○国立大学法人東京農工大学入学試験委員会細則
| (平成16年4月7日16経教細則第2号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が実施する入学者選抜試験に関し、その基本方針及び実施に関する具体的事項を全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 入学者選抜試験の基本方針及び実施に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2) 本学で実施する大学入学共通テストに関する基本的事項に関すること。
(3) 第2次学力試験等に関する基本的事項に関すること。
(4) 編入学試験に関する基本的事項に関すること。
(5) 大学院の選抜に関する基本的事項に関すること。
(6) 入試の実施に関すること。
(7) 学生の受入方針等に関すること。
(8) 入試広報の基本的事項に関すること。
(9) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(入試及びダイバーシティ担当)
(2) 工学府長・工学部長、農学府長・農学部長、生物システム応用科学府長、先進学際科学府長及び連合農学研究科長
(3) グローバル教育院長
(4) 教育研究評議員を兼ねる副部局長 1人
(5) 農学部入学試験実施部会長及び工学部入学試験実施部会長
(6) 学力検査小委員会委員長
(7) 入試情報処理作業部会長
(8) 学務部長
(9) 学務部入試企画課長
(10) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第10号に規定する委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の副学長をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第8条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
[第8条]
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1) 入学試験実施小委員会
(2) 学力検査小委員会
(3) 入学者選抜制度検討小委員会
(4) その他委員会が必要と認める小委員会
2 前項第1号の入学試験実施小委員会に、農学部及び工学部入学試験実施部会を置く。
3 前項の部会の組織、運営等については、別に定める。
4 小委員会の委員長及び副委員長は、委員会が選出する。
5 小委員会の委員構成及び所掌事項は、別表1のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表1]
6 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(作業部会)
第9条 委員会に、次の作業部会を置き、委員会から委託された業務を実施する。
(1) 査読作業部会
(2) 入試情報処理作業部会
(3) その他委員会が必要と認める作業部会
2 作業部会の委員構成及び所掌事項は、別表2のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表2]
3 前項に定めるもののほか、作業部会について必要な事項は別に定める。
(専決)
第10条 委員会は、第8条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
[第8条]
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は、速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第11条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合において、委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(専門部会)
第12条 委員会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第12条の2 委員会は、毎年度、入学者選抜試験の基本方針及び実施に関する自己点検・評価を行い、当該結果について、全学計画評価委員会に報告する。
2 前項の自己点検・評価の実施手順等について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 委員会の事務は、学務部入試企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第8号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23細則第5号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第3号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第4号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第4号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第3号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日細則第17号)
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この細則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日細則第12号)
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この細則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日細則第12号)
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この細則は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和4年11月22日細則第24号)
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この規程は、令和4年11月22日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日細則第8号)
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この細則は、令和7年5月28日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表1
| 小委員会名称 | 委員構成 | 所掌事項 |
| 入学試験実施小委員会 | ・第3条第1項第4号の委員
・同項第5号の委員 ・各学府・学部学生生活委員会委員長 ・学務部入試企画課長 ・その他小委員会が必要と認めた者 | ・入試の実施に関すること。
:学生募集要項の作成 :入試の実施方法 :入試問題及び答案の管理 :調査書等の取扱い :入試関係資料の整理 ・入試情報開示に関すること。 ・その他必要な事項 |
| 学力検査小委員会 | ・入学試験委員会が選出した者
・その他小委員会が必要と認めた者 | ・入試問題の作成及び採点に関すること。
:問題及び解答用紙の作成 :問題の印刷及び校正 :答案の採点 :試験科目間・特別選抜科目との連絡調整 ・その他必要な事項 |
| 入学者選抜制度検討小委員会 | ・入学試験委員会が選出した者 1人
・工学府・工学部及び農学府・農学部から選出された教員 各2人 ・グローバル教育院から選出された教員 2人 ・学務部入試企画課長 ・その他小委員会が必要と認めた者 | ・入学者選抜制度の改善に関する企画・立案・調査に関すること
:アドミッションポリシー :大学入学共通テストで課す教科・科目及び配点 :個別学力検査の選抜方法 :入試実施結果の調査・分析 ・高大接続の推進に関する企画・立案・調査に関すること ・その他必要な事項 |
別表2
| 作業部会名称 | 委員構成 | 所掌事項 |
| 査読作業部会 | ・入学試験委員会が選出した者
・その他小委員会が必要と認めた者 | ・入試問題の査読に関すること。
:問題及び解答用紙の点検 :解答例等の点検 ・その他必要な事項 |
| 入試情報処理作業部会 | ・工学府・工学部及び農学府・農学部から選出された教員 各3人
・学務部入試企画課長 ・その他小委員会が必要と認めた者 | ・入試情報処理に関すること。
:入試情報処理システムの運用 :入試の情報処理業務 :合格者選考資料等の作成 :入試情報開示の情報処理業務 ・その他必要な事項 |