籍年限(第54条・第55条)
第7節 入学資格等(第56条-第61条)
第8節 転学府、転研究科及び転専攻(第62条)
第9節 休学期間(第63条)
第10節 博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程における教育課程並びに履修方法(第64条-第67条)
第11節 博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程及び連合農学研究科の博士課程における教育課程等(第68条-第71条の2)
第12節 課程修了及び学位(第72条-第75条)
第13節 他の大学院における授業科目の履修等(第76条-第81条)
第14節 教育方法、教育課程の履修等の特例(第81条の2・第81条の3)
第4章 学部
第1節 学部の目的(第82条)
第2節 学科及び収容定員(第83条)
第3節 修業年限及び在籍年限(第84条-第86条)
第4節 入学資格等(第87条-第92条)
第5節 転学部及び転学科(第93条)
第6節 休学期間(第94条)
第7節 教育課程及び履修方法(第95条-第103条)
第8節 卒業及び学位(第104条-第107条)
第9節 他の大学等における授業科目の履修等(第108条-第111条)
附則

第1章 総則
第1節 目的及び使命
(目的及び使命)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、真理と平和を希求する教養豊かな人材を育成するとともに、社会・環境と調和した科学技術の進展に寄与し、教育研究の推進を通じて人類の生存と繁栄、美しい地球の持続及び文化の進展に貢献することをその目的及び使命とする。
第2節 組織
(大学院)
第2条 本学に、大学院を置く。
2 本学の大学院(以下「本学大学院」という。)に、次の研究院、学府及び研究科を置く。
 農学研究院
 工学研究院
 グローバルイノベーション研究院
 工学府
 農学府
 生物システム応用科学府
 先進学際科学府
 連合農学研究科
(学部)
第3条 本学に、次の学部を置く。
 農学部
 工学部
(グローバル教育院)
第3条の2 本学に、国際教育交流に関する全学的事業の推進及び支援、教養教育の企画及び実施、入試戦略及び支援、その他全学に係る教育に関する業務を実施するための組織として、グローバル教育院を置く。
(学内施設)
第4条 本学に、次表に掲げる学内施設を置く。
学内施設名
図書館
先端産学連携研究推進センター
健康・相談総合支援機構
総合情報メディアセンター
学術研究支援総合センター
科学博物館 
環境安全管理センター
放射線研究室
未来価値創造研究教育特区
ディープテック産業開発機構
西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター
小金井動物救急医療センター
ワンウェルフェア高等研究所
2 前項に定めるもののほか、次表のとおり本学に必要な組織及び施設を置く。
組織及び施設の名称
卓越リーダー養成機構
スマートコアファシリティー推進機構
第5条 グローバルイノベーション研究院に、次表のとおり機構を置く。
研究院名機構名
グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構
テニュアトラック推進機構
第6条から
第8条まで 削除
(附属施設)
第9条 本学に、次表のとおり学部附属の教育施設又は研究施設を置く。
学部名附属施設名
農学部広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター
動物医療センター
硬蛋白質利用研究施設
フロンティア農学教育研究センター
感染症未来疫学研究センター
野生動物管理教育研究センター
工学部ものづくり創造工学センター
(事務組織)
第10条 本部、工学府、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科、農学部及び工学部に事務組織を置く。
第3節 学生の健康及び安全
(学生の健康及び安全)
第11条 本学は、学生の健康及び安全を確保するため、適切な安全衛生管理及び環境保全の維持に努めるものとする。
第4節 点検評価、認証評価及び教育改善の実施
(点検評価、認証評価及び教育改善の実施)
第12条 本学は、その教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行うとともに、教育内容及び教育方法の改善について組織的に取組み、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、一定の期間ごとに、認証評価機関による評価を受けるものとする。
3 点検評価、認証評価及び教育改善の実施については、別に定める。
第5節 情報の積極的提供
(情報の積極的提供)
第13条 本学は、その教育研究活動の状況並びに組織及び運営について、広く社会に対し積極的に情報を提供するものとする。
第2章 通則
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第15条 学年を1学期、2学期、3学期及び4学期に分ける。
2 1学期及び2学期を前期とし、4月1日から9月30日までとする。
3 3学期及び4学期を後期とし、10月1日から翌年3月31日までとする。
(休業日)
第16条 休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(工学府産業技術専攻を除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 本学の創立記念日 5月31日
(5) 春季休業日
(6) 夏季休業日
(7) 冬季休業日
2 前項第5号から第7号までの期間は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。
3 第1項に定めるもののほか、学長は、教育研究評議会の議を経て、臨時の休業日を定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、必要がある場合には、休業日に授業を行うことができる。
第2節 入学
(入学の時期)
第17条 入学の時期は、学年の始めとする。
2 本学大学院においては、特別の必要があり、かつ教育上支障がないときは、前項の規定にかかわらず、学年の途中においても後期の始めに、学生を入学させることができる。
(入学の出願)
第18条 本学へ入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、別に定める期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による。)
(2) 出身学校長の発行する調査書。ただし、第87条第4号又は第5号に該当する者は、その資格を証する証明書
(3) その他本学の指定する書類
2 日本の国籍を有しない者で、日本の学校を卒業した者は、前項各号の書類のほか、住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記載されたものに限る。)を添付しなければならない。
3 入学の出願については、別に定める。
4 提出した書類は、これを返付しない。
(入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者については、選考を行う。
2 入学志願者の選考については、別に定める。
(入学手続)
第20条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(1) 誓約書(別紙様式第1号による。)
(2) その他本学の指定する書類
2 入学手続きについては、別に定める。
3 提出した書類は、これを返付しない。
(入学の許可)
第21条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
第3節 休学及び復学
(休学)
第22条 疾病その他特別の理由により3月以上修学することができない者は、当該学府長若しくは連合農学研究科長(以下「学府長等」という。)又は学部長を経て学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、当該学府若しくは連合農学研究科(以下「学府等」という。)又は学部の議を経て、これを許可する。
3 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、当該学府等又は学部の議を経て休学を命ずることができる。
(復学)
第23条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て、復学することができる。
第4節 転学、退学及び除籍
(転学)
第24条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、当該学府長等又は学部長を経て学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、当該学府等又は学部の議を経て、これを許可する。
3 前2項に定めるもののほか、他の大学への入学又は転入学については、別に定める。
(退学)
第25条 退学しようとする者は、当該学府長等又は学部長を経て、学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、当該学府等又は学部の議を経て、退学を許可する。
3 学長は、次の各号の一に該当する者については、当該学府等又は学部の議を経て、退学を命ずることができる。
(1) 第55条又は第86条に規定する在籍年限を超えた者
(2) 第63条第2項及び第3項又は第94条第2項及び第3項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者
(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納入しない者
(4) 疾病その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
(除籍)
第26条 次の各号の一に該当する者については、当該学府長等又は学部長の申し出により、学長がこれを除籍する。
(1) 死亡及び1年以上行方不明の届出のあった者
(2) 入学料の納入を猶予され、所定の猶予期間を経過してもなお納入しない者
第5節 単位、授業の方法、 試験及び単位の授与
(単位)
第27条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号の基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、工学部生命工学科については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験、実習及び実技については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文については、学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(授業の方法)
第28条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(試験及び単位の授与)
第29条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、担当教員の認定により当該授業科目について定められた単位を与える。ただし、授業科目によっては、報告書の提出又は平素の成績によって判定することができる。
2 試験は、その授業科目の授業が終了した学期末にあらかじめ期日を定めて行うものとする。ただし、授業科目によっては、分割して行うことができる。
3 授業科目の成績は、S、A、B、C、Dの5種の評語をもって表し、S、A、B、Cを合格とし、Dを不合格とする。
4 前項に規定する評語と評点及び達成状況の対応関係は、次の表のとおりとする
評価 評点 達成状況 
合格 100~90点 到達基準を超えた成果を上げている。
89~80点 到達基準を十分達成している。
79~70点到達基準を達成している。
69~60点 到達基準を概ね達成している。
不合格59~0点到達基準に達していない。
5 試験の実施については、別に定める。
第6節 表彰及び懲戒
(表彰)
第30条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者については、当該学府教授会若しくは連合農学研究科教授会(以下「学府教授会等」という。)又は学部教授会及び教育研究評議会の議を経て、これを表彰することができる。
2 学長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、前項の審議を省略して学生を表彰することができる。
3 表彰については、別に定める。
(懲戒)
第31条 学長は、学内の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があると認められる者については、教育研究評議会の議を経て、これを懲戒する。
2 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
3 停学が3月以上にわたるときは、その期間は、第54条の標準修業年限又は第84条の修業年限並びに第61条又は第92条の規定により定められた在学すべき期間には算入しない。
4 前3項に定めるもののほか、懲戒については別に定める。
第7節 研究生、科目等履修生及び外国人留学生
(研究生)
第32条 学長は、本学において、特定の事項について研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、当該学府等又は学部において選考の上、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生については、別に定める。
(博士特別研究生)
第32条の2 学長は、本学において、本学の博士課程(博士前期課程を除く。)修了後、引き続き特定の事項について研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、当該学府等において選考の上、博士特別研究生として入学を許可することができる。
2 博士特別研究生については、別に定める。
(科目等履修生)
第33条 学長は、本学において、1又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、当該学府又は学部において選考の上、科目等履修生として入学を許可することができるものとし、またその履修した者に対し、単位を与えることができるものとする。
2 科目等履修生については、別に定める。
(外国人留学生)
第34条 学長は、日本の国籍を有しない者が、日本において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する場合には、当該学府教授会等又は学部教授会において選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生については、別に定める。
第8節 授業料、入学料及び検定料
(授業料、入学料及び検定料の額)
第35条 授業料、入学料及び検定料の額は、別に定める。
(授業料の納付)
第36条 授業料は、年額の2分の1ずつを次の表のとおり2期に分けて納付しなければならない。
区分納入の時期
前期(4月から9月までの分)5月1日から5月31日まで
後期(10月から翌年3月までの分)11月1日から11月30日まで
2 後期に係る授業料については、前項の規定にかかわらず、納付する者の申し出があったときは、当該年度の前期に係る授業料を納付させるときに併せて納付させるものとする。
(停学中の授業料及び退学する場合の授業料)
第37条 停学中の授業料は、これを徴収する。
2 前期又は後期の途中で退学する場合に未納の授業料があるときは、当該期の授業料の全額を徴収する。
(休学の場合の授業料)
第38条 休学を許可され又は休学を命ぜられた者の授業料は、これを免除することができる。
2 学年の途中で復学した者の授業料については、その授業料の12分の1に相当する額(以下「授業料の月割額」という。)に復学した日の属する月(以下「復学月」という。)から復学月の属する期(第36条第1項に規定する前期又は後期をいう。)の終りの月までの月数を乗じて得た額を、復学月の終わりまでに納付しなければならない。
(授業料の分納、授業料及び入学料の免除及び徴収の猶予)
第39条 経済的な理由によって授業料及び入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者等の授業料及び入学料については、選考の上、その授業料を分納し、又は授業料及び入学料の全部若しくは一部を免除し、又は猶予することができる。
2 前項の規定による授業料の分納、授業料及び入学料の免除及び徴収猶予については、別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、別に定める本学外国人留学生特待生制度による特待生の授業料及び入学料については、その全部又は一部を免除することができる。
(入学料及び検定料の不徴収)
第39条の2 次の各号の一に該当する者の入学料及び検定料は、徴収しない。
(1) 本学大学院の博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き博士後期課程、4年制博士課程又は博士課程に進学する者
(2) 茨城大学大学院又は宇都宮大学大学院の博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き連合農学研究科に進学する者
(検定料の免除)
第39条の3 風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると認められる者の本学学部及び大学院の検定料については、免除することができる。
2 前項の規定による検定料の免除については、別に定める。
3 第1項に定めるもののほか、別に定める本学外国人留学生特待生制度による特待生の本学大学院の検定料については、免除することができる。
(ダブルディグリー協定に基づく取扱い)
第39条の4 本学と海外の大学とのダブルディグリー協定に基づき、受入れる学生又は派遣する学生の授業料、入学料及び検定料については、別に定める。
(授業料、入学料及び検定料の返付)
第40条 納付した授業料、入学料及び検定料は、これを返付しない。ただし、次の各号の一に該当した場合には、納付した者の申出により、それぞれ当該各号に定める額を返付することができる。
(1) 削除
(2) 第36条第2項の規定により後期に係る授業料を納付した者が、第22条又は第25条の規定により当該年度の9月末日までに休学又は退学した場合後期に係る授業料相当額
(3) 第36条の規定により授業料を納付した者に、納付後に風水害等の災害を受ける等やむを得ない事態が生じた場合で、第39条第1項に規定するやむを得ない事情があると認められた場合当該授業料免除相当額
(4) 学年の途中で卒業又は修了した場合授業料の月割額に卒業又は修了した日の属する月の翌月から卒業又は修了した日の属する月の属する期(第36条第1項に規定する前期又は後期をいう。)の終わりの月までの月数を乗じて得た額
(5) 本学学部入学に係る第2次の学力検査等又は推薦入学等の選抜において検定料を納付した者が、当該選抜が第1段階目の選抜(調査書、大学入学共通テストの結果、その他出願書類による選抜)及び第2段階目の選抜(学力検査等による選抜)の2段階に分けて行われ、第1段階目の選抜により不合格となった場合第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(6) 本学学部入学に係る第2次の学力検査又は推薦入学の選抜において検定料を納付した者が、本学が指定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合その後の選抜に係る検定料相当額
(7) 本学学部又は大学院の検定料を納付した者が、前条第1項又は第3項の規定に該当した場合当該選抜に係る検定料相当額
(8) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)により、授業料又は入学料の免除が決定した場合、当該授業料免除又は入学料免除相当額
2 前項に定めるもののほか、学長は、風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると認められる者の授業料、入学料及び検定料の返付について、役員会の議を経て、臨時の取扱いを定めることができる。
第9節 学寮
(学寮)
第41条 本学に、学寮を置く。
2 学生は、願い出によって学寮に入寮することができる。
3 学寮については、別に定める。
(寄宿料)
第42条 学寮に入寮することを許可された者は、寄宿料を納付しなければならない。
2 前項の寄宿料は、入寮の日の属する月から退寮の日の属する月まで毎月その月の分を納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず寄宿料は、4月又は10月にそれぞれ6月分を納付することができる。
4 寄宿料の額については、別に定める。
5 納付した寄宿料は、これを返付しない。
6 災害その他によりやむを得ない事情があると認められる者には、選考の上、寄宿料を免除することができる。
第10節 公開講座及び出版物
(公開講座)
第43条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座については、別に定める。
(出版物)
第44条 本学において、学術報告その他の出版物を刊行することができる。
2 出版物については、別に定める。
第3章 大学院
第1節 修士課程、博士課程及び専門職学位課程
(大学院の目的)
第44条の2 本学の目的及び使命に則り、本学大学院は、農学、工学及び融合領域における学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、科学技術の高度化及び学際化に対応し、独創性と実行力を備え、高度の専門能力、確かな研究能力及び教育能力を持つ職業人、研究者又は教育者の育成を目的とする。
(修士課程)
第45条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
2 修士課程の各専攻における教育研究上の目的については、別に定める。
(博士課程)
第46条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分(以下「区分制博士課程」という。)し、又は4年の課程(以下「4年制博士課程」という。)及びこの区分を設けないもの(以下「一貫制博士課程」という。)とする。
3 区分制博士課程においては、その博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、後期3年の課程のみの博士課程を置くことができる。
5 博士課程の各専攻における教育研究上の目的については、別に定める。
(専門職学位課程)
第46条の2 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
2 専門職学位課程の専攻における教育研究上の目的については、別に定める。
第2節 研究院、学府及び研究科
(研究院)
第47条 農学研究院及び工学研究院に置く部門は、別表第1のとおりとする。
(学府)
第48条 工学府(共同サステイナビリティ研究専攻及び産業技術専攻を除く。)の課程は、区分制博士課程とする。
2 工学府共同サステイナビリティ研究専攻の課程は、後期3年の課程のみの博士課程とする。
3 工学府産業技術専攻の課程は、専門職学位課程とする。
4 農学府の課程は、修士課程及び4年制博士課程とする。
5 生物システム応用科学府の課程は博士課程とし、生物機能システム科学専攻の課程は区分制博士課程、食料エネルギーシステム科学専攻の課程は一貫制博士課程、共同先進健康科学専攻の課程は後期3年の課程のみの博士課程とする。
6 先進学際科学府の課程は、修士課程とする。
(連合農学研究科)
第49条 連合農学研究科の教育研究は、本学、茨城大学及び宇都宮大学の協力により実施するものとする。
2 連合農学研究科の課程は、後期3年の課程のみの博士課程(以下「連合農学研究科の博士課程」という。)とする。
(岐阜大学大学院連合獣医学研究科における教育研究の実施)
第50条 岐阜大学大学院連合獣医学研究科の教育研究の実施に当たっては、本学は、帯広畜産大学、岩手大学及び岐阜大学とともに協力するものとする。
2 前項の研究科に置かれる連合講座は、帯広畜産大学畜産学部、岩手大学獣医学部及び岐阜大学応用生物科学部並びに帯広畜産大学原虫病分子免疫研究センターの教員とともに、本学研究院の教員がこれを担当するものとする。
第3節 教員組織
(教員組織)
第51条 工学府(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)、農学府(共同獣医学専攻を除く。)、生物システム応用科学府(共同先進健康科学専攻を除く。)及び先進学際科学府は、本学の教授、准教授、講師及び助教であって、当該学府の教育を担当する資格を有する者がこれを担当する。
2 工学府共同サステイナビリティ研究専攻は、本学の教授、准教授、講師及び助教並びに東京外国語大学大学院総合国際学研究科共同サステイナビリティ研究専攻及び電気通信大学大学院情報理工学研究科共同サステイナビリティ研究専攻の教授、准教授、講師及び助教であって、教育を担当する資格を有する者のうちから指名された者がこれを担当する。
3 農学府共同獣医学専攻は、本学の教授、准教授、講師及び助教並びに岩手大学大学院獣医学研究科及びこれに関連する研究施設の教授、准教授、講師及び助教であって、教育を担当する資格を有する者のうちから指名された者がこれを担当する。
4 生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻は、本学の教授、准教授、講師及び助教並びに早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同先進健康科学専攻の教授、准教授、講師及び助教であって、教育を担当する資格を有する者のうちから指名された者がこれを担当する。
5 連合農学研究科は、本学の教授、准教授、講師及び助教並びに茨城大学及び宇都宮大学の各農学部及びこれに関連する研究施設の教授、准教授、講師及び助教であって、教育を担当する資格を有する者のうちから指名された者がこれを担当する。
6 学府及び連合農学研究科において研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)その他教員組織については、当該学府及び連合農学研究科の教育規則において定める。
第4節 連合農学研究科の学生の配置
(学生の配置等)
第52条 連合農学研究科の学生は、第71条第4項に規定する主指導教員が所属する大学に配置する。
2 学生は、この学則及び配置された大学の学内規程を遵守するものとする。
第5節 専攻及び収容定員
(専攻及び収容定員)
第53条 工学府、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府及び連合農学研究科に置く専攻及び収容定員は、別表第2のとおりとする。
第6節 標準修業年限及び在籍年限
(標準修業年限)
第54条 工学府の博士課程の標準修業年限は5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程(後期3年の課程のみの博士課程を含む。以下同じ。)の標準修業年限は3年とする。
2 工学府の専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。
3 農学府の修士課程の標準修業年限は、2年とし、4年制博士課程の標準修業年限は、4年とする。
4 生物システム応用科学府の博士課程の標準修業年限は5年とし、博士後期課程(後期3年の課程のみの博士課程を含む。以下同じ。)の標準修業年限は3年、一貫制博士課程の標準修業年限は5年とする。
5 先進学際科学府の修士課程の標準修業年限は、2年とする。
6 連合農学研究科の博士課程の標準修業年限は、3年とする。
(在籍年限)
第55条 学生は、前条の標準修業年限の2倍の年数を超えて在籍することができない。ただし、第57条から第59条までの規定により再入学、転入学又は編入学した学生は、第61条の規定により定められた在学すべき標準期間の2倍の期間を超えて在籍することができない。(以下本条に規定する年数又は期間を「大学院の在籍年限」という。)
第7節 入学資格等
(入学資格)
第56条 工学府の博士前期課程、農学府の修士課程、先進学際科学府の修士課程及び工学府の専門職学位課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(10) 本学大学院において個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
2 工学府及び生物システム応用科学府の博士後期課程並びに連合農学研究科の博士課程に入学又は進学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程(以下「国際連合大学」という。)を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学大学院において個別の資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
3 農学府の4年制博士課程に入学又は進学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学における修業年限6年の獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 大学における医学、歯学又は修業年限6年の薬学を履修する課程を卒業した者
(3) 外国において、学校教育における18年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である獣医学、医学、歯学又は薬学を履修する課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学大学院において個別の資格審査により、大学(医学、歯学、修業年限6年の獣医学又は薬学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
(再入学)
第57条 学長は、本学大学院を修了した者又は本学大学院に1年以上在学して退学した者が再び入学を願い出たときは、当該学府教授会等において選考の上、当該課程の相当年次に再入学を許可することができる。ただし、第31条に規定する懲戒により退学となった者については、これを許可しない。
(転入学)
第58条 学長は、他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)に1年以上在学している者が、本学大学院に転入学を願い出たときは、当該学府教授会等において選考の上、当該課程の相当年次に転入学を許可することができる。
2 前項の規定は、国際連合大学に1年以上在学している者について準用する。
(編入学)
第59条 学長は、他の大学院を修了した者又は他の大学院に1年以上在学して退学した者が、本学大学院に編入学を願い出たときは、当該学府教授会等において選考の上、当該課程の相当年次に編入学を許可することができる。
2 前項の規定は、国際連合大学に1年以上在学して退学した者について準用する。
(一貫制博士課程における第3年次編入学の取扱い)
第59条の2 前条の規定にかかわらず、学長は、第56条第2項各号に掲げるいずれかの入学資格に該当する者が、生物システム応用科学府の一貫制博士課程の第3年次に編入学を願い出たときは、生物システム応用科学府教授会において選考の上、編入学を許可することができる。
2 前項の編入学について必要な事項は、生物システム応用科学府において別に定める。
(再入学等の手続)
第60条 第57条から前条までの規定による再入学、転入学又は編入学の願い出の手続き、選考及び入学手続については、第18条から第20条までの規定を準用する。
(再入学者等の単位及び在学すべき標準期間の取扱い)
第61条 第57条から第59条までの規定により各学府等に再入学、転入学又は編入学する者については、当該学府等の議を経て、その者の既修得科目の全部又は一部を認定するとともに、入学後に履修しなければならない授業科目、修得しなければならない単位数及び在学すべき標準期間を定めるものとする。
第8節 転学府、転研究科及び転専攻
(転学府、転研究科及び転専攻)
第62条 学長は、本学大学院に在学する学生が他の学府等への移籍を願い出たときあるいは、学府等内において他の専攻への移籍を願い出たときは、当該学府等において選考の上、これを許可することができる。
2 転学府、転研究科及び転専攻については、別に定める。
第9節 休学期間
(休学期間)
第63条 休学期間は、学年の終わりまでとする。
2 休学期間は、工学府の博士前期課程、農学府の修士課程、先進学際科学府の修士課程、工学府の博士後期課程、生物システム応用科学府の博士後期課程、連合農学研究科の博士課程又は工学府の専門職学位課程についてそれぞれ通算して2年を、農学府の4年制博士課程又は一貫制博士課程について通算して4年を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず第57条から第59条までの規定により再入学、転入学又は編入学した学生の休学期間は、通算して第55条ただし書の規定により定められた在籍年限の2分の1の期間を超えることができない。
4 休学期間は、第55条の在籍年限に算入する。ただし、当該学生の所属する専攻の申し出を当該学府等の議を経て特に認めた場合は、在籍年限に算入しない。
5 前項の規定にかかわらず、第81条の3の規定により計画的な履修が認められた場合は、計画的に教育課程を履修する期間中の休学期間は、在籍年限に算入しない。
6 休学期間は、第54条の標準修業年限及び第61条の規定により定められた在学すべき標準期間には算入しない。
第10節 博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程における教育課程並びに履修方法
(専修及びコース)
第64条 工学府の博士前期課程に国際専修を置く。
2 農学府の修士課程及び先進学際科学府の修士課程に置くコースは、別表第3の2のとおりとする。
(農学府の教育プログラム)
第64条の2 農学府の修士課程のコースに、教育プログラム(以下「農学府の教育プログラム」という。)を置く。
2 農学府の教育プログラムは、別表第3の3のとおりとする。
(授業科目)
第65条 各学府は、専攻分野に応じて授業科目を開設する。
2 授業科目及びその単位数については、当該学府の教育規則において定める。
(教育課程及び履修方法)
第66条 教育課程は、工学府の博士前期課程、農学府の修士課程、先進学際科学府の修士課程及び工学府の専門職学位課程の専攻ごとに編成する。
2 各学府(工学府産業技術専攻を除く。)の学生は、在学期間中に前項の教育課程に従い、所定の授業科目を履修して30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けなければならない。
3 工学府産業技術専攻の学生は、在学期間中に第1項の教育課程に従い、所定の授業科目を履修して36単位以上を修得しなければならない。
4 教育課程及び履修方法については、当該学府の教育規則において定める。
(履修科目の登録の上限)
第66条の2 工学府産業技術専攻においては、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は前期若しくは後期に履修科目として登録することのできる単位数の上限を定めるものとする。
(教職に関する授業科目及び教育職員免許状の種類)
第67条 本学の学府の専攻において取得できる教育職員免許状の種類は、別表第4のとおりとする。
2 教育職員免許状の取得に関する履修については、別に定める。
第11節 博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程及び連合農学研究科の博士課程における教育課程等
(専修及び授業科目)
第68条 工学府の博士後期課程(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)に国際専修を置き、それぞれの専攻に応じて授業科目を開設する。
2 授業科目及び単位数については、工学府の教育規則において定める。
第68条の2 農学府の4年制博士課程に置く講座は、別表第5の2のとおりとする。
2 授業科目及びその単位数については、農学府の教育規則において定める。
第69条 生物システム応用科学府の博士後期課程及び一貫制博士課程は、それぞれの専攻に応じて授業科目を開設する。
2 授業科目及びその単位数については、生物システム応用科学府の教育規則において定める。
第70条 連合農学研究科に置く大講座は、別表第5の3のとおりとし、それぞれの専攻に応じて授業科目を開設する。
2 授業科目及びその単位数については、連合農学研究科の教育規則において定める。
(教育方法)
第71条 工学府の博士後期課程、農学府の4年制博士課程、生物システム応用科学府の博士後期課程及び一貫制博士課程並びに連合農学研究科の博士課程における教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。
2 工学府の博士後期課程、農学府の4年制博士課程、生物システム応用科学府の博士後期課程及び一貫制博士課程並びに連合農学研究科の博士課程の学生は、在学期間中に、別に定める授業科目を履修して所定の単位を修得しなければならない。
3 学生は、複数の指導教員の研究指導を受けるものとする。
4 前項の指導教員のうち、1人を主指導教員とし、他の者を副指導教員とする。
5 教育課程及び履修方法については、当該学府及び連合農学研究科の教育規則において定める。
(大学院における教育プログラム)
第71条の2 学府及び研究科において編成する教育課程のほか、博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラム(以下「教育プログラム」という。)を開設する。
2 教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第12節 課程修了及び学位
(学位論文及び最終試験)
第72条 各学府及び連合農学研究科の学生は、在学中に学位論文を提出し、最終試験を受けなければならない。
2 最終試験は、学位論文を中心として、筆記又は口頭により行う。
3 学位論文の提出時期、審査方法等については、当該学府及び連合農学研究科の教育規則において定める。
(修士課程等の修了)
第73条 工学府の博士前期課程、農学府の修士課程又は先進学際科学府の修士課程に標準修業年限以上在学し、各専攻の教育課程に従い第66条第2項に規定する単位を修得するとともに、研究指導を受け、在学中に学位論文を提出してその審査に合格し、かつ、最終試験に合格した者については、当該学府教授会の議を経て、当該学府長が課程の修了を認定し、学長がこれを決定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、前項の場合において、当該修士課程等の目的に応じ当該学府教授会の議を経て適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
3 前条の規定にかかわらず、博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前2項に規定する学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査
4 前項の規定は、教育プログラムを履修する者及び第75条第2項の規定により一貫制博士課程において前項の修了要件を満たした者に限り適用することができる。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、生物システム応用科学府の一貫制博士課程の第2年次をもって退学する場合において、東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則に規定する単位を修得するとともに、研究指導を受け、在学中に学位論文を提出してその審査に合格し、かつ、最終試験に合格した者については、生物システム応用科学府教授会の議を経て、生物システム応用科学府長が修士課程等の修了に相当する要件を満たした者と認定し、学長がこれを決定する。
(博士後期課程等の修了)
第74条 工学府の博士後期課程、生物システム応用科学府の博士後期課程若しくは一貫制博士課程又は連合農学研究科の博士課程に標準修業年限以上在学し、第71条第1項及び第2項の規定により教育を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者については、当該学府教授会等の議を経て、当該学府長等が課程の修了を認定し、学長がこれを決定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間(当該課程に標準修業年限以上在学し修了した者にあっては2年、当該課程を2年未満の在学期間をもって修了した者にあっては当該在学期間)を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 農学府の4年制博士課程に標準修業年限以上在学し、第71条第1項及び第2項の規定により教育を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者については、農学府教授会の議を経て、農学府長が課程の修了を認定し、学長がこれを決定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。
3 生物システム応用科学府の一貫制博士課程に標準修業年限(第59条の2の規定により第3年次に編入学をした者にあっては3年)以上在学し、第71条第1項及び第2項の規定により教育を受けた上、学位論文の審査、最終試験及び別に定める研究リーダー基盤能力審査に合格した者については、生物システム応用科学府教授会の議を経て、生物システム応用科学府長が課程の修了を認定し、学長がこれを決定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間(当該課程に標準修業年限以上在学し修了した者にあっては2年、当該課程を2年未満の在学期間をもって修了した者にあっては当該在学期間)を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
4 第56条第2項の規定による入学資格をもって入学した者の在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、第1項の規定にかかわらず、1年以上在学すれば足りるものとする。
(専門職学位課程の修了)
第74条の2 工学府の専門職学位課程に標準修業年限以上在学し、専攻の教育課程に従い第66条第3項に規定する単位の修得その他教育課程を履修した者については、工学府教授会の議を経て、工学府長が課程の修了を認定し、学長がこれを決定する。ただし、在学期間に関しては、第79条の規定により、当該専攻に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専攻において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専攻の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で工学府の議を経て定める期間在学したものとみなすことができる。
(学位の授与)
第75条 学長は、次の表の左欄に掲げる課程を修了した者に、別に定めるところにより、それぞれ同表の右欄に掲げる学位を授与する。
課程学位
工学府の博士前期課程修士(工学)又は修士(学術)
工学府の博士後期課程(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)博士(工学)又は博士(学術)
工学府の博士後期課程(共同サステイナビリティ研究専攻に限る。)博士(学術)
農学府の修士課程修士(農学)又は修士(学術)
農学府の4年制博士課程博士(獣医学)
生物システム応用科学府の博士後期課程(共同先進健康科学専攻を除く。)及び一貫制博士課程
博士(工学)、博士(農学)又は博士(学術)
生物システム応用科学府の博士後期課程(共同先進健康科学専攻に限る。)博士(生命科学)
先進学際科学府の修士課程修士(工学)、修士(農学)、修士(応用情報学)又は修士(学術)
連合農学研究科の博士課程博士(農学)又は博士(学術)
工学府の専門職学位課程技術経営修士(専門職)
2 学長は、次の表の左欄に掲げる課程において第73条(第4項を除く。)に規定する修士課程等の修了に相当する要件を満たした者に、別に定めるところにより、同表の右欄に掲げる学位を授与することができる。
課程学位
生物システム応用科学府の一貫制博士課程修士(工学)、修士(農学)又は修士(学術)
3 博士の学位は、本学に学位論文を提出してその審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者にも授与することができる。
第13節 他の大学院における授業科目の履修等
(他の大学院における授業科目の履修等)
第76条 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により本学大学院(工学府産業技術専攻を除く。以下この項において同じ。)において修得したものとみなすことができる単位数は、次条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて、15単位を超えない範囲で、第66条第2項又は第71条第2項に規定する単位数に算入することができる。
3 第1項の規定により工学府産業技術専攻において修得したものとみなすことができる単位数は、次条第1項及び第79条第1項の規定により当該専攻において修得したものとみなす単位数と合わせて、第66条第3項に規定する単位数の2分の1を超えない範囲で、同項に規定する単位数に算入することができる。
4 第1項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合及び国際連合大学の授業科目を履修する場合について準用する。
(休学期間中の授業科目の履修等)
第76条の2 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、当該学府等の議を経て、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により本学大学院(工学府産業技術専攻を除く。以下この項において同じ。)において修得したものとみなすことができる単位数は、前条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて、15単位を超えない範囲で、第66条第2項又は第71条第2項に規定する単位数に算入することができる。
3 第1項の規定により工学府産業技術専攻において修得したものとみなすことができる単位数は、前条第1項及び第79条第1項の規定により当該専攻において修得したものとみなす単位数と合わせて、第66条第3項に規定する単位数の2分の1を超えない範囲で、同項に規定する単位数に算入することができる。
(他の大学院等における研究指導)
第77条 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が他の大学院又は研究所等において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学院若しくは研究所等又は国際連合大学において、研究指導を受けようとする場合について準用する。
(留学等)
第78条 学生は、第76条第4項及び前条第2項の規定に基づき、修学又は研究指導を受けようとするときは、当該学府長等を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、学長は当該学府等の議を経て、これを許可することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第79条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に本学大学院及び他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により修得した単位を含む。)を、入学した後の当該学府等の議を経て、当該学府等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により本学大学院(工学府産業技術専攻を除く。以下この項において同じ。)において修得したものとみなすことができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲で、第66条第2項又は第71条第2項に規定する単位数に算入することができる。
3 第1項の規定により工学府産業技術専攻において修得したものとみなすことができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専攻において修得した単位以外のものについては、第76条第1項及び第76条の2第1項の規定により当該専攻において修得したものとみなす単位数と合わせて、第66条第3項に規定する単位数の2分の1を超えない範囲で、同項に規定する単位数に算入することができる。
(修得単位の上限)
第79条の2 第76条第1項、第76条の2第1項及び第79条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。
(大学院における在学期間の短縮)
第79条の3 第79条第1項の規定により学生が本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院(工学府産業技術専攻を除く。以下この項において同じ。)において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程並びに後期3年の課程のみの博士課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該学府等の議を経て定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程及び博士前期課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
2 前項の規定は、第73条第1項ただし書又は第74条第1項から第3項までのただし書に規定する在学期間と併せて適用することができる。
3 第1項の規定は、第59条の2の規定により生物システム応用科学府の一貫制博士課程の第3年次に編入学した者の在学期間については、適用しない。
(特別聴講学生)
第80条 他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の学生が、本学の大学院において特定の授業科目を履修することを志願するときは、別に定めるところにより、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、学長は、当該学府等の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。
(特別研究学生)
第81条 他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の学生が、本学の大学院において研究指導を受けることを志願するときは、別に定めるところにより、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、学長は、当該学府等の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。
第14節 教育方法、教育課程の履修等の特例
(教育方法の特例)
第81条の2 本学大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第81条の3 学生が、職業を有している等の事情により、第54条に規定する標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定により計画的な履修を認められた者は、大学院の在籍年限を超えることができない。
第4章 学部
第1節 学部の目的
(学部の目的)
第82条 本学の目的及び使命に則り、学部は、農学及び工学に関する学術の基盤及び教養を授け、社会の要請に応える課題探求能力を養うことを目的とする。
2 各学部に置く学科における教育研究上の目的については、別に定める。
第2節 学科及び収容定員
(学科及び収容定員)
第83条 各学部に置く学科及びその収容定員は、別表第6のとおりとする。
第3節 修業年限及び在籍年限
(修業年限)
第84条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、農学部共同獣医学科(以下「共同獣医学科」という。)の修業年限は、6年とする。
(修業年限の通算)
第85条 本学の科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が本学に入学(第88条から第90条までの規定による再入学、転入学及び編入学を含む。以下この条において同じ。)する場合において、当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるとき(授業科目の履修が体系的で、正規の学生と同様の教育効果を上げていると認められる場合に限る。)は、第99条第1項の規定により入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案して当該学部の議を経て定める期間を、修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、前条に規定する修業年限の2分の1を超えてはならない。
(在籍年限)
第86条 学生は、修業年限の2倍の年数を超えて在籍することができない。ただし、第88条から第90条までの規定により再入学、転入学又は編入学した学生は、第92条の規定により定められた在学すべき期間の2倍の期間を超えて在籍することができない。(以下本条に規定する年数又は期間を「学部の在籍年限」という。)
第4節 入学資格等
(入学資格)
第87条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、18歳に達した者
(9) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、18歳に達した者
(10) 本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(再入学)
第88条 学長は、本学を卒業した者又は本学に1年以上在学して退学した者が再び入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、相当年次に入学を許可することができる。ただし、第31条に規定する懲戒により退学となった者については、これを許可しない。
(転入学)
第89条 学長は、他の大学に1年以上在学している者が、本学に転入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
(編入学)
第90条 本学に編入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者又は大学に1年以上在学して退学した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 高等専門学校を卒業した者
(4) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(6) 旧国立養護教諭養成所及び旧国立工業教員養成所を卒業した者
(7) 学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者
(8) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(9) 外国において学校教育における13年の課程を修了した者
2 学長は、前項に規定する者が編入学を願い出たときは、当該学部教授会において選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
3 編入学については、別に定める。
(再入学等の手続)
第91条 第88条から前条までの規定による再入学、転入学又は編入学の願い出の手続き、選考及び入学手続については、第18条から第20条までの規定を準用する。
(再入学者等の単位及び在学すべき期間の取扱い)
第92条 第88条から第90条までの規定により再入学、転入学又は編入学する者については、当該学部の議を経て、その者の既修得科目の全部又は一部を認定するとともに入学後に履修しなければならない授業科目、修得しなければならない単位数及び在学すべき期間を定める。
第5節 転学部及び転学科
(転学部及び転学科)
第93条 学長は、本学に1年以上在学する学生が他の学部への移籍を願い出たとき又は学部内において他の学科への移籍を願い出たときは、欠員のある場合に限り、当該学部において選考の上、これを許可することができる。
2 転学部及び転学科については、別に定める。
第6節 休学期間
(休学期間)
第94条 休学期間は、学年の終りまでとする。
2 休学期間は、通算して3年を超えることができない。ただし、共同獣医学科については、通算して5年を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず第88条から第90条までの規定により再入学、転入学又は編入学した学生の休学期間は、通算して第86条ただし書の規定により定められた在籍年限の2分の1の期間を超えることができない。
4 休学期間は、学部の在籍年限に算入する。
5 休学期間は、第84条の修業年限及び第92条の規定により定められた在学すべき期間には算入しない。
第7節 教育課程及び履修方法
(講座及び学科目)
第95条 本学の学部学科における講座及び学科目は、別表第7のとおりとする。
(授業科目)
第96条 授業科目の区分は、次のとおりとする。
(1) 教養科目 本学の学生に共通する授業科目で、普遍的教養の育成を目的とする授業科目
(2) 専門科目
イ 専門基礎科目 専門科目の履修を円滑に行うための専門教育の基礎となる授業科目
ロ 専門科目 専門の学術を履修させるための授業科目
2 授業科目の名称及び単位数については、当該学部の教育規則において定める。
(外国人留学生等に関する授業科目等の特例)
第97条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において教育を受けたものの教育について必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、日本語科目及び日本事情に関する科目を置き、これらに関する授業科目を開設することができる。
2 前項に規定する科目の授業科目の名称及び単位数、履修方法その他必要な事項は、次条及び第101条の規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(卒業の要件となる単位数)
第98条 学生は、在学期間中に、卒業の要件となる単位数として、次の各号に掲げる授業科目の区分ごとに定められた単位数を含め、130単位以上を修得しなければならない。ただし、共同獣医学科の学生については、189単位以上を修得しなければならない。
(1) 教養科目 当該学部の教育規則において定められた単位数以上
(2) 専門科目 当該学部の教育規則において定められた単位数以上
2 学生は、前項に定める卒業の要件となる単位数のうち、自由選択単位として前項各号に掲げる授業科目のうちから、当該学部の教育規則において定められた単位数以上を選択、修得するものとする。
3 第1項の規定により卒業の要件として修得すべき単位のうち、第28条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし、卒業の要件として第1項で定める単位数が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第32条で卒業の要件として定める単位数を超える場合は、その超える単位数を60単位に加算した単位数を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第99条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により修得した単位を含む。)を、当該学部の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った国内の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、当該学部の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第108条第1項、第108条の2第1項及び第109条第1項の規定により、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとし、第98条に規定する単位数に算入することができる。
4 入学前の既修得単位等の認定については、当該学部の教育規則において定める。
(卒業論文)
第100条 第96条に掲げる授業科目のほかに、卒業論文を課すことができる。
2 卒業論文については、第98条第1項第2号の専門科目に関する授業科目とみなし、所定の単位を与える。
3 教育上有益と認めるときは、本学教員の指導のもとに、学生が他の大学又は研究所等において必要な指導の一部を受けることを認めることができる。
4 卒業論文の提出の時期、審査の方法等については、当該学部の教育規則において定める。
(教育課程及び履修方法)
第101条 教育課程は、各学部の学科ごとに、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する。
2 教育課程及び履修方法については、当該学部の教育規則において定める。
(履修科目の登録の上限)
第102条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として修得すべき単位数について、学生が1年間又は前期若しくは後期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、当該学部の議を経て別に定める。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、別に定める上限までの履修科目の登録を認める。
(教職に関する授業科目及び教育職員免許状の種類)
第103条 教育職員免許状を取得しようとする者のために、教職に関する授業科目を開設する。
2 教育職員免許状の取得に関する履修については、別に定める。
3 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、別表第9のとおりとする。
第8節 卒業及び学位
(卒業)
第104条 本学に修業年限以上の期間在学し、各学科ごとの教育課程に従い第98条に規定する単位を修得した者については、当該学部教授会の議を経て学部長が当該学科の課程の修了及び卒業を認定し、学長が卒業を決定する。
(早期卒業)
第105条 第84条及び前条の規定にかかわらず、本学に3年以上の期間在学し、第98条に規定する単位を、特に優秀な成績をもって修得したと認められる場合は、当該学部教授会の議を経て学部長が当該学科の課程の修了及び卒業を認定し、学長が卒業を決定することができる。
2 前項の卒業を認証する時期は、第3年次の終りとする。
3 早期卒業については、別に定める。
(卒業証書・学位記)
第106条 学長は、卒業を決定した者に卒業証書・学位記を授与する。
2 卒業証書・学位記の様式については、別に定める。
(学位の授与)
第107条 学長は、次の表の左欄に掲げる学部を卒業した者に、別に定めるところにより、それぞれ同表の右欄に掲げる学位を授与する。
学部学位
農学部(共同獣医学科を除く。)学士(農学)
農学部共同獣医学科学士(獣医学)
工学部学士(工学)
第9節 他の大学等における授業科目の履修等
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第108条 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第99条第1項及び第2項、次条第1項並びに第109条第1項の規定により、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を超えない範囲で第98条に規定する単位数に算入することができる。
3 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。
(休学期間中の授業科目の履修等)
第108条の2 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、当該学部の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第99条第1項及び第2項、前条第1項並びに次条第1項の規定により、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を超えない範囲で第98条に規定する単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第109条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることのできる単位は、第99条第1項及び第2項、第108条第1項並びに前条第1項の規定により、本学において修得したものとみなす単位数と合わせ60単位を超えないものとする。
3 大学以外の教育施設等における学修については、別に定める。
(留学)
第110条 学生は、第108条の規定に基づき、外国の大学又は短期大学において修学するため、留学しようとするときは、当該学部長を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、学長は当該学部の議を経て、これを許可することができる。
(特別聴講学生)
第111条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)の学生が、本学において特定の授業科目を履修することを志願しようとするときは、別に定めるところにより、学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、学長は当該学部(東京農工大学科学技術短期留学プログラムに係る場合にあっては、グローバル教育院)の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。
附 則
1 この学則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に工学研究科、農学研究科及び生物システム応用科学研究科(以下「旧研究科」という。)に在学する者は、この規則の適用に伴い、第2条第2項に規定する工学教育部、農学教育部及び生物システム応用科学教育部に在学し、旧研究科を修了するため必要であった教育課程の履修を当該教育部において行うものとする。
3 次の専攻の収容定員は、第53条の規定にかかわらず、平成16年度及び平成17年度においては、次の表のとおりとする。
教育部等名専攻名平成16年度平成17年度
前期課程後期課程前期課程後期課程
工学教育部生命工学専攻71327637
応用科学専攻1162811635
機械システム工学専攻1032710633
電子情報工学専攻3747
物理システム工学専攻4344
電気電子工学専攻8282
情報コミュニケーション工学専攻5758
 472124482152

 
教育部等名専攻名16年度
農学教育部生物生産科学専攻39
共生持続社会学専攻26
応用生命化学専攻36
生物制御科学専攻27
環境資源物質科学専攻21
物質循環環境科学専攻27
自然環境保全学専攻33
農業環境工学専攻18
国際環境農学専攻50
 277
 
教育部等名専攻名平成16年度平成17年度
前期課程後期課程前期課程後期課程
生物システム応用科学教育部生物システム応用科学専攻1046610466
 1046610466

 
専攻名16年度17年度
生物生産学専攻3234
生物工学専攻1617
資源・環境学専攻1212
6063
4 次の学科の収容定員は、第83条の規定にかかわらず、平成16年度、平成17年度及び平成18年度においては、次の表のとおりとする。
学部及び学科平成16年度平成17年度平成18年度
農学部生物生産学科237234231
応用生物科学科296292288
環境資源科学科256252248
地域生態システム学科316312308
獣医学科210210210
1,3151,3001,285
工学部生命工学科341336333
応用分子化学科204200197
有機材料化学科184180177
化学システム工学科156154152
機械システム工学科512504500
物理システム工学科236232228
電気電子工学科413406399
情報コミュニケーション工学科275270
情報工学科267
2,3212,2822,253
合計3,6363,5823,538
附 則(平成17年4月1日 17経教規則第2号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 連合農学研究科の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成17年度及び平成18年度においては、次の表のとおりとする。
学府等名専攻名平成17年度平成18年度
連合農学研究科生物生産学専攻44人56人
生物工学専攻21人26人
資源・環境学専攻16人20人
81人102人
3 技術経営研究科の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成17年度においては、次の表のとおりとする。
教育部等名専攻名平成17年度
技術経営研究科技術リスクマネジメント専攻40人
附 則(平成17年4月1日 17経教規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日現在在学している者については、改正後の別表第3の1、別表第4及び別表第5の1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成17年6月29日 17経教規則第11号)
この規則は、平成17年6月29日から施行する。
附 則(平成17年11月7日 17経教規則第12号)
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成18年4月1日18教規則第3号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、平成18年3月27日から施行し、平成18年3月1日から適用する。この場合において、「当該学府教授会等(農学府及び技術経営研究科を除く。)」とあるのは、同年3月31日までの間に限り、「当該教育部教授会等(農学教育部及び技術経営研究科を除く。)」と読み替えるものとする。
2 平成18年3月31日に工学教育部、農学教育部及び生物システム応用科学教育部(以下「旧教育部」という。)に在学する者は、国立大学法人東京農工大学研究部等の名称変更に伴う規則等の整理に関する規程の適用に伴い、国立大学法人東京農工大学学則第2条第2項に規定する工学府、農学府及び生物システム応用科学府に在学し、旧教育部を修了するため必要であった教育課程の履修を当該学府において行うものとする。
3 平成18年3月31日現在在学している者については、この規則及び国立大学法人東京農工大学研究部等の名称変更に伴う規則等の整理に関する規程の施行により改正される次の別表(工学府、農学府及び生物システム応用科学府の部分を除く。)にかかわらず、なお、従前の例による。
(1) 別表3の1
(2) 別表4
(3) 別表7
(4) 別表8
(5) 別表9
附 則(平成18年10月25日 18経教規則第5号)
この規則は、平成18年10月25日から施行し、第36条第1項、同条第4項及び第42条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から、第39条の次に1条を加える規定は、平成16年4月1日から、第40条第3号の次に1号を加える規定は、平成18年10月25日から、それぞれ適用する。
附 則(平成19年4月1日19教規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日18教規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日現在在学している者については、改正後の別表第5の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成19年4月1日18教規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月23日19教規則第4号)
この規則は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月24日19経規則第7号)
この規則は、平成19年10月24日から施行し、平成19年7月16日から適用する。
附 則(平成20年4月1日20教規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日20教規則第10号)
この規則は、平成20年7月7日から施行し、7月1日から適用する。ただし、第4条第2項にかかる改正については、平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成20年7月28日20教規則第14号)
この規則は、平成20年7月28日から施行し、平成20年6月18日から適用する。
附 則(平成20年11月1日20経規則第20号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年2月1日21経規則第2号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年2月23日21教規則第3号)
この規則は、平成21年2月23日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日21経規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日21経規則第18号)
この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年9月28日21教規則第23号)
この規則は、平成21年9月28日から施行する。
附 則(平成21年11月1日21教規則第24号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22経教規則第2号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第103条第3項の改正規定は、平成22年4月1日以降に入学した学生から適用する。
2 生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度においては、次の表のとおりとする。
学府等名専攻名平成22年度平成23年度
生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻6人12人
附 則(平成22年4月1日21教規則第19号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日 23経教規則第8号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 次の表に掲げる専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度においては、次の表のとおりとする。
学府等名専攻名平成23年度
工学府(博士前期課程又は専門職学位課程)生命工学専攻96人
応用化学専攻136人
機械システム工学専攻123人
物理システム工学専攻48人
電気電子工学専攻107人
情報工学専攻71人
産業技術専攻40人

 
学府等名専攻名平成23年度
農学府生物生産化学専攻48人
応用生命化学専攻51人
生物制御科学専攻37人
国際環境農学専攻48人

 
学府等名専攻名平成23年度
生物システム応用科学府(博士前期課程)生物システム応用科学専攻121人

 
学府等名専攻名平成23年度平成24年度
連合農学研究科環境資源共生科学専攻24人27人
農林共生社会科学専攻14人16人

 
学府等名専攻名平成23年度
技術経営研究科技術リスクマネジメント専攻40人
附 則(平成23年5月23日23経規則第13号)
この規則は、平成23年5月23日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月3日23教規則第16号)
この規則は、平成23年10月3日から施行し、平成23年4月25日から適用する。
附 則(平成23年11月7日 23経規則第18号)
この規則は、平成23年11月7日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 23教規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。
附 則(平成24年4月1日 23教規則第20号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 農学部共同獣医学科の収容定員は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、平成24年度から平成28年度までの各年度においては、次の表のとおりとする。
学部及び学科名平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度
農学部共同獣医学科35人70人105人140人175人
附 則(平成24年4月1日 24教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日 24教規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月7日 25教規則第1号)
この規則は、平成25年1月7日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 24教規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25教規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日教規則第12号)
この規則は、平成25年10月28日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第39条、第39条の3及び第40条の改正規定は、平成26年3月17日から施行し、平成26年10月1日以降に入学する者から適用する。
附 則(平成26年5月12日規程第29号)
この規程は、平成26年5月12日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成26年6月23日経規程第8号)
この規則は、平成26年6月23日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 生物システム応用科学府生物機能システム科学専攻及び食料エネルギーシステム科学専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成27年度から平成30年度までにおいては、次の表のとおりとする。
学府名専攻名平成27年度
生物システム応用科学府生物機能システム科学専攻
(博士前期課程)
59
学府名専攻名平成27年度平成28年度
生物システム応用科学府生物機能システム科学専攻
(博士後期課程)
1224
学府名専攻名平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻
(一貫制博士課程)
10203040
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日経教規則第2号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 東京農工大学学生懲戒委員会規程(平成18年18教規程第4号)及び国立大学法人東京農工大学学生に係る懲戒に関する申合せ(平成18年4月26日第18-1回学生生活委員会承認)は、廃止する。
3 平成28年3月31日以前に行った行為を対象とした懲戒により退学となった者については、改正後の第57条及び第88条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月23日教規則第7号)
この規則は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月21日教規則第8号)
この規則は、平成28年11月21日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第59条の2の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日教規則第1号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第98条第3項の改正規定は、平成24年4月1日以降に入学した学生から適用する。
2 農学府共同獣医学専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成30年度から平成32年度までの各年度においては、次の表のとおりとする。
学府等名平成30年度平成31年度平成32年度
農学府共同獣医学専攻10人20人30人
附 則(平成31年4月1日教規則第1号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 次の表に掲げる専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成31年度及び平成32年度においては、次の表のとおりとする。
 
学府名専攻名平成31年度平成32年度
工学府共同サステイナビリティ研究専攻4人8人
   
学府名専攻名平成31年度
農学府農学専攻174人
4 次の表に掲げる学科の収容定員は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、平成31年度から平成33年度までにおいては、次の表のとおりとする。
学部名及び学科名平成31年度平成32年度平成33年度
工学部   
 生命工学科81人162人254人
 生体医用システム工学科56人112人174人
 応用化学科81人162人253人
 化学物理工学科81人162人250人
 機械システム工学科102人204人322人
 知能情報システム工学科120人240人380人
附 則(令和元年7月1日教規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第68条の2別表5の2の改正規定については、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日教規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日経規則第3号)
この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月28日教規則第8号)
この規則は、令和2年9月28日から施行し、令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和2年11月1日規則第9号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日教規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項表中の未来価値創造研究教育特区に係る改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日経教規則第7号)
この規則は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和3年12月15日教規則第9号)
この規則は、令和3年12月15日から施行し、令和3年10月29日から適用する。
附 則(令和4年4月20日教規則第5号)
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月18日教規則第7号)
この規則は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月1日教規則第9号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 次の表に掲げる専攻の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和5年度及び令和6年度においては、次の表のとおりとする。
学府名専攻名 令和5年度
 工学府
(博士前期課程)
生命工学専攻61人
生体医用システム工学専攻33人
応用化学専攻54人
化学物理工学専攻47人
機械システム工学専攻76人
知能情報システム工学専攻86人
学府等名専攻名令和5年度令和6年度
工学府
(博士後期課程)
生命工学専攻14人28人
生体医用システム工学専攻5人10人
応用化学専攻10人20人
化学物理工学専攻6人12人
機械システム工学専攻14人28人
知能情報システム工学専攻10人20人
附 則(令和5年9月20日教規則第6号)
この規則は、令和5年9月20日から施行する。
附 則(令和5年11月1日教規則第8号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第10号)
この規則は、令和5年12月18日から施行する。
附 則(令和6年4月17日教規則第6号)
この規則は、令和6年4月17日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規則第2号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在在学している者の単位数及び授業科目の区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 生物システム応用科学府生物機能システム科学専攻(博士前期課程)の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和7年度においては、59人とする。
4 生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻(一貫制博士課程)の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和7年度から令和10年度までの各年度においては、次の表のとおりとする。
学府名専攻名令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度
生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻(一貫制博士課程)40人30人20人10人
5 先進学際科学府先進学際科学専攻(修士課程)の収容定員は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和7年度においては、次の表のとおりとする。
学府名専攻名令和7年度
先進学際科学府先進学際科学専攻
(修士課程)
99人
6 農学部共同獣医学科の収容定員は、別表第6の規定にかかわらず令和7年度から令和11年度までの各年度においては、次の表のとおりとする。
学部及び学科名令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度
農学部共同獣医学科35人70人105人140人175人
別表第1(第47条関係)
 生物生産科学部門
 共生持続社会学部門
 応用生命化学部門
 生物制御科学部門
農学研究院環境資源物質科学部門
 物質循環環境科学部門
 自然環境保全学部門
 農業環境工学部門
 国際環境農学部門
 動物生命科学部門
 生物システム科学部門
 生命機能科学部門
 応用化学部門
 先端機械システム部門
 先端物理工学部門
工学研究院先端電気電子部門
 先端情報科学部門
 先端健康科学部門
 数理科学部門
 言語文化科学部門
別表第2(第53条関係)
学府等名専攻名博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程博士後期課程、4年制博士課程及び博士課程
入学定員(人)総定員(人)入学定員(人)総定員(人)
工学府生命工学専攻611221442
生体医用システム工学専攻3366515
応用化学専攻541081030
化学物理工学専攻4794618
機械システム工学専攻761521442
知能情報システム工学専攻861721030
共同サステイナビリティ研究専攻412
(共同サステイナビリティ研究専攻全体)(11)(33)
産業技術専攻4080
39779463189
農学府農学専攻174348
共同獣医学専攻1040
(共同獣医学専攻全体)(15)(60)
1743481040
生物システム応用科学府生物機能システム科学専攻1236
食料エネルギーシステム科学専攻
共同先進健康科学専攻618
(共同先進健康科学専攻全体)(10)(30)
1854
先進学際科学府先進学際科学専攻99198
99198
連合農学研究科生物生産科学専攻1545
応用生命科学専攻1030
環境資源共生科学専攻1030
農業環境工学専攻412
農林共生社会科学専攻618
45135
合計6701340136418
備考 先進学際科学府先進学際科学専攻予測情報学コースの募集人員は、30人とする。
別表第3の1  削除
別表第3の2(第64条関係)
農学府の修士課程先進学際科学府の修士課程
農学専攻先進学際科学専攻
 生物生産科学 予測情報学
 応用生命化学 資源・エネルギー科学
 自然環境資源 健康・福祉科学
 食農情報工学 食料・環境科学
 地球社会学 
 国際イノベーション農学 
別表第3の3(第64条の2関係)
生物生産科学コース応用生命化学コース
 生物生産科学 応用生命化学
 生物制御科学 
自然環境資源コース食農情報工学コース
 環境資源物質科学 食農情報工学
 物質循環環境科学 
 自然環境保全学 
地球社会学コース国際イノベーション農学コース
 地球社会学 国際イノベーション農学
別表第4(第67条関係)
学府及び専攻教育職員免許状の種類(免許教科の種類)
工学府生命工学専攻中学校教諭専修免許状(理科)
生命工学専攻高等学校教諭専修免許状(理科)
応用化学専攻
機械システム工学専攻
知能情報システム工学専攻高等学校教諭専修免許状(情報)
農学府農学専攻理科分野の単位を修得した場合中学校教諭専修免許状(理科)
高等学校教諭専修免許状(理科)
農業分野の単位を修得した場合高等学校教諭専修免許状(農業)
先進学際科学府先進学際科学専攻中学校教諭専修免許状(理科)
高等学校教諭専修免許状(理科)
別表第5の1  削除
別表第5の2(第68条の2関係)
農学府の4年制博士課程
共同獣医学専攻動物基礎医学 獣医衛生科学 獣医臨床医科学
別表第5の3(第70条関係)
連合農学研究科の博士課程
生物生産科学専攻植物生産科学 動物生産科学 生物制御科学
応用生命科学専攻応用生物化学 生物機能化学
環境資源共生科学専攻森林資源物質科学 環境保全学
農業環境工学専攻農業環境工学
農林共生社会科学専攻農林共生社会科学
別表第6(第83条関係)
学部及び学科入学定員(人)収容定員(人)学部及び学科入学定員(人)第90条による編入学定員(人)収容定員(人)
農学部  工学部   
 生物生産学科57228 生命工学科8111346
 応用生物科学科71284 生体医用システム工学科566236
 環境資源科学科61244 応用化学科8110344
 地域生態システム学科76304 化学物理工学科817338
 共同獣医学科35210 機械システム工学科10216440
 (共同獣医学科全体)(65)(390) 知能情報システム工学科12020520
3001,270521702,224
合計821703,494
別表第7(第95条関係)
農学部
生物生産学科応用生物科学科環境資源科学科
 生産機能利用学 分子生命化学 環境保護学
 生産機能解析学 生物機能化学 資源物質科学
 農業経営経済学 生物制御学 
地域生態システム学科共同獣医学科
 生態系計画学 獣医解剖学 獣医生理学 獣医薬理学
 森林環境学 獣医病理学 獣医微生物学 獣医衛生学
 生産環境工学 動物行動学 獣医内科学 獣医外科学
 人間自然共生学 獣医臨床繁殖学
 
工学部
生命工学科生体医用システム工学科応用化学科
 生体機能工学 生体医用システム工学 応用分子化学・材料化学
 応用生物工学
 バイオソサエティー工学  
化学物理工学科機械システム工学科知能情報システム工学科
 化学工学・物理工学 航空宇宙・機械科学 数理情報工学
 ロボティクス・知能機械デザイン 電子情報工学

 
教職学科目
 教育学
 教育心理学
別表第8  削除
別表第9(第103条関係)
学部及び学科教育職員免許状の種類(免許教科の種類)
農学部生物生産学科
応用生物科学科
環境資源科学科
地域生態システム学科
理科コース中学校教諭1種免許状(理科)
高等学校教諭1種免許状(理科)
生物生産学科
応用生物科学科
環境資源科学科
地域生態システム学科
農業コース高等学校教諭1種免許状(農業)
工学部生命工学科
応用化学科
機械システム工学科
化学物理工学科
中学校教諭1種免許状(理科)
高等学校教諭1種免許状(理科)
知能情報システム工学科中学校教諭1種免許状(数学)
高等学校教諭1種免許状(情報・数学)
別紙様式第1号(第20条関係)
誓約書