○国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第6号)
改正
平成17年6月21日 17経教細則第11号
平成18年4月1日 18細則第10号
平成19年11月1日 19細則第11号
平成22年4月1日 22細則第6号
平成24年4月2日 24細則第10号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日細則第3号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年12月19日細則第17号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年5月1日規程第3号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における大学広報(国立大学法人東京農工大学入学試験委員会が所掌する事項を除く。以下同じ。)及び社会貢献活動等の基本的事項について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学広報及び社会貢献活動等に係る目的、計画及び評価に関すること。
(2) 大学広報の基本的事項に関すること。
 (3) 削除
(4) 社会貢献活動の基本的事項に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(総務・企画担当)
(2) 教育研究評議員を兼ねる農学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる農学府副府長 1人
(3) 教育研究評議員を兼ねる工学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる工学府副府長 1人
(4) 連合農学研究科から選出された本学の教員 1人
(5) 先端産学連携研究推進センターから選出された教員 1人
(6) 科学博物館長
(7) 工学府・工学部広報戦略委員会委員長又は同委員会副委員長、農学府・農学部広報・社会貢献委員会委員長又は同委員会副委員長、生物システム応用科学府から選出された広報・社会貢献担当教員及び先進学際科学府から選出された広報・社会貢献担当教員 各1人
(8) 大学情報委員会副委員長
(9) 総務部長
(10) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第4号、第5号及び第10号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に規定する理事をもって充て、副委員長は前条第1項第2号から第9号に規定する委員から2人を互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合、委員長は決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務部総務課広報室において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月21日 17経教細則第11号)
この細則は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第10号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日 19細則第11号)
この細則は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22細則第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月2日 24細則第10号)
この細則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日細則第3号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日細則第17号)
この細則は、平成28年12月19日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規程第3号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。